70歳到達届を5日以内に出し忘れても、速やかに提出すれば資格喪失日(誕生日の前日)で遡って処理されます。標準報酬月額相当額が前日と同額なら届出自体が不要で、日本年金機構が自動で資格喪失と70歳以上被用者該当を処理します。
70歳到達届とは何か
厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に70歳に到達し、その到達日以降も同一事業所に引き続き使用される場合に、事業主が提出する届出です。1枚の用紙で「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を同時に行います。日本年金機構が定める手続で、健康保険の資格は70歳到達では喪失しません。
70歳到達届の基本
- 対象:70歳到達日以前から使用され、到達日以降も同一事業所に継続使用される被保険者
- 資格喪失日:70歳に到達する誕生日の前日(厚生年金のみ)
- 健康保険:引き続き加入(手続き不要)
- 70歳以上被用者期間:被保険者期間と区別され、厚生年金保険料は徴収されず年金額にも反映されません(在職老齢年金制度の支給停止額計算に使用)
まず確認:提出が必要か不要か
70歳到達届は全員に必要ではありません。70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、前日時点の標準報酬月額と異なる場合のみ提出が必要です。同額であれば日本年金機構が自動で処理するため、事業主からの提出は不要です。この取扱いは平成31年4月の厚生年金保険法施行規則改正で明確化されました。
| 標準報酬月額相当額の変動 | 提出要否 | 実務上の動き |
|---|---|---|
| あり(給与が変わった等) | 必要 | 5日以内に70歳到達届を提出します |
| なし(同額) | 不要 | 年金機構が自動で資格喪失・該当処理を行い、事業主へ確認通知が送付されます |
| 不明・訂正が必要 | 必要 | 通知内容を確認し、訂正が必要なら70歳到達届を提出します |
提出期限は5日以内、過ぎた場合の対処
公式の提出期限は「資格喪失日(70歳到達日=誕生日の前日)から5日以内」です。過ぎてしまった場合でも放置せず、できるだけ速やかに同じ提出先・同じ方法で提出してください。同じ用紙・同じ内容で受理され、資格喪失日は誕生日前日で遡って処理されます。
期限後に確認すること
- 届出が未提出のままになっていないか、従業員ごとに70歳到達月を確認します
- 給与変動があったか、標準報酬月額相当額の算出を再確認します
- 年金機構から「資格喪失確認通知書」「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が届いていないか確認します(自動処理された場合に送付)
- 通知の標準報酬月額相当額に誤りがあれば、訂正として70歳到達届を提出します
手順:期限後に提出する方法
対象者と資格喪失日を確定する
従業員の誕生日から70歳到達日(誕生日の前日)を特定します。例:誕生日が7月10日の場合、資格喪失日は7月9日です。この日が厚生年金の資格喪失日となります。
提出要否を判定する
70歳到達日時点の報酬から標準報酬月額相当額を算出し、前日の標準報酬月額と比較します。異なる場合は提出が必要、同額なら提出不要です。70歳到達届の用紙は到達月の前月に年金機構から事業所へ事前送付されます。紛失した場合は日本年金機構ホームページからダウンロードするか、年金事務所へ連絡してください。
届書を作成する
日本年金機構の様式「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」を使用します。添付書類は特に不要です。記入例に従い、資格喪失年月日、報酬月額、標準報酬月額相当額等を記入します。
提出先へ提出する
提出先は「事務センターまたは管轄の年金事務所」です。協会けんぽ加入事業所は、郵送なら事務センター、窓口なら年金事務所へ提出します。健康保険組合加入事業所は年金事務所へ提出し、組合への連絡要否は加入組合へ確認してください。提出方法は電子申請、郵送、窓口持参のいずれかが選べます。
提出先と提出方法の選び方
| 区分 | 郵送 | 窓口 | 電子申請 |
|---|---|---|---|
| 提出先 | 事業所を管轄する事務センター | 事業所を管轄する年金事務所 | e-Govまたは届書作成プログラム経由 |
| 必要なもの | 完成した届書 | 完成した届書 | GビズIDプライム(無料・審査約2週間)とCSVまたは画面入力 |
| 添付書類 | なし | なし | なし(画像添付不要) |
電子申請は「GビズIDプライム」を取得すると、届書作成プログラムまたはe-Govから資格喪失届等の約80種類の届出が可能です。GビズIDは1つのID・パスワードで複数の行政手続に使える認証システムで、利用は無料です。取得はGビズIDホームページから申請書と印鑑証明書を運用センターへ送付し、承認まで約2週間かかります。社会保険労務士が代行する場合は、会社部署名欄に「@+登録番号」の入力が必要です。
書き方のポイント
記入で間違えやすい点
- 資格喪失年月日は「誕生日の前日」を記入します(誕生日当日ではありません)
- 70歳以上被用者該当届欄には、70歳到達日時点の報酬月額と標準報酬月額相当額を記入します
- 健康保険の資格喪失届と混同しないでください(70歳到達では健康保険は喪失しません)
- 退職により喪失する場合は別様式「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金70歳以上被用者不該当届」を使用します
- 新たに70歳以上を雇用する場合は「健康保険被保険者資格取得届 厚生年金70歳以上被用者該当届」を使用します
注意点・よくある誤り
よくある誤りと対策
- 誤り:誕生日当日を資格喪失日と記入する → 対策:前日を記入します
- 誤り:給与変動がないのに一律で届出する → 対策:同額なら提出不要です。自動処理後の通知を確認します
- 誤り:70歳以上被用者期間も保険料がかかると思い込む → 対策:保険料は徴収されず、年金額にも反映されません
- 誤り:事務センターと年金事務所のどちらに送るか迷う → 対策:郵送は事務センター、窓口は年金事務所が原則です(管轄を確認)
- 誤り:添付書類が必要と勘違いする → 対策:70歳到達届に添付書類は特にありません
よくある質問
5日を過ぎても提出できますか?資格喪失日はどうなりますか?
提出できます。速やかに事務センターまたは年金事務所へ同じ様式で提出してください。資格喪失日は誕生日の前日で遡って処理されます。放置すると標準報酬や在職老齢年金の計算に影響が出るため、早めに提出します。
給与が変わっていない場合は本当に提出しなくてよいですか?
はい。70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が前日と同額であれば、年金機構が自動で資格喪失と該当処理を行います。届出は不要です。処理後に「資格喪失確認通知書」と「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が事業主へ送付されるので、内容に訂正が必要な場合のみ届出を提出してください。
健康保険の手続きも必要ですか?
70歳到達では健康保険の手続きは不要で、引き続き加入となります。厚生年金のみが資格喪失し、70歳以上被用者として管理されます。健康保険の資格喪失は75歳で後期高齢者医療へ移行するときに行います。
電子申請はどの方法が使えますか?
GビズIDプライムを取得すると、届書作成プログラムまたはe-Govから電子申請できます。GビズIDは無料で、申請書と印鑑証明書を送付してから承認まで約2週間かかります。届書作成プログラムでは資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届等が作成・申請可能です。
公式情報と問い合わせ先
手続きの詳細は日本年金機構の「2-5:従業員が70歳になったとき」のページと、同ページの詳細説明PDF(70歳到達届の手続概要・要件・添付書類・提出先)で確認できます。電子申請については「GビズID」のページに取得手順と対象手続が整理されています。不明点は事業所を管轄する年金事務所または事務センターへお問い合わせください。個別事情により判断が異なる場合があります。