賞与支払日から5日を過ぎても罰則はなく、気づき次第すぐに被保険者賞与支払届を提出すれば対応できます。提出先は管轄の年金事務所または事務センターで、電子申請、郵送、窓口のいずれも利用できます。遅延しても届出内容に基づいて標準賞与額が決定され、賞与支払月の翌月の保険料に合算して通知されます。登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない場合、翌々月に催告状が送付されるため、それまでに手続きを終えることが目安です。

被保険者賞与支払届の基本ルール

被保険者賞与支払届は、健康保険・厚生年金保険の被保険者や70歳以上被用者に賞与を支給したときに、支給日から5日以内に届け出る手続きです。届出用紙は登録されている賞与支払予定月の前月に、氏名や生年月日を印字した状態で事業所へ送付されます。

対象となる賞与の範囲

  • 賃金、給料、手当など名称を問わず年3回以下で支給されるもの
  • 年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となるため届出不要
  • 結婚祝金など労働の対償とみなされないものは対象外

5日を過ぎたときの具体的な対応手順

賞与支払日と支給額、支給対象者が被保険者・70歳以上被用者のいずれかであることを確認します。

手元にある被保険者賞与支払届の用紙を確認します。印字用紙が届いていない場合は管轄の年金事務所へ連絡するか、日本年金機構のサイトから様式をダウンロードします。

賞与支払届に支給額等を正確に記入します。賞与の支払いがなかった方が印字されている場合は斜線を引きます。

管轄の年金事務所または事務センターへ、電子申請、郵送、窓口のいずれかで速やかに提出します。

提出先と提出方法の選び方

提出方法と提出先
提出方法提出先ポイント
電子申請事業所向けオンラインサービス24時間受付
郵送事務センターまたは年金事務所印字用紙を利用
窓口持参管轄の年金事務所健康保険組合加入時は組合にも確認

遅延による影響と催告状について

届出が遅れても、提出内容に基づいて標準賞与額が決定され、保険料は翌月の納入告知書に合算されます。届出自体の遅延に延滞金はかかりません。登録された賞与支払予定月に届出がない事業主には翌々月に催告状が送付されますので、早めの提出が目安です。

健康保険組合加入事業所の注意点

健康保険組合に加入している事業所では、健康保険分の賞与支払届は組合が作成した様式で届け出る場合があります。この場合、前月に送付される年金機構の用紙での届出は不要です。詳細は加入する健康保険組合にご確認ください。

よくある質問

賞与支払届を5日過ぎると罰則はありますか?

届出自体の遅延に直接の罰則や延滞金はありません。標準賞与額の決定や保険料通知が遅れるため、気づき次第速やかに提出します。

印字用紙が届かないときはどうしますか?

管轄の年金事務所へ連絡して用紙の送付を依頼するか、日本年金機構のサイトから様式をダウンロードして作成します。

70歳以上の従業員への賞与も届出が必要ですか?

70歳以上被用者へ賞与を支給した場合も同一の賞与支払届で届け出ます。高齢任意加入被保険者は電子媒体では届出できないため用紙で提出します。資格喪失月に支払われた賞与も標準賞与額の累計には含めます。