法人・総務手続き
健康保険 被扶養者が年収130万円を超えたらいつ扶養から外れる?遡及削除と医療費返還の手続き【2026年最新】
年収130万円(月108,333円)を超える見込みになった時点で要件を満たさなくなった日が削除日となり、被扶養者異動届は事実発生から5日以内に事業主経由で日本年金機構へ提出します。遡及削除となった日以降に受けた保険診療の医療費は7割等を返還し、扶養を外れた後の国民年金・国民健康保険の手続きまで日本年金機構と協会けんぽの公式情報(2026年8月26日確認)で整理します。