健康保険 被扶養者が年収130万円を超えたときの削除手続きが遅れたら
健康保険の被扶養者が年収130万円(60歳以上や障害年金受給者は180万円)を超えた場合、超えた月の初日が資格喪失日となり、その日から被扶養者ではなくなります。5日以内の届出を過ぎても手続きは有効で、資格喪失日を遡って削除されますが、遡及期間の医療費返還や国民健康保険への切替が別途必要です。
130万円を超えたときの資格喪失日はいつか
収入超過による資格喪失の判断
- 就職やダブルワークで契約書の年収見込が130万円以上になる場合:就職日・勤務開始日が資格喪失日です。
- 残業などで年間の収入累計が130万円以上になった場合:超過した月の初日が資格喪失日です。
- 2026年4月1日以降は年間収入の見込みを労働条件通知書や雇用契約書の「基本給+諸手当+賞与」から算出します。時間外手当など想定外の臨時収入は原則含みません。
5日を過ぎたときの扱い(遅れても遡及)
被扶養者の削除手続きは、被保険者本人の義務として事実発生日から5日以内に行います。遅れた場合でも罰則はありませんが、資格喪失日は事実発生日に遡ります。提出が遅れるほど、被扶養者資格がない期間に健康保険で受診した医療費の返還請求や、高額療養費の再計算が発生する可能性があります。気づいた時点で速やかに勤務先へ申し出て、健康保険被扶養者異動届を提出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格喪失日 | 遡及して超過した月の初日(または就職日)となります。遅れても日付は変わりません。 |
| 保険証・資格確認書 | 資格喪失日以降は使えません。交付済みの資格確認書は返却します。 |
| 医療費 | 資格喪失日以降に被扶養者として受診した分は、健康保険組合から返還を求められる場合があります。 |
| 次の保険 | 資格喪失日以降は国民健康保険などへ14日以内に加入します。 |
遅れたときの具体的な手順
家族の年収が基準額を超えた事実(契約書の金額または年間の累計)を確認し、超えた月の初日または就職日を資格喪失日として特定します。給与明細や労働条件通知書を手元に用意します。
勤務先の健康保険担当者へ遅れた旨を連絡し、「健康保険被扶養者異動届(減らすとき)」を作成します。扶養から外れる方の氏名、生年月日、続柄、資格喪失日、理由を記入し、資格確認書がある場合は添付します。
事業所経由で健康保険組合・協会けんぽへ提出します。任意継続の方は直接組合へ郵送します。提出後、組合から資格喪失の決定通知や、医療費返還の案内が届いた場合は指示に従います。
資格喪失日を基準に、国民健康保険への加入手続きを14日以内に行います。市区町村窓口で資格喪失証明書または被扶養者でなくなったことが分かる書類を求められる場合があります。健康保険組合から証明書が発行されないときは、組合へ発行を依頼します。
国民健康保険への切替が遅れたとき
国民健康保険の加入は、健康保険の資格を失った日の翌日から14日以内が原則です。14日を過ぎても加入は可能で、資格は遡って設定されますが、届出が遅れた期間の保険料も遡って請求されます。その間に医療機関を受診した場合、一旦10割負担となり、加入後に払い戻しの手続きが必要になることがあります。
再び被扶養者に入り直せる条件
一度130万円を超えて資格喪失した後でも、翌年以降に収入が基準額未満に戻り、直近3か月の月収が108,334円未満などの再認定要件を満たせば、改めて被扶養者として申請できます。再認定の申請日が認定日となります。ただし、事実発生日から30日を超えて申請すると、申請の受付日が認定日になる点に注意します。
よくある質問
130万円を超えた月の給与はいつまでの分で判断しますか?
年間の累計で130万円以上になった場合、超過した月の初日が資格喪失日です。1月から12月の累計で判断し、超過月が判明した時点で速やかに届け出ます。2026年4月以降は、契約書で年収見込が130万円以上の場合は当初から喪失となります。
5日を過ぎたら罰則はありますか?
健康保険の被扶養者異動届の遅延自体に罰金はありませんが、資格喪失日は遡るため、遅れた期間の医療費返還や保険料の精算が発生する場合があります。速やかに提出することが重要です。
扶養から外れた後の健康保険はどうなりますか?
扶養から外れた方は、勤務先の健康保険、国民健康保険、家族の別の健康保険の被扶養者など、いずれかに加入する必要があります。無保険期間を作らないよう14日以内に手続きします。