失業手当は確定申告が必要?非課税の扱いと中途退職後の還付
失業手当(雇用保険の基本手当など)は非課税のため、受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はなく、課税所得にも含めません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない、副業などほかの課税所得がある、医療費控除等で還付を受けたい場合は別に申告を確認します。健康保険の扶養判定では失業給付を収入に含める点も整理します。
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失業手当(雇用保険の基本手当など)は非課税のため、受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はなく、課税所得にも含めません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない、副業などほかの課税所得がある、医療費控除等で還付を受けたい場合は別に申告を確認します。健康保険の扶養判定では失業給付を収入に含める点も整理します。
退職後すぐに次の勤務先の健康保険へ入らない場合は、退職前の健康保険の任意継続、住所地の国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者を比較します。協会けんぽの任意継続は20日以内、市町村国保は原則14日以内、協会けんぽの被扶養者届は事実発生から5日以内が目安です。加入条件、保険料、家族・失業手当の扱い、確認先を公式情報で整理します。
病気・けが、妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給期間を延長できます。原則1年の受給期間に働けない日数を加え、全体を最長4年までにできます。申請期限、受給手続き前後で異なる必要書類、郵送・代理人提出、回復後の手続きを厚生労働省・ハローワークの公式情報で解説します。
退職後、次の勤務先の健康保険、家族の扶養、任意継続のいずれにも入らない方は、原則として退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。資格喪失を確認する書類、本人確認書類、マイナンバーなどの一般的な必要書類、届出が遅れた場合、保険料、自治体による提出方法の違いを公式情報に基づいて解説します。
算定基礎届は、7月1日現在の健康保険・厚生年金保険の被保険者と70歳以上被用者について、事業主が4月・5月・6月に実際に支給した報酬を原則として毎年7月10日までに届け出る手続きです。提出対象・除外者、支払基礎日数、通貨・現物の報酬、平均額・修正平均額、途中入社、短時間労働者、月額変更予定、電子申請の確認点を日本年金機構の現行様式で解説します。
令和8年分・令和9年分の所得税では、年齢23歳未満の扶養親族がいる方が支払った新生命保険料について、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。対象となる扶養親族の条件、2026年分申告書の記入欄、計算式、新旧契約が混在する場合、証明書の添付、年末調整の期限を国税庁の現行様式と改正資料に基づいて解説します。
昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動後3か月の平均による標準報酬月額が従前と2等級以上異なり、各月の支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上なら、事業主は月額変更届を速やかに提出します。固定的賃金の例、残業代だけ増えた場合、改定月・支給月・報酬月額・平均額の書き方、電子申請、算定基礎届との違いを公式情報で解説します。
従業員や70歳以上被用者へ賞与を支給した事業主は、支払日から5日以内に被保険者賞与支払届を日本年金機構へ提出します。対象となる賞与、税引前の支給額と1,000円未満を切り捨てる賞与額の書き方、電子申請・郵送・窓口提出、同月に複数回支給した場合、不支給時の報告、退職者や育児休業中の注意点を公式情報で解説します。
退職後に配偶者の健康保険の被扶養者になるには、原則として今後1年間の見込み収入が130万円未満で、配偶者に主として生計を維持されているなどの条件を満たし、配偶者の勤務先を通じて手続きします。協会けんぽの5日以内の届出、退職証明書・離職票などの必要書類、失業手当が日額3,612円以上になる場合、20歳以上60歳未満の国民年金第3号手続きを公式情報で解説します。
従業員を採用し、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合は、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。対象者の判定、資格取得日、従業員から確認する情報、原則不要の添付書類と例外、電子申請・郵送・窓口提出、記入ミスを公式情報で解説します。
20歳以上60歳未満で退職後に厚生年金へ入らず、厚生年金加入者である配偶者の扶養にも入らない方は、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。住所地の市区町村窓口とマイナポータルの手順、必要書類、再就職まで空白期間がある場合、配偶者の手続き、2026年度の保険料、失業時の免除・納付猶予を公式情報で解説します。
従業員が退職して健康保険・厚生年金保険の資格を失うときは、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格喪失届を日本年金機構へ提出します。退職による資格喪失日は退職日の翌日です。協会けんぽで返却する書類、資格確認書を回収できない場合、電子申請・郵送・窓口提出、60歳以上の継続再雇用の注意点を公式情報で解説します。