令和8年分の扶養控除等(異動)申告書は、本人情報と該当する配偶者・親族・障害者等を記入し、原則として主たる勤務先へ2026年最初の給与支払日の前日までに提出します。2026年12月の改正で新たに扶養対象となる親族がいる場合は異動申告が必要です。
提出時期と提出先
| 状況 | 提出時期 |
|---|---|
| 年初から在職している | 2026年最初の給与支払日の前日まで |
| 2026年中に入社した | 入社後最初の給与支払日の前日まで |
| 家族の就職・退職、婚姻、出生、所得見込み等に異動があった | 異動後最初の給与支払日の前日まで |
| 2026年12月改正で新たに扶養対象となる親族がいる | 原則として12月1日以後最初の給与支払日の前日まで。年末調整までに提出できた場合は年末調整へ反映可能 |
記入前に確認する情報
本人と家族の2026年中の状況を整理します。
申告書を記入する順番
本人欄へ氏名、住所または居所、生年月日、世帯主との続柄などを記入します。個人番号の記載方法は勤務先へ確認します。
該当する場合は源泉控除対象配偶者をA欄、源泉控除対象親族をB欄へ記入し、所得見積額、年齢区分、非居住者区分を確認します。
本人・配偶者・扶養親族の障害者区分、本人の寡婦・ひとり親・勤労学生の該当をC欄で確認します。
同じ生計内の他の所得者が控除を受ける親族がいる場合はD欄へ記入し、同じ親族の重複申告を避けます。
16歳未満の扶養親族や退職手当等を受ける配偶者・親族など、該当する情報を住民税に関する事項へ記入します。
必要な添付書類を確認し、勤務先が指定する紙または電子の方法で提出します。
2026年12月1日の改正で行う異動申告
令和8年度税制改正により、扶養親族・同一生計配偶者等の合計所得金額の要件は62万円以下へ引き上げられます。給与収入だけの場合の目安は136万円以下です。改正によって新たに対象となる親族がいる場合は、扶養控除等申告書へ追加します。
改正に伴う異動申告の確認項目です。
簡易な申告書を使える場合
前年に同じ勤務先へ提出した申告内容から異動がなく、勤務先が簡易な申告書の利用を案内している場合は簡易対応様式を利用できます。2026年12月改正で新たに扶養対象となる親族がいる場合は異動があるため、通常の異動申告を確認します。