被扶養者状況リストが届かない最も一般的な理由は、再確認対象者がいない事業所には送られないためです。令和7年度は10月下旬から順次発送、提出期限は12月12日(金)でした。届かないときは事業主が協会けんぽ支部へ確認し、出し忘れたら速やかに提出、要件を満たさなくなった家族は被扶養者異動届で扶養削除、再び扶養に入るときは再認定の手続きが必要です。

被扶養者資格の再確認とは

協会けんぽでは、健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年度、被扶養者が現在も認定要件を満たしているかを確認しています。適正な給付と事業主・被保険者の保険料負担の軽減を目的とした大切な確認で、毎年10月下旬から事業主へ被扶養者状況リスト等が送られます。令和7年度(2025年度)の確認も同様の流れで実施されました。

リストが届かない主な理由

従業員個人宛てではなく、原則として事業主宛てに送られます。従業員の方が「自宅に届かない」と感じても、事業所側で管理されている場合があります。

届かないときに多いパターン
状況考えられる理由次の確認先
事業所に何も届いていない再確認対象者がいない事業所にはリストが送られません(令和7年度は3要件に絞って送付)事業主が協会けんぽ支部へ照会
10月下旬より前に探している令和7年度は10月下旬から順次発送のため、時期前は未到達発送時期を過ぎてから再確認
事業所の所在地・名称が変わった直後移転・合併等で送付先情報が旧住所のまま日本年金機構への事業所情報変更と支部へ連絡
リストを紛失した事業所内で保管場所が不明、誤廃棄支部へ再送可否を相談、被扶養者異動届での代替可

令和7年度の再確認対象者は、扶養解除の可能性が高い方に絞られています。具体的には、①健康保険の資格が重複している可能性がある方、②同居が必要な続柄なのに別居の可能性がある方、③令和6年中の課税収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)を超えている方です。18歳未満や直近で認定された方を除きます。対象者がいない場合は、そもそもリストは送付されません。

届かないときの確認手順

事業主と従業員で確認先が異なります。従業員の方はまず勤務先の人事・労務担当へ、事業主の方は協会けんぽ支部へ確認します。

従業員(被保険者)の方が確認すること

人事担当へ「被扶養者状況リストは届いていますか。自分の家族は再確認対象でしたか」と確認します。対象者でなければ自宅に案内は届きません。

事業主・担当者が確認すること

令和7年度のリストが10月下旬以降に届いているか、社内の郵便・私書箱、総務の保管場所を確認します。届いていない場合は、協会けんぽ都道府県支部へ電話で照会します。受付は平日8時30分〜17時15分です。

再送や代替手続きを相談する

リスト自体の再送が可能か、紛失時は被扶養者異動届での直接手続きで代替できるかを支部へ相談します。扶養解除が必要な方がいる場合は、日本年金機構への電子申請が最も迅速です。

出し忘れた・期限を過ぎたらどうなる

令和7年度の提出期限は令和7年12月12日(金曜日)でした。期限を過ぎても提出は可能です。できるだけ速やかに提出し、支部へ連絡します。

期限後の対応

  • 期限後でも被扶養者状況リストは受け付けられます。至急記入し返信用封筒で支部へ送付します
  • 扶養解除となる方がいる場合は、リストとあわせて日本年金機構へ被扶養者異動届(電子申請)を速やかに提出します
  • 被扶養者調書兼異動届で紙提出した場合は、決定通知書の返送まで1〜2か月かかります。急ぐ場合は通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接提出します

扶養削除と再認定の手続き

確認の結果、被扶養者要件を満たさなくなった方がいる場合は「削除(非該当)」の手続きが必要です。

削除と再認定の提出先と方法
手続き提出先方法ポイント
再確認での扶養解除(削除)日本年金機構(協会けんぽ経由でも可)電子申請が最も迅速。紙は被扶養者調書兼異動届または通常の被扶養者異動届リストとあわせて提出。急ぐ場合は事務センターへ直接
再び扶養に入れる(再認定)日本年金機構(事業主経由)被扶養者異動届を事業主経由で提出要件を満たすことが前提。収入・続柄等の添付書類が必要

