法人・総務手続き
健康保険の被扶養者が年収130万円を超えたらいつから外れる?遡って削除される起算日と5日以内の異動届・国民年金1号への切替まで【2026年最新】
健康保険の被扶養者は年収130万円以上が見込まれる時点で扶養から外れ、削除日は収入超過の事実発生日に遡ります。原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は令和7年10月1日以降150万円未満)、同居なら被保険者収入の半分未満、別居なら仕送り額未満が要件です。事業主は被扶養者(異動)届を事実発生から5日以内に年金事務所へ提出し、60日以上遡る場合は追加書類が必要、配偶者は市区役所で14日以内に国民年金3号から1号へ切替え、国民健康保険への加入も必要です。一時的超過の事業主証明特例と2026年4月の労働契約ベース判定も含め手続きを整理しました。