年末調整で大学生の子の特定親族特別控除を受けるには、年最後の給与支払前日までに兼用申告書を勤務先へ提出します。判定は年収ではなく子の合計所得58万円超123万円以下です。
手続きの概要
特定親族特別控除は令和7年度税制改正で創設され、令和7年12月1日に施行、令和7年分以後の所得税に適用されます。居住者が特定親族を有する場合に、1人につき合計所得金額に応じて最高63万円を総所得金額等から控除します。年末調整で適用を受けようとする人は、給与の支払者に給与所得者の特定親族特別控除申告書を提出する必要があります。国税庁の特設サイトと手続案内で確認しています。
| 区分 | 年齢 | 所得要件 | 控除額の目安 |
|---|---|---|---|
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満、生計を一にする親族 | 合計所得58万円超123万円以下 | 最高63万円、所得に応じて段階的 |
| 扶養控除(特定扶養親族を含む) | 年齢区分により異なる | 合計所得58万円以下 | 区分により異なる |
対象者
次の条件をすべて満たす子がいる給与所得者が対象です。
- 給与所得者本人が居住者である
- 子が19歳以上23歳未満で生計を一にしている
- 子の合計所得金額が58万円超123万円以下である
- 子が配偶者や事業専従者ではない
手順1:子の合計所得を確認する
子の年間の給与収入から給与所得控除などを差し引いた合計所得を見積もります。給与所得控除は55万円の最低保障額が65万円に引き上げられています。複数のアルバイト先がある場合は合算し、年末までの見込みを含めて58万円超123万円以下かを確認します。不明な場合は源泉徴収票や給与明細で年収を集計してから所得を計算します。
手順2:申告書と記載例を用意する
令和7年分は給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書を使用します。国税庁の手続案内ページから様式と記載例を取得し、特定親族特別控除の欄に必要事項を記載します。年末調整控除申告書作成用ソフトウェアを使うと控除額が自動計算され、簡便に作成できます。令和8年分は様式が変わるため、年分を確かめます。
手順3:年最後の給与支払前日までに勤務先へ提出する
記載した申告書を給与の支払者へ提出します。提出時期はその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までです。この申告書は本来は給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、支払者が特に求められた場合以外は税務署へ提出する必要はなく、支払者が保管します。提出後は勤務先の年末調整計算で控除が反映されるかを確認します。
必要書類と添付
通常は申告書のみで足り、別途の添付書類は不要です。年末調整で非居住者である親族に係る特定親族特別控除を受ける場合に限り、その親族に係る親族関係書類および送金関係書類が必要です。扶養控除等申告書を出す際に親族関係書類を出している場合は重ねて出す必要はありません。国内に住む大学生の子では追加書類は求められません。
注意点・よくある失敗
扶養控除と特定親族特別控除の取り違えに注意します。子の合計所得が58万円以下の場合は扶養控除の対象で、58万円超123万円以下の場合に特定親族特別控除の対象です。両方を同じ子について重ねて申告しません。年収150万円を超えたら一律に対象外と判断せず、所得で判定します。令和7年分と令和8年分の様式を取り違えないようにし、記載例の年分を確認します。
期限に間に合わないとき
提出期限を過ぎた場合は速やかに勤務先へ相談します。年末調整に間に合わないときの確定申告での対応や、年収見込みが変わったときの訂正は、所轄の税務署や国税庁の電話相談センターへ確認します。受付時間は8時30分から17時までで、土日祝および12月29日から1月3日を除きます。
よくある質問
大学生の子がアルバイトで年収150万円ほどあります。対象になりますか。
対象になる可能性があります。年収150万円から給与所得控除の最低保障額65万円を差し引くと所得85万円前後の目安になり、合計所得58万円超123万円以下の範囲に入ります。ただし賞与や複数先の合算、給与以外の所得がある場合は変わるため、年収ではなく合計所得で確認します。
扶養控除と特定親族特別控除を両方申告できますか。
できません。同じ子について扶養控除と特定親族特別控除を重ねて受けることはできません。子の合計所得が58万円以下なら扶養控除、58万円超123万円以下なら特定親族特別控除のいずれかで申告します。
申告書は税務署へ直接出しますか。
勤務先ではなく、給与の支払者である勤務先へ提出します。税務署へ直接出す必要はなく、支払者が保管します。様式は国税庁の手続案内から令和7年分と記載例を取得します。