確定申告・税金
給与支払報告書で退職者を普通徴収にする書き方|切替理由書と摘要欄の符号
前年に給与を支払った事業主向けに、退職者分を普通徴収にする給与支払報告書の書き方を整理します。1月31日までの提出、1月1日・退職日現在の住所地への提出、個人別明細書の摘要欄への符号記入、普通徴収切替理由書の人数一致、eLTAX時の確認点を公式情報に沿って解説します。
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「提出期限」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全21件
確定申告・税金
前年に給与を支払った事業主向けに、退職者分を普通徴収にする給与支払報告書の書き方を整理します。1月31日までの提出、1月1日・退職日現在の住所地への提出、個人別明細書の摘要欄への符号記入、普通徴収切替理由書の人数一致、eLTAX時の確認点を公式情報に沿って解説します。
確定申告・税金
2026年分の予定納税額の減額申請について、第1期・第2期の提出期限、2026年の具体的な日付、対象になる主な事情、必要書類、e-Tax・郵送・窓口での提出方法を国税庁の情報に沿って整理します。第2期分のみを申請する場合の条件と、2026年9月24日以後の電子通知の変更点も確認できます。
法人・総務手続き
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出時期は「速やかに」で、遅れても受理されますが4か月目の標準報酬月額改定が遅れ高い保険料が続きます。1等級以上の変動と3か月の支払基礎日数17日以上の要件、事務センター・年金事務所・健保組合の提出先分岐、電子申請・郵送・窓口の方法、添付書類原則不要と委任状の例外、産前産後休業終了時届との違いを日本年金機構の公式情報で整理しました。2026年8月31日確認。
法人・総務手続き
70歳以上被用者に賞与を支給したときは、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届(兼)70歳以上被用者賞与支払届で、備考欄『1.70歳以上被用者』を○で囲み、⑦欄に個人番号(基礎年金番号)を記入して、賞与支払日から5日以内に事務センターまたは管轄年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で届出します。年3回以下の賞与が対象で年4回以上は対象外、標準賞与額の上限や同一月内合算、不支給報告書との違いと返戻防止ポイントを日本年金機構の2026年8月確認の公式情報で整理します。
暮らし・行政手続き
協会けんぽの被扶養者資格の再確認は毎年10月下旬から対象者がいる事業所へ被扶養者状況リストが送られ、令和7年度の提出期限は12月12日です。リストが届かない主な理由は対象者なしや発送時期前、出し忘れた場合は速やかに提出し、要件を満たさなくなった家族は被扶養者異動届で扶養削除、再び扶養に入るときは再認定手続きが必要です。事業主と被保険者それぞれの確認先と次の行動を公式情報で整理しました。
法人・総務手続き
賞与支払日から5日を過ぎても罰則はありません。気づき次第、管轄の年金事務所または事務センターへ被保険者賞与支払届を速やかに提出します。電子申請・郵送・窓口のいずれも可能です。遅延しても標準賞与額は届出内容で決定され、翌月の保険料に反映されます。催告状が届く前に手続きを終える流れを公式情報で整理します。
法人・総務手続き
健康保険の被扶養者異動届は事実発生から5日以内の提出が原則ですが、過ぎても速やかに提出すれば受理されます。罰金などの罰則はありませんが、認定日が届出の到着日にずれることで医療費が一時的に全額立替になるなどの不利益が生じます。協会けんぽと組合健保の提出先の違い、60日以上遡る場合の追加書類、遅延時の具体的な対処を公式情報で解説します。
法人・総務手続き
育児休業等取得者申出書は育休期間中または終了後1か月以内が原則ですが、過ぎても理由書と出勤簿・賃金台帳等の事実確認書類を添えて事業主が年金事務所または健康保険組合へ提出すれば受理されます。受理されれば休業開始月から終了翌月前月までが遡及して免除され、天引き済み分は事業所経由で還付・充当されます。日本年金機構の公式情報(2026年5月更新)で整理します。
法人・総務手続き
被扶養者資格の再確認(検認)で被扶養者状況リスト等の調査票を提出しないと、健康保険法施行規則第50条に基づき審査の意思がないものとみなされ、扶養から外れることがあります。協会けんぽ令和7年度は12月12日が期限で、解除後の影響や再認定、一時的収入変動の証明まで公式情報で整理します。
法人・総務手続き
