2026年分の所得税改正は、2026年11月までの月次源泉徴収を変えず、12月1日以後の給与と12月の年末調整から反映します。給与所得者は所得見込みと家族の状況を確認して申告書を勤務先へ提出し、給与担当者は年末調整と2027年1月の税額表切替を分けて準備します。2026年9月18日時点の国税庁公式情報で確認しています。
2026年分の手続き全体像
| 時期 | 主な取扱い | 必要な行動 |
|---|---|---|
| 2026年1月~11月 | 月次源泉徴収事務に令和8年度改正による変更はありません | 令和8年分源泉徴収税額表と提出済み申告書で処理します |
| 2026年12月1日以後の給与 | 扶養親族等の所得要件改正を反映します | 改正で新たに対象となる親族がいれば扶養控除等(異動)申告書を提出します |
| 2026年12月の年末調整 | 改正後の基礎控除額と給与所得の計算で年税額を精算します | 基礎控除申告書等と必要な証明書を勤務先へ提出します |
| 2027年1月1日以後に支払うべき給与 | 改正後の令和9年分源泉徴収税額表を使用します | 給与担当者は税額表と給与計算設定を切り替えます |
| 年末調整で改正が反映されない場合 | 確定申告で改正後の控除を適用できる場合があります | 源泉徴収票の源泉徴収税額と個別条件を確認します |
このガイドの対象者
次の方は、該当する詳細ページへ進んでください。
- 2026年末まで勤務し、通常の年末調整を受ける給与所得者
- 2026年中に退職、休職、死亡退職、海外転勤などがあり、11月30日以前に最後の給与を受けた方やその手続きを行う方
- 配偶者や扶養親族の給与収入が改正後の基準に近い方
- 19歳以上23歳未満の親族に給与収入がある方
- 2026年分の年末調整と2027年1月の給与計算を担当する方
給与所得者が行う4つの確認
本人の2026年中の給与・賞与と給与以外の所得を見積もり、合計所得金額を確認します。給与収入と給与所得は同じ金額ではありません。
配偶者・扶養親族・特定親族の2026年中の所得見込みを確認します。所得税の基準と社会保険の扶養基準は分けて判定します。
勤務先から案内された令和8年分の申告書を社内期限までに提出します。改正で新たに扶養対象となる親族がいる場合は異動申告も行います。
年末調整後の給与明細と源泉徴収票で精算結果を確認します。改正だけを理由に必ず還付になるわけではありません。
提出書類の選び方
| 書類 | 主な役割 |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 月次源泉徴収の甲欄と扶養親族等の数、年の途中の異動を勤務先へ申告します |
| 基礎控除申告書等の兼用様式 | 本人の基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除、所得金額調整控除を申告します |
| 保険料控除申告書 | 生命保険、地震保険、自分で支払った社会保険料、iDeCo等を申告します |
| 源泉徴収票 | 年末調整の結果を確認し、必要な場合は確定申告に使用します |
給与担当者の切替チェック
2026年末から2027年初めに確認する項目です。
確定申告を確認する主なケース
年末調整で改正後の控除が適用されていない場合は、確定申告が必要または有利になることがあります。
- 2026年の途中で退職し、その後に年末調整を受けていない
- 休職などで2026年末まで復職せず、11月30日以前の最後の給与で年末調整を受けた
- 海外転勤などで非居住者となり、11月30日以前に居住者として最後の給与を受けた
- 死亡退職により11月30日以前に最後の給与を受けた
- 年末調整で所得見込みや家族情報の申告漏れがあった
目的別の詳しい手続き
年末調整・給与計算の記事を目的別に探す令和8年分の年末調整・給与計算|目的別手続き一覧本人の所得見積額と基礎控除額の記入方法を確認する令和8年分基礎控除申告書の書き方扶養欄と2026年12月の異動申告を確認する令和8年分扶養控除等申告書の書き方甲欄・乙欄と2027年1月の切替を確認する令和8年分源泉徴収税額表の見方19歳以上23歳未満の親族の所得要件と控除額を確認する令和8年分の特定親族特別控除最終チェック
2026年分の所得税改正へ対応するための確認順です。