令和8年分の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の方が、所得税・復興特別所得税の一部を前払いする制度です。2026年は原則として基準額の3分の1ずつを7月31日と11月30日までに納付します。2026年9月16日時点では第1期分と7月の減額申請は終了しており、第2期分(11月30日)と11月の減額申請(11月16日)が対象です。

予定納税とは

予定納税は、前年分の所得や税額などを基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる方について、その年の所得税・復興特別所得税の一部をあらかじめ納める制度です。税務署長から、原則として6月15日までに書面またはe-Taxで予定納税額が通知されます。

予定納税の基本事項を整理します。
項目内容
対象予定納税基準額が15万円以上となる方
予定納税基準額原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額。特定の所得や税額控除等がある場合は調整して計算
納付額原則として予定納税基準額の3分の1を第1期、第2期にそれぞれ納付
通知原則として6月15日までに、所轄税務署長から書面またはe-Taxで通知
最終精算翌年の確定申告で年間税額を計算し、予定納税額を差し引いて過不足を精算

令和8年分の納付期限

令和8年分の予定納税の日程です。第1期分は終了しています。
区分納付期間・振替日納付額
第1期分2026年7月1日から7月31日まで。振替納税の振替日は7月31日。終了しています原則として予定納税基準額の3分の1
第2期分2026年11月2日から11月30日まで。振替納税の振替日は11月30日原則として予定納税基準額の3分の1
確定申告令和8年分の確定申告で精算年間税額から第1期・第2期の予定納税額を差し引く

特別農業所得者は、原則とは異なり、予定納税基準額の2分の1を第2期分として1回納付します。また、災害等により納期限が延長されている場合は、通常の日程と異なることがあります。振替納税を利用しない方の第2期の納付期間が11月2日からと案内されているのは、土日祝の金融機関・税務署窓口での納付ができないためです。振替納税の方は11月30日に自動引落しです。

国税庁の案内では、第1期分の延滞税の割合は令和8年8月1日から9月30日までは年2.8%、10月1日から12月31日までは年9.1%と案内されています。第2期分は令和8年12月1日から12月31日までは年2.8%です。令和9年1月以後は別の割合が適用されるため、期限を過ぎた方は早めに納付してください。

予定納税の主な支払い方法

令和8年分の公式案内では、次の方法が示されています。利用条件や手数料の有無は各納付手続の案内で確認してください。

  • 振替納税:登録した金融機関口座から納期限日に自動引落し
  • ダイレクト納付、インターネットバンキング等による電子納税
  • クレジットカード納付などのキャッシュレス納付
  • 納付書を使った金融機関または所轄税務署の窓口での納付
  • 予定納税額が30万円以下でバーコード付き納付書がある場合のコンビニエンスストア納付

所得が減る見込みなら減額申請を確認する

廃業、休業、失業、業況不振、災害、多額の医療費、新たな扶養控除や税額控除などにより、令和8年分の申告納税見積額が通知された予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額を申請できることがあります。予定納税額は、所得が減っただけでは自動的に減りません。

令和8年分の通常の減額申請期限を確認します。第1期分は終了しています。
申請対象現況を判定する日提出期限
第1期分・第2期分の減額2026年6月30日2026年7月15日。受付は終了
第2期分のみの減額2026年10月31日2026年11月16日。基礎期間は11月1日から11月15日ですが、令和8年は11月15日が日曜日のため翌平日が期限です

通知書の予定納税基準額と、令和8年分の所得・控除・税額の見込みを比較します。

減額が見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」と、見積額の計算の基礎となる事実を示す書類を準備します。

e-Taxソフトで提出するか、書面を納税地の所轄税務署長へ送付・持参します。提出期限が土日祝日に当たる場合は翌日が期限です。

納付前のチェックリスト

令和8年分の予定納税について、次の項目を確認します。第1期分は終了しているため、未納の有無と第2期分の準備を分けて確認してください。

よくある質問

予定納税額は自分で計算して納めますか?

原則として、所轄税務署長から通知された第1期分・第2期分の金額を納めます。通知が確認できない場合は、e-Taxのお知らせや郵送先を確認し、必要に応じて所轄税務署へ問い合わせてください。

予定納税を払わず、確定申告でまとめて払えますか?

予定納税の対象者には納付義務があります。納期限後は延滞税がかかることがあるため、所得減少などの事情がある場合は、未納のまま待たず、減額申請や納税相談の対象になるかを所轄税務署へ確認してください。

予定納税と確定申告で二重払いになりませんか?

二重払いにはなりません。確定申告で予定納税額を差し引き、納め過ぎなら還付、不足なら追加納付として精算します。確定申告書への予定納税額の記載を忘れないでください。

7月15日を過ぎたら減額申請はできませんか?

第1期分・第2期分を対象とする7月の通常申請は終了しています。ただし、令和8年分は第2期分のみについて10月31日の現況で2026年11月16日まで申請できます。災害による特例などは別の要件があるため、所轄税務署へ確認してください。

公式情報と確認日

この記事は2026年9月16日時点で、国税庁の予定納税、令和8年分の案内、減額申請手続に関する公式情報を確認しています。個別の予定納税基準額、減額の承認、災害等による期限延長は、所轄税務署の判断・案内を確認してください。

次にすること

第1期分が未納のままの方は、そのまま待たずに所轄税務署へ納付方法を確認し、本税と延滞税を納付してください。第2期分は2026年11月30日までに納付し、所得が前年より大きく減る見込みの方は10月31日時点の申告納税見積額を準備し、第2期分の減額申請を2026年11月16日までに行う必要があるか確認してください。

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