協会けんぽの任意継続は、本人の申出で途中終了できます。喪失希望月の前月中に電子申請または資格喪失申出書を提出すると、原則として翌月1日に資格を失います。
任意継続をやめるときの要点
| 状況 | 資格喪失日 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 国民健康保険への加入や家族の扶養を予定し、本人の申出でやめる | 申出日の属する月の翌月1日 | 喪失希望月の前月中 |
| 再就職等で新しい健康保険・船員保険へ加入した | 新しい保険の資格取得日 | 資格取得後すみやかに |
| 後期高齢者医療制度へ加入した | 75歳の誕生日または障害認定による資格取得日 | 資格取得後すみやかに |
| 任意継続の2年間を満了した | 期間満了による資格喪失日 | 本人の手続きは不要 |
たとえば8月中に本人の申出を行った場合、任意継続の資格喪失日は9月1日です。8月20日など月の途中を任意の喪失日に指定することはできません。次に加入する健康保険の開始日も9月1日となるよう、事前に手続き先へ確認します。
やめる前に次の健康保険を決める
任意継続の資格を失った後は、国民健康保険へ加入する、家族の健康保険の被扶養者になる、再就職先の健康保険へ加入するなど、次の健康保険を途切れなく用意する必要があります。加入条件や必要書類は手続き先ごとに異なります。
申出前に確認する項目です。
協会けんぽの任意継続をやめる手順
国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者、再就職先の健康保険など、次の加入先と資格開始日を確認します。本人の申出でやめる場合は、任意継続の資格喪失日が翌月1日になることを前提に日程を決めます。
電子申請と郵送のどちらを使うか決めます。電子申請はマイナンバーカードを使い、協会けんぽ電子申請サービスで「任意継続被保険者 資格喪失申出書」を選択します。紙の場合は公式申請書ページから現行様式を取得します。
本人の希望でやめる場合は、資格喪失事由で「申出により任意継続保険の資格を喪失するため」を選びます。紙の申出書では、資格喪失年月日に提出日の属する月の翌月1日を記入します。
喪失希望月の前月中に申請を完了します。紙の申出書は、現在加入している協会けんぽ都道府県支部へ郵送します。申出書の提出日欄には投函日を記入します。
本人の申出でやめる場合、交付を受けている資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証などは、翌月1日の資格喪失日以降に支部へ返却します。被扶養者分がある場合はあわせて返却します。
資格喪失後は、国民健康保険や家族の健康保険など次の加入手続きを進めます。協会けんぽから届く任意継続被保険者資格喪失通知書は、次の保険の手続きで必要になる場合があるため保管します。
必要な書類と返却するもの
| 区分 | 準備するもの |
|---|---|
| 電子申請 | マイナンバーカード、対応端末、資格情報、申請内容。資格確認書等は画像でアップロードせず、資格喪失日以降に支部へ郵送します。 |
| 紙で申請 | 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 |
| 記号・番号が不明で紙にマイナンバーを書く | 本人確認書類貼付台紙と、番号確認・身元確認に必要な書類 |
| 交付を受けている場合 | 資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証 |
| 代理人が紙で提出する | 法定代理関係を示す書類または委任状と、代理人の写真付き身分証明書のコピー |
再就職した場合は翌月1日ではなく資格取得日で終了
再就職先で健康保険の被保険者資格を取得した場合、任意継続の資格喪失日は新しい健康保険の資格取得日です。本人の希望による終了とは異なり、月初まで待つ扱いではありません。資格喪失申出書をすみやかに提出し、交付を受けている資格確認書等を返却します。
任意継続の被扶養者も、本人の資格喪失と同時に被扶養者ではなくなります。この場合、任意継続の被扶養者(異動)届を別に提出する必要はありません。家族は、それぞれ次の健康保険への加入手続きを確認します。
前納した保険料はどうなるか
資格喪失月以降の任意継続保険料をすでに納付していた場合、協会けんぽ支部から還付請求書が送付されます。還付請求書を提出すると、資格喪失後の期間に対応する保険料が返還されます。資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、その月分の保険料が必要となり、還付されません。
資格喪失後に確認すること
健康保険の空白や旧資格の誤使用を防ぐための確認項目です。
よくある質問
申請した当日に任意継続をやめられますか?
本人の希望でやめる場合は申請当日には終了せず、原則として翌月1日が資格喪失日です。再就職して新しい健康保険へ加入した場合は、新しい保険の資格取得日が任意継続の資格喪失日となります。
資格喪失申出書はオンラインで提出できますか?
できます。加入者本人はマイナンバーカードを使って電子申請し、申請後の審査状況も確認できます。電子申請を利用しない場合は、紙の申出書を加入支部へ郵送します。
家族が被扶養者になっている場合、異動届も必要ですか?
本人の資格喪失と同時に被扶養者でなくなる場合は、被扶養者(異動)届を別に提出する必要はありません。ただし、家族に交付されている資格確認書や認定証は返却し、家族の次の健康保険を手続きします。
任意継続が2年で満了するときも申出書が必要ですか?
不要です。協会けんぽから資格喪失通知書が送付されます。資格喪失後は国民健康保険や家族の健康保険など、次の加入手続きを行います。
公式情報と確認日
次にすること
まず、次に入る健康保険の加入条件と開始日を確認してください。本人の申出でやめる場合は、喪失希望月の前月中に電子申請または郵送を行い、翌月1日以降に返却対象の証を協会けんぽ支部へ送ります。
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