2026年分の予定納税額の減額申請は、第1期分と第2期分をまとめて申請する場合は2026年7月15日(水)まででしたが、2026年9月11日時点ではこの期限は過ぎています。次に申請できるのは、すでに減額承認を受けている方が10月31日の現況で見積額が下回ると見込まれる場合の第2期分のみの申請で、原則11月1日から11月15日まで、2026年は11月15日が日曜日のため11月16日(月)が期限です。ただし第2期分のみの申請は誰でも利用できる期限延長ではありません。
2026年分の減額申請期限
| 申請する範囲 | 申請期間の原則 | 2026年の確認ポイント |
|---|---|---|
| 第1期分・第2期分 | 7月1日から7月15日まで | 2026年7月15日(水)が期限でした。2026年9月11日時点で期限過ぎです。 |
| 第2期分のみ(すでに減額承認を受けた場合) | 11月1日から11月15日まで | 10月31日の現況による見積額が、既に受けている減額承認に係る見積額を下回ると見込まれる場合に申請します。2026年11月15日が日曜日のため、11月16日(月)が期限です。 |
| 特別農業所得者の減額申請 | 11月1日から11月15日まで | 休日に当たる場合は、翌日が期限です。該当する場合は個別に確認します。 |
国税庁は、提出期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になると案内しています(2026年9月11日再確認)。第2期分のみの申請を検討する人は、10月31日時点の見積りと、すでに受けた減額承認の内容を照合してください。7月の申請をしていない、または減額承認を受けていない場合の取扱いは、納税地を所轄する税務署へ確認が必要です。
第2期分を申請する人が今から行うこと
税務署から届いた予定納税額の通知書と、第1期分・第2期分の減額申請をした場合の承認通知を確認します。第2期分のみの申請を検討できるのは、すでに減額承認を受けている場合です。7月の申請期限を過ぎたことだけを理由に、第2期分のみの申請ができるとは限りません。
2026年10月31日の現況を基に、2026年分の申告納税見積額を計算できるよう、所得や控除などの計算資料を整理します。第2期分のみの申請では、10月31日の現況による見積額を、すでに受けている減額承認に係る見積額と比較します。
申請書に必要事項を記載し、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を準備します。添付する資料は、申請する事情と見積りの根拠を説明できるものを確認してください。
e-Taxで送信するか、書面を納税地の所轄税務署へ持参または送付します。申請後は、承認・一部承認・却下のいずれかの結果が書面またはe-Taxで通知されます。電子通知を選択した場合は、e-Taxソフト(WEB版)の「通知書等」メニューから確認します。
減額申請を検討できる主な事情
減額申請は、単に税額を下げたいという理由だけで行うものではありません。本年分の申告納税見積額が、予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額より少なくなる見込みがあることが前提です。国税庁が例示する事情には、次のようなものがあります。第2期分のみの申請では、すでに受けている減額承認に係る申告納税見積額との比較になります。
国税庁が示す主な例
- 廃業、休業、失業をした
- 業況不振などにより、本年分の所得が前年分より明らかに少なくなる見込みがある
- 災害、盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた
- 多額の医療費などにより、医療費控除を新たに受ける、または控除額が増える
- 配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの対象者が増える
- 社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除などの控除額が増える
- 上記以外でも、特殊な事情が生じている
提出方法はe-Tax・郵送・窓口
| 方法 | 提出先・確認点 |
|---|---|
| e-Tax | パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成して送信します。e-Taxの利用可能時間や、初めて利用する場合の利用者識別番号の要件を確認してください。 |
| 郵送 | 申請書を納税地の所轄税務署へ送付します。期限間際は、税務書類の提出日の扱いを確認してください。 |
| 窓口 | 納税地を所轄する税務署へ持参します。税務署の開庁時間は8時30分から17時までです。閉庁日は送付または時間外収受箱への投函による提出方法も案内されています。 |
2026年9月11日時点のe-Tax案内では、電子証明書を利用して減額申請書を送信するときに、電子通知の希望欄を選択します。ただし、2026年9月24日以後はマイページで通知書の受取方法を選択する仕組みに変わり、従来から電子交付を利用していた人も一括同意が必要と案内されています。電子通知を希望した場合は、書面で通知されません。2026年9月11日時点では実施まで約2週間となるため、電子通知を希望する方はマイページの受取方法を事前に確認してください。
必要書類と提出先
提出前に、次の項目を確認します。
提出先は、納税地を所轄する税務署長です。住所、事業所の所在地、納税地の変更などがある場合は、現在の納税地と通知書の記載を照合してから提出します。税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日は送付または時間外収受箱への投函による提出が案内されています。
第1期分の期限に間に合わなかった場合
よくある質問
2026年の第2期分だけの減額申請は、誰でもできますか?
誰でも利用できる期限後申請ではありません。国税庁の案内では、10月31日の現況による申告納税見積額が、すでに受けている減額承認に係る見積額を下回ると見込まれる場合に、第2期分のみの減額申請を行います。7月の申請をしていない、または減額承認を受けていない場合は、納税地を所轄する税務署へ確認してください。
予定納税の減額申請はe-Taxでできますか?
できます。国税庁はe-Taxソフトで作成してe-Taxにより提出する方法と、書面を持参または送付する方法を案内しています。電子通知の受取方法は、2026年9月24日以後のe-Tax案内も確認してください。
第2期分のみの減額申請は、いつの状況で計算しますか?
その年10月31日の現況による申告納税見積額を基にします。2026年分では、すでに受けた減額承認に係る見積額と比較できるよう、10月31日時点の所得や控除などを整理します。
申請前に公式情報で最終確認
予定納税額の減額申請は、通知書に記載された予定納税基準額またはすでに受けた減額承認に係る申告納税見積額と、本年分の所得・控除などを見積もった申告納税見積額を比較して申請する手続きです。2026年分の第2期分のみを申請する場合は、10月31日時点の状況を基に、11月16日(月)の期限に間に合うよう準備してください。2026年9月24日以後に電子通知を受け取る場合は、マイページ上の受取方法選択と一括同意の案内も確認します。個別の見積りや期限後の取扱いは、納税地を所轄する税務署へ確認してください。