事業主が退職後の被保険者資格喪失届を5日以内に出し忘れても、事実発生日にさかのぼって提出できます。退職日翌日が資格喪失日となる数え方、事務センター・年金事務所・電子申請の提出先、協会けんぽの資格確認書回収不能届を含む添付書類、60歳以上継続再雇用の例外、健康保険法・厚生年金保険法の罰則規定と実務上の指導、被保険者の国保・年金切替や医療費への影響まで日本年金機構の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
在職中に70歳を迎えた従業員の厚生年金資格喪失届・70歳以上被用者該当届を5日以内に出し忘れたときの対処を整理します。期限後の速やかな提出方法、標準報酬月額相当額が同額で提出が不要となる自動処理の区分、健康保険は継続する点、事務センター・年金事務所・GビズID電子申請の提出先を日本年金機構の公式情報で解説します。
法人・総務手続き
事業主が雇用保険被保険者資格喪失届を被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出できなかったときの対応を、ハローワークの公式手続き案内で整理します。提出先は事業所を管轄するハローワーク、期限の数え方と土日祝の扱い、離職票の有無による添付書類、電子申請・郵送・窓口での再提出、遅延が離職者に与える影響、雇用保険法第83条の罰則、本人からの確認・相談先まで解説します。
法人・総務手続き
給与支払報告書の提出期限は原則1月31日ですが、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はその翌日(翌開庁日)まで延長されます。令和8年度(令和7年分)は2026年1月31日が土曜のため期限は2026年2月2日(月)です。eLTAXは1月下旬に混雑しやすくオフピーク提出が推奨されています。期限を過ぎても提出は可能ですが、特別徴収税額通知の電子受領ができなくなる場合があるため早めにご確認ください。
暮らし・行政手続き
遺族基礎年金など年金を受給している方のうち、住民基本台帳ネットワークで生存確認ができない方には、毎年誕生月の初め頃に「年金受給権者現況届(現況届)」が送付され、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出する必要があります。期限までに提出しないと年金の支払いは一時停止しますが、提出すれば日本年金機構に届いてから2か月ほどで、止まった期間分がさかのぼって支給されます。届かないときの確認順、紛失時の再取得方法も解説します(日本年金機構の公式案内、2026年8月15日確認)。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届が届かないときは、案内を待ち続けず、受給資格者の住所地を担当する市区町村へ確認します。現況届は原則毎年8月1日から8月31日までに提出し、支給停止中でも提出が必要な場合があります。自治体ごとの送付時期、提出方法、添付書類、期限に間に合わないときの相談先を整理します。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届の案内が届かなくても、提出不要とは限りません。受給中の方だけでなく支給停止中の方も対象となる場合があるため、住所と自治体からの発送状況を確認し、担当課へ提出期限・必要書類・再発送や窓口提出の方法を問い合わせます。自治体ごとの受付期間と、締切後の対応を分けて解説します。
退職・転職・雇用
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限を過ぎたときに、会社が確認する提出先、遅延理由書や勤怠・賃金資料、遡及できる期間を整理します。2年を超える遡及の条件と、管轄ハローワークへ事前確認する項目も解説します。
暮らし・行政手続き
児童扶養手当の現況届は毎年8月1日から31日までに提出します。令和8年度に出し忘れた場合の支給停止時期、期限後に市区町村へ連絡する順番、必要書類、自治体ごとに異なるオンライン・郵送・窓口の提出方法を公式案内で解説します。
確定申告・税金
特別徴収の従業員が退職したときは、給与所得者異動届出書を原則として退職月の翌月10日までに提出します。4月1日現在の異動に関する4月15日提出や、1~4月退職の一括徴収、普通徴収・転職先での継続、記載項目、提出先を会社向けに整理します。
暮らし・行政手続き
児童手当の現況届は現在原則不要ですが、提出対象者や自治体から案内があった人は提出が必要です。期限を過ぎたときに確認する相手、提出方法、支給が止まった場合の対応を、こども家庭庁の現行案内に沿って整理します。
暮らし・行政手続き
児童手当の現況届は2022年6月分以降、原則不要ですが、自治体から案内が届いた人などは提出が必要です。期限を過ぎたら、案内に記載された窓口へすぐ提出し、紛失時は再発行を依頼します。支給停止や再開時期は自治体で異なるため、確認順を整理します。