被扶養者として認定される主な要件は、日本国内に住所があること、被保険者に生計を維持されていること、年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)でかつ被保険者の年収の半分未満(同居)または仕送り額未満(別居)であることです。令和7年10月1日以降に認定日がある19歳以上23歳未満の方は150万円未満に変わりました。

令和8年4月1日以降の新しい判定方法:労働契約内容による年収見込み

令和8年4月1日以降に扶養認定日がある方で、収入が給与(賃金)のみに限られる場合は、過去の収入実績ではなく労働契約内容から見込まれる年収で判定できる取り扱いが新設されました。労働条件通知書や雇用契約書等に記載された賃金(諸手当や賞与を含む)から計算した見込み年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)で、他に収入がなく、同居なら被保険者の年収の2分の1未満、別居なら仕送り額未満であれば、原則として被扶養者として認定されます。日本年金機構が2026年5月1日に公表し、2026年8月26日時点で有効です。従来の判定では基準超えでも、新判定なら認定できる場合があります。

新判定で必要な添付書類(2点とも必須)

  • 労働契約内容がわかる書類:労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が記載された事業主証明(任意様式)
  • 「給与収入のみである」旨の申立書(扶養に入れる本人が氏名を記載。被扶養者(異動)届の申立欄に記載した場合は申立書の添付は不要)

人手不足による労働時間延長で一時的に130万円を超えた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を添付することで引き続き認定される場合があります。ただし3年連続で超えている場合や継続的に超える見込みの場合は、扶養解除が必要です。

再認定するときに必要な添付書類の例

再認定(扶養に入れる)ときは、次のような添付書類が求められます。

  • 続柄確認書類:戸籍謄本または住民票(発行から90日以内、個人番号なしのもの)
  • 収入要件確認書類:課税(非課税)証明書、退職証明書・離職票、雇用保険受給資格者証、年金額改定通知書、確定申告書の写し等。令和8年4月1日以降の給与のみの新規認定では上記の労働契約内容による判定書類も利用可
  • 仕送り確認書類(別居の場合):振込通帳の写しや現金書留の控え等

認定・削除どちらの場合も、氏名変更や生年月日訂正があれば変更届も必要です。日本年金機構の「健康保険 被扶養者(異動)届」様式を使用し、事業主を経由して提出します。

よくある質問

従業員の自宅に直接リストは届きますか?

届きません。被扶養者状況リストは事業主宛てに送られます。従業員の方は勤務先の担当へ確認してください。

対象者がいない場合でも提出は必要ですか?

はい。令和7年度は「扶養解除となる対象者がいない場合も、被扶養者状況リストを協会けんぽへご提出ください」とされています。

期限の12月12日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

速やかに記入して返信用封筒で協会けんぽ支部へ提出します。扶養解除が必要な方がいる場合は、日本年金機構へ被扶養者異動届を電子申請で同時に提出すると迅速です。

令和8年4月1日以降の新判定は再確認のリスト提出にも使えますか?

再確認自体は令和7年度のリストに基づく確認ですが、再認定(扶養に入れ直す)や新規に扶養に入れる手続きで、認定日が令和8年4月1日以降かつ給与収入のみの場合は、労働条件通知書等と給与収入のみの申立書で年収見込みによる判定を利用できます。詳細は日本年金機構の「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」をご確認ください。

問い合わせ先と次の行動

再確認の問い合わせは協会けんぽ都道府県支部へ連絡します。受付時間は平日8時30分〜17時15分です。令和7年度の専用ダイヤルは令和8年2月27日で終了しています。

次の行動を整理します。事業主の方は、①10月下旬以降にリストが届いているか確認、②対象者の要件を従業員と確認、③期限内にリストを支部へ返送、④削除対象者がいれば日本年金機構へ電子申請を同時に行います。従業員の方は、①家族の収入や同居状況を改めて確認、②勤務先から再確認の案内があれば速やかに回答、③収入超過等で扶養から外れる場合は国民健康保険等への切り替えも準備します。令和8年4月以降に新たに扶養に入れる場合は、給与のみなら労働契約による見込み判定が使えるかもあわせて確認してください。