現況届は現在、原則として提出不要です
こども家庭庁の現行案内では、令和4年6月分以降の児童手当について、現況届の提出は原則不要です。ただし、市区町村の判断で提出を求められる場合や、国の案内にある提出対象者に該当する場合は、現況届を提出しなければなりません。自治体から提出案内が届いているなら、「原則不要だから出さなくてよい」と自己判断しないでください。
期限を過ぎたか判断する前に、次の3点を確認します。
- 市区町村から現況届の案内が届いているか
- 案内に書かれた提出期限と提出方法は何か
- 自分が現況届の提出対象に該当するか
提出期限を過ぎたときの手順
現況届の案内と提出対象を確認します。案内を紛失した場合は、受給者の住所地を担当する市区町村の児童手当窓口に問い合わせます。
児童手当担当へ連絡し、期限後でも提出できるか、受付方法、追加書類、審査後の支給時期を確認します。期限後の扱いは自治体の受付や審査の状況によって異なるため、全国一律の支給日を記事だけで判断しないことが大切です。
現況届と、案内に指定された添付書類を提出します。郵送、窓口、オンラインなど、実際に利用できる方法は案内の記載に従ってください。
郵送なら追跡できる方法や控えを利用し、窓口・オンラインなら受付済みかを確認します。提出後も支給が反映されない場合は、提出日と受給者情報を伝えて担当窓口へ再確認します。
現況届の提出が必要になりやすい人
こども家庭庁は、次のような場合を現況届の提出が必要な人として案内しています。自治体から別途案内された場合も対象になるため、下記に当てはまらない場合でも通知を確認してください。
こども家庭庁が示す主な提出対象者
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で、配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 施設等受給者
- そのほか、市区町村から提出の案内があった人
期限後に提出するときに準備するもの
自治体の案内と照らし合わせて準備します。該当する書類だけを提出し、案内にない書類を独自に追加しないようにします。
児童手当の支給が止まっているとき
現況届を提出しない場合、こども家庭庁は6月分以降の手当を受けられなくなると案内しています。すでに支給が止まっている場合は、現況届の提出だけで終わりにせず、提出後の審査状況と、要件を満たした場合にいつの分から支給されるかを市区町村へ確認してください。
担当窓口に伝える情報
- 受給者の氏名、生年月日、住所
- 児童の氏名と受給者との関係
- 現況届を提出した日と提出方法
- 不足書類や追加確認の有無
- 支給停止となった月と、審査後の支給予定
出生・引っ越しの15日以内申請とは別の手続きです
現況届は、すでに児童手当を受給している人が継続要件の確認を受けるための届出です。子どもが生まれたときや他の市区町村へ転入したときの認定請求とは別で、出生や転入では原則として事由の翌日から15日以内の申請が案内されています。引っ越しが原因で手当の手続きが必要になった場合は、現況届だけでなく転出元・転入先の申請先も確認してください。
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期限を過ぎたら、児童手当を受け取る権利はなくなりますか?
期限を過ぎただけで直ちに結論を出さず、現況届を期限後でも受け付けるか、必要書類、審査後の支給時期を市区町村へ確認してください。現況届の提出が必要な人が未提出のままだと、6月分以降の手当を受けられなくなることがあります。
現況届の提出期限は全国一律で6月30日ですか?
全国一律の締切として判断せず、自治体から届いた案内を確認してください。現況届は原則不要になっており、提出対象者、自治体の判断、受付方法によって案内が異なるためです。
現況届を出したのに支給が反映されません。どうすればよいですか?
提出日、提出方法、受給者情報を用意し、児童手当担当へ受付済みか、不足書類がないか、審査の進み具合、支給予定を確認します。自治体の審査や振込の時期は異なるため、振込日を全国共通と考えないでください。
公式情報
制度の原則、提出対象の例、未提出時の扱いは、こども家庭庁の次のページで確認できます。個別の提出期限や受付方法は、受給者の住所地を担当する市区町村の案内を優先してください。