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「資格喪失」の記事一覧

「資格喪失」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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暮らし・行政手続き

退職後に出産しても出産手当金はもらえる?資格喪失後の継続給付の2条件と退職日出勤の注意、申請期限2年の起算日【2026年最新】

健康保険の出産手当金を退職後も受けるための資格喪失後の継続給付2条件(退職日まで継続1年以上・退職時に受給中または受給可能)と退職日出勤で不可になる仕組み、42日(多胎98日)~産後56日の支給範囲、申請期限が休んだ日ごとに翌日から2年となる時効の起算日、提出先が退職前の協会けんぽ支部または健保組合である点を協会けんぽ等2026年8月29日確認の公式情報で整理します。国民健康保険には制度がありません。

暮らし・行政手続き

健康保険 被扶養者が年収130万円を超えたときの削除手続きが遅れたら|5日過ぎた後の遡及と国保切替【2026年最新】

健康保険の被扶養者がパートや残業で年収130万円を超えたとき、削除は超えた月の初日が資格喪失日です。5日以内の届出を過ぎても遡って処理されますが、医療費の返還や国民健康保険への14日以内の切替が必要です。2026年4月の労働契約ベース新ルールと遅れたときの対処を公式情報で解説します。

暮らし・行政手続き

退職後に健康保険の資格を失って10割負担した医療費の返金手続き|療養費支給申請の流れと期限

退職日の翌日に健康保険の資格を失った後、医療機関で10割負担した医療費は、原則として療養費として払い戻しを受けられます。任意継続・国民健康保険など退職後の保険の加入先を確定させ、受診日時点で加入していた保険者へ療養費支給申請書を提出します。申請できる期間は費用を支払った日の翌日から2年で時効になります。

退職・転職・雇用

任意継続の保険料を納付期限までに払えなかったとき|遅延理由申出書と資格喪失

協会けんぽの任意継続は、保険料を納付期限までに納付しなかったときに資格を喪失します。毎月の納付書払いの期限は毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)です。天災地変等のやむを得ない事情で納付できなかった場合は「保険料納付遅延理由申出書」をすみやかに提出すると遅延が認められることがありますが、正当な理由と認められない場合もあります。通知書の届く時期、次の健康保険、納付済保険料の還付を整理します。

退職・転職・雇用

協会けんぽの任意継続をやめる方法|資格喪失は翌月1日・申出書

協会けんぽの任意継続は、本人の申出で途中終了できます。電子申請または「任意継続被保険者資格喪失申出書」を使い、喪失希望月の前月中に手続きすると、原則として申出日の属する月の翌月1日に資格を失います。再就職で新しい健康保険へ加入した場合は資格取得日が喪失日となるため、同じ申出書を速やかに提出します。提出方法、返却する証、次の健康保険、前納保険料の還付を解説します。