令和8年分の特定親族特別控除は、年末時点で19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合に、親族1人につき3万円から63万円を所得から控除する制度です。給与収入だけの場合は年収136万円超197万円以下が目安です。
令和8年分の対象条件
対象となる親族の主な条件です。
大学生であること自体は要件ではありません。年齢、親族関係、生計、合計所得金額で判定します。給与以外の所得がある場合は、給与収入だけで判断せず各所得を合算します。
給与収入だけの場合の年収と控除額
| 親族の合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
特定扶養控除との違い
| 親族の合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 確認する控除 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 他の要件を満たせば特定扶養親族として扶養控除63万円 |
| 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 | 特定親族特別控除3万円~63万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | この親族については扶養控除・特定親族特別控除の対象外 |
年末調整で申告する手順
親族の年齢を2026年12月31日時点で確認し、親族関係と生計の条件を確認します。
親族の2026年中の給与収入と給与以外の所得を見積もり、合計所得金額を計算します。
令和8年分の兼用申告書に親族情報、合計所得金額の見積額、対応する控除額を記入します。
非居住者である親族の場合は必要書類を確認し、勤務先の社内期限までに提出します。
2026年12月の扶養異動も確認
令和8年度税制改正で、扶養親族の所得要件も62万円以下へ引き上げられます。改正前は特定親族として扱っていた親族が、改正後は特定扶養親族に該当する場合があります。その場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出も確認してください。