健康保険の被扶養者が年収130万円(月額108,333円、日額3,611円)を超える見込みになった場合、その見込みが生じた日が被扶養者の要件を満たさなくなった日となり、その日に遡って削除されます。事業主は事実発生から5日以内に「健康保険 被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。遡及削除となった日以降に保険証で受診した医療費は、協会けんぽ等へ7~9割を返還する必要があります。2026年4月からは給与収入のみの方は労働契約の賃金から見込む新判定も利用できます。
手続きの概要
被扶養者の収入要件は「年間収入130万円未満」です。超える見込みになったときに「非該当(削除)」の届出を行い、削除日は届出日ではなく要件を満たさなくなった日に遡ります。
対象者
対象者一覧
- パート・アルバイトの収入が増え、被扶養者の年収が130万円を超える見込みになった被保険者とその家族
- 60歳以上または障害者の被扶養者で年収180万円以上見込む方
年収130万円の判定基準
年間収入は過去の実績ではなく見込み収入額で判定します。
| 区分 | 年間要件 | 月額目安 |
|---|---|---|
| 一般 | 130万円未満 | 108,333円以下 |
| 60歳以上 | 180万円未満 | 150,000円以下 |
2026年4月からの新ルール
令和8年4月1日以降、給与収入のみの場合は労働条件通知書等の賃金から見込む年収が130万円未満であれば認定できます。
新ルールの書類
- 労働条件通知書等
- 給与収入のみの申立書
いつ外れるか:削除日と5日以内の届出
削除日は要件を満たさなくなった日です。5日以内に届出します。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 5日以内 | 事実発生日に遡って削除 |
| 60日以上遡る | 追加書類が必要 |
遡及削除と医療費返還
削除日以降の医療費は7~9割を返還します。
必要書類と提出先の分岐
| 加入先 | 提出先 |
|---|---|
| 協会けんぽ | 年金事務所 |
| 組合健保 | 各組合 |
チェックリスト
扶養を外れた後の次の手続き
国民年金第1号と国保への切替が必要です。
注意点:一時的な収入増加
一時的な超過は事業主証明で猶予される場合がありますが3年連続は解除必要です。
よくある質問
年収が130万円を少し超えたらすぐに扶養から外れますか?
一時的であれば証明で維持できる場合がありますが恒常的なら削除されます。
削除日はいつになりますか?
要件を満たさなくなった日です。届出日ではありません。
医療費はどうなりますか?
削除日以降の医療費は7~9割を返還し国保へ療養費請求で精算できます。
問い合わせ先と次の行動
迷う場合は年金事務所または健保組合、事業主へご相談ください。