特定親族特別控除は、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などの合計所得金額が58万円を超えて123万円以下の場合に、親などが受けられる所得控除です。控除額は親族の所得に応じて3万円から63万円まで段階的に変わります。給与収入の金額だけで判断せず、年末調整に出す申告書と、健康保険の扶養認定を別々に確認してください。
特定親族特別控除の対象になる条件
国税庁の案内では、次の条件をすべて満たす人が特定親族に該当します。年齢や所得は、その年の12月31日時点を基準に確認します。
対象要件の確認項目
「19歳以上23歳未満」は、年の途中の年齢ではなく、その年の12月31日の年齢で判定します。合計所得金額が58万円以下なら、特定親族特別控除ではなく、他の条件を満たす場合に通常の扶養控除の対象となる可能性があります。
所得金額ごとの控除額
控除額は、特定親族の合計所得金額で決まります。所得が増えると、控除額は段階的に小さくなります。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
この表の「所得」は、給与収入や事業収入などの収入そのものではありません。給与だけの人は給与所得控除後の給与所得を使い、給与以外の所得がある人はそれも含めて合計所得金額を確認します。
給与収入だけの場合の目安
給与以外の所得がない場合、令和7年度税制改正後の給与所得控除を前提にすると、給与収入と合計所得金額の対応は次のようになります。複数の収入がある場合や、給与以外の所得がある場合は、この表だけで判定しないでください。
| 給与収入の目安 | 合計所得金額の範囲 | 税制上の確認 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 通常の扶養控除など、別の要件を確認 |
| 123万円超150万円以下 | 58万円超85万円以下 | 特定親族特別控除は63万円 |
| 150万円超188万円以下 | 85万円超123万円以下 | 特定親族特別控除は61万円から3万円へ段階的に減少 |
| 188万円超 | 123万円超 | 特定親族特別控除の対象外 |
年末調整で申告する方法
給与所得者が年末調整でこの控除を受ける場合は、特定親族の所得見積額などを確認し、勤務先へ所定の申告書を提出します。国税庁の手続案内に基づく流れは次のとおりです。
特定親族の年齢、続柄、生計が同じか、年間の合計所得金額の見積額を確認します。給与だけなら給与収入ではなく、給与所得控除後の所得に直して判定します。
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載します。
その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、申告書を給与の支払者へ提出します。提出期限や社内の回収方法は勤務先の案内も確認してください。
国外に住む親族について年末調整で適用を受ける場合は、親族関係書類と送金関係書類が必要になることがあります。国外居住親族に該当する場合は、国内居住の親族と同じ準備でよいとは限りません。
年末調整に間に合わない、控除が反映されていないとき
令和7年分の年末調整を受けていない人や、年末調整で改正後の控除が適用されていない人は、確定申告によって所得税を精算できる場合があります。まず源泉徴収票の年分、給与所得控除後の金額、源泉徴収税額、特定親族の所得見積額を確認します。
勤務先に、特定親族特別控除の申告書を提出済みか、年末調整の計算に反映されているかを確認します。
反映されていない、または年末調整を受けていない場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで特定親族特別控除を含めた申告内容を作成します。
e-Taxなどで確定申告を提出し、税額を精算します。源泉徴収された所得税があり、計算後の税額が少なくなれば還付になることがあります。
源泉徴収税額が0円の場合は、控除を追加しても還付される所得税はありません。控除が使えるかどうかと、実際に還付金が発生するかどうかは分けて確認してください。
令和7年度税制改正と確定申告(国税庁)令和7年分の税制改正が年末調整に反映されていない場合の対象者と、確定申告書等作成コーナーによる申告方法は、国税庁の案内で確認できます。健康保険の扶養とは別に判定する
特定親族特別控除は所得税の制度です。健康保険の被扶養者として扱えるかどうかは、加入している健康保険者が健康保険の基準で判定します。税制上の控除を受けられても、健康保険の扶養が自動的に認められるわけではありません。
| 確認する制度 | 主な判定・確認先 |
|---|---|
| 特定親族特別控除(所得税) | 19歳以上23歳未満、合計所得金額58万円超123万円以下などを確認。年末調整は勤務先、年末調整後の精算は確定申告を確認 |
| 健康保険の被扶養者認定 | 扶養認定日が令和7年10月1日以降で、配偶者ではない19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満に変更。その他の要件を含め、加入先の健康保険者へ確認 |
日本年金機構は、健康保険の被扶養者認定について、19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件を、扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に150万円未満へ変更したと案内しています。税の合計所得金額と、健康保険の年間収入要件は別の数字です。
よくある質問
特定親族特別控除は、子の給与収入が150万円を超えたらすぐゼロですか。
いいえ。給与だけの場合、150万円を超えても188万円以下が目安の範囲では、合計所得金額に応じて控除額が段階的に小さくなります。188万円を超えると、給与以外の所得がない前提では対象外です。
特定親族特別控除の申告書を出せば、健康保険の扶養から外れませんか。
判断できません。特定親族特別控除は所得税の制度で、健康保険の被扶養者認定は別制度です。収入見込みや同居・仕送りなど、加入先の健康保険者の基準で確認してください。
年末調整で申告し忘れたら、もう控除は受けられませんか。
年末調整で反映されなかった場合でも、要件を満たせば確定申告で所得税を精算できる場合があります。源泉徴収票と特定親族の所得を確認し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで手続きを進めてください。