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「130万円の壁」の記事一覧

「130万円の壁」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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法人・総務手続き

健康保険の被扶養者が年収130万円を超えたらいつから外れる?遡って削除される起算日と5日以内の異動届・国民年金1号への切替まで【2026年最新】

健康保険の被扶養者は年収130万円以上が見込まれる時点で扶養から外れ、削除日は収入超過の事実発生日に遡ります。原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は令和7年10月1日以降150万円未満)、同居なら被保険者収入の半分未満、別居なら仕送り額未満が要件です。事業主は被扶養者(異動)届を事実発生から5日以内に年金事務所へ提出し、60日以上遡る場合は追加書類が必要、配偶者は市区役所で14日以内に国民年金3号から1号へ切替え、国民健康保険への加入も必要です。一時的超過の事業主証明特例と2026年4月の労働契約ベース判定も含め手続きを整理しました。

暮らし・行政手続き

健康保険の被扶養者が年収130万円超えたらいつから削除?翌月1日の遡及ルールと5日以内の届出、2026年4月の新判定【2026年最新】

健康保険で被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上は180万円)見込まれたら、超えた月の翌月1日が削除日です。事実発生日から5日以内に被扶養者(異動)届を事業主経由で提出し、遡及した場合は医療費の全額返還となるため注意が必要です。2026年4月からの労働契約内容による新判定、国民健康保険・国民年金への切替まで2026年8月29日確認の公式情報で整理しました。

法人・総務手続き

健康保険 被扶養者資格の再確認を提出しないと削除?130万円超過と一時的収入変動の対処

健康保険の被扶養者資格の再確認(検認)調査票を提出しないと、被扶養者資格が喪失し削除日以降の医療費は返還請求の対象です。協会けんぽは令和7年12月12日が提出期限で、健康保険組合は組合が定める日(例:2026年9月1日)で削除します。130万円(60歳以上180万円、19歳以上23歳未満は150万円)超過時でも、人手不足による一時的収入変動は事業主証明で最大2年継続できます。提出方法と期限後の対処を公式情報で整理します。

暮らし・行政手続き

健康保険 被扶養者が年収130万円を超えたときの削除手続きが遅れたら|5日過ぎた後の遡及と国保切替【2026年最新】

健康保険の被扶養者がパートや残業で年収130万円を超えたとき、削除は超えた月の初日が資格喪失日です。5日以内の届出を過ぎても遡って処理されますが、医療費の返還や国民健康保険への14日以内の切替が必要です。2026年4月の労働契約ベース新ルールと遅れたときの対処を公式情報で解説します。

法人・総務手続き

健康保険 被扶養者が年収130万円を超えたらいつ扶養から外れる?遡及削除と医療費返還の手続き【2026年最新】

年収130万円(月108,333円)を超える見込みになった時点で要件を満たさなくなった日が削除日となり、被扶養者異動届は事実発生から5日以内に事業主経由で日本年金機構へ提出します。遡及削除となった日以降に受けた保険診療の医療費は7割等を返還し、扶養を外れた後の国民年金・国民健康保険の手続きまで日本年金機構と協会けんぽの公式情報(2026年8月26日確認)で整理します。