協会けんぽの任意継続は、退職前に協会けんぽの健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある方が、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すると、退職後も最長2年間、協会けんぽの健康保険に加入し続けられる制度です。電子申請、またはお住まいの都道府県の協会けんぽ支部への郵送で申請できます。
任意継続とは
退職後の健康保険には、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、ご家族の健康保険(被扶養者)の3つの選択肢があります。任意継続は、退職前と同じ協会けんぽの健康保険に、保険料を自分で納めて最長2年間加入し続けられる制度です。退職後は事業主負担分も本人が負担するため、保険料は在職中の約2倍になります(上限があります)。
申請できる人(2つの条件)
任意継続に加入できるのは、次の2つの条件をどちらも満たす方です。
任意継続の加入条件の一覧です。
- 資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
提出期限と提出先
提出期限は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日までに提出します。郵送の場合は、20日以内に書類が届くこと(必着)が必要です。電子申請なら提出先の選択は不要で、記載もれなどのミスを防ぐシステムチェックや、申請後の処理状況の確認ができます。
協会けんぽ電子申請サービスで申請する協会けんぽ電子申請サービス(外部サイト)必要書類
任意継続の申請で準備する書類です。
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(手書き用または入力用。記入例もあります)
- 退職日が確認できる書類(任意):退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピーなど、または申出書の「健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)」への記載
- 被扶養者を同時に申請する場合:申出書2ページ目の「被扶養者届」の記入と、生計維持関係を証明する書類(所得証明書、給与証明、離職票のコピー、年金の振込通知書のコピーなど。状況により省略できる場合があります)
- 口座振替で保険料を納める場合:保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
- 代理人が提出する場合:委任状(任意様式)と写真付き身分証明書のコピー
申請の手順
条件を確認する|継続2か月以上・20日以内の2つの条件を満たすか確認します。退職日と資格喪失日(退職日の翌日)を書き出しておきます。
申出書を準備する|協会けんぽの申請書ページから手書き用または入力用の申出書と記入例を入手し、必要事項を記入します。被扶養者を申請する場合は2ページ目も記入します。
電子申請または郵送で提出する|電子申請は協会けんぽ電子申請サービスから、紙はお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ20日以内必着で郵送します。
資格情報のお知らせを確認する|資格取得された方には、概ね2週間程度で「資格情報のお知らせ」が送付されます。同封の納付書で初回保険料を納付します。マイナ保険証はこのお知らせが届いた後に利用できます。
保険料を納付する|納付書または口座振替で毎月納付します。納付期限は毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)です。
保険料の計算と納付
任意継続の保険料は、「退職時の標準報酬月額 × お住まいの都道府県別保険料率(子ども・子育て支援金率を含む)」で計算します。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の方は介護保険料が加わります。退職時の標準報酬月額が32万円を超える場合は32万円で計算します(令和7年3月分までは30万円)。在職中は事業所と半分ずつ負担していましたが、退職後は本人が全額負担するため、退職時の健康保険料の約2倍になります。保険料は原則として2年間変わりません。保険料率は都道府県支部ごとに異なります。
納付方法と期限
任意継続保険料の納付方法です。
- 納付書による納付:対応コンビニエンスストア、銀行等の窓口・ATM、Pay-easy(ペイジー)、モバイルレジ。納付の際の手数料はかかりません
- 口座振替:加入している協会けんぽ支部に申し込むと利用できます
- 月々の納付期限:毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)。期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格を喪失します
- 初回納付:資格情報のお知らせに同封された納付書に記載の期限までに納付します。期限までに納付されなかった場合は、任意継続の被保険者でなかったものとして扱われます
前納制度
保険料を一括で納付する前納制度を利用すると、毎月の納付の手間が省け、納め忘れの防止になります。6か月分(4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分まで)または12か月分(4月分から翌年3月分まで)を納付すると、保険料が年4%(複利現価法による)割引になります。年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
注意点
任意継続で押さえておきたい注意点です。
- 資格喪失の事由:他の健康保険の被保険者資格を取得したとき、保険料を納付期限までに納付しなかったとき、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき、亡くなったとき、任意継続でなくなることを申し出たとき
- 傷病手当金・出産手当金:在職中から継続して給付されている場合に限り申請できます。任意継続の期間中に発生した病気・けがによる傷病手当金・出産手当金は支給されません
- 資格喪失時:すみやかに資格確認書を返納します。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります
- 社会保険料控除:納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象です。領収証書は再発行できないため、確定申告に備えて保管します(口座振替の場合は毎月の領収書は発行されず、12月中旬に「保険料納付証明書」が送付されます)
よくある質問
20日を過ぎてから申請しても加入できますか?
任意継続に加入するには、資格喪失日から20日以内の申出が条件です。20日を過ぎた場合は任意継続に加入できないため、退職後の健康保険として国民健康保険またはご家族の健康保険の被扶養者の条件を確認してください。
保険料はいつからかかりますか?
加入した月から必要です。保険料は月単位で計算されるため日割りはなく、月初めでも月末でも同じ1か月分を納めます。資格を喪失した月分は不要です。
マイナ保険証はいつから使えますか?
「資格情報のお知らせ」が届いた後に利用できます。お知らせは概ね2週間程度で送付されます。お知らせが届くまでの間に医療機関で医療費を全額支払った場合は、「療養費支給申請書」で保険負担分の払い戻しを受けられます。
家族を被扶養者にできますか?
資格取得と同時に、申出書2ページ目の「被扶養者届」で申請できます。被扶養者の収入要件(年間130万円未満など)を満たし、生計維持関係を証明する書類が必要な場合があります。
公式情報と確認日
次にすること
まず退職日と資格喪失日を確認し、条件に当てはまる場合は、資格喪失日から20日以内に申出書を提出してください。電子申請が推奨されています。保険料の納付漏れで資格を失わないよう、納付期限(毎月10日)と口座振替・前納制度もあわせて確認しておきましょう。
任意継続被保険者資格取得申出書の現行様式と記入例を確認する健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(協会けんぽ・外部サイト)