社会保険料を口座振替で納付している事業所で残高不足により引き落としができなかった場合、自動で再振替はされず、後日送付される納付書(保険料納入告知書)で納付します。納付期限は原則として納付対象月の翌月末日で、末日が休日の場合は翌営業日です。期限を過ぎると延滞金や督促の対象となるため、納付書が届き次第、金融機関の窓口または電子納付(Pay-easy)で早めに納付します。

口座振替の仕組みと残高不足時の流れ

健康保険・厚生年金保険の保険料は、日本年金機構が毎月20日頃に送付する納入告知書で通知され、口座振替を利用している事業所では指定口座から自動で引き落とされます。口座振替の手続きは、口座振替可能金融機関を確認し、保険料口座振替納付(変更)申出書に記入して金融機関の確認を受けたうえで、事務センターまたは年金事務所へ提出します。

口座振替で引き落とされるタイミング

  • 毎月の保険料は納付対象月の翌月末日に引き落とされます
  • 賞与にかかる保険料は賞与支払月の翌月の保険料に合算されて引き落とされます
  • 納入告知書は毎月20日頃に送付されますが、郵便事情で遅れる場合があります

残高不足で引き落としできなかったときの対応

残高不足により引き落としができなかったことを確認します。通帳記帳や金融機関の取引明細で、引き落としが実行されていないことを確認します。

後日、日本年金機構から送付される納付書(保険料納入告知書)の到着を待ちます。届かない場合は管轄の年金事務所へ連絡して再発行を依頼します。

納付書が届き次第、金融機関の窓口で納付書を切り離さずに提出するか、電子納付(Pay-easy)で納付します。

納付方法の選び方

納付方法の比較
納付方法手続きポイント
金融機関の窓口納付書を切り離さずに提出領収証書が必要な場合に適しています
電子納付(Pay-easy)インターネットバンキング等で番号を入力24時間利用可能。領収証書は発行されません
口座振替の再申出改めて申出書を提出口座変更時のみ必要。残高不足だけで再申出は不要です

延滞金と督促について

保険料の納付期限は原則翌月末日です。期限を過ぎて納付した場合、延滞金がかかる場合があります。延滞金の計算や督促状の送付は、日本年金機構の基準により行われます。資金繰りが困難な場合は、納付期限前に管轄の年金事務所へ相談し、納付の猶予や分割納付の可否を確認します。

よくある質問

残高不足の場合、自動で再引き落としされますか?

自動で再振替はされません。後日送付される納付書で、金融機関の窓口または電子納付により納付します。

納付書が届かないときはどうしますか?

納付書は毎月20日頃に送付されますが、郵便事情で遅れる場合があります。届かない場合は、管轄の年金事務所へ連絡して再発行を依頼します。

口座振替を開始するまでどのくらいかかりますか?

口座振替の申出書を提出してから、実際に引き落としが開始されるまでには審査や金融機関の手続きに時間がかかります。手続き中は納付書で納付します。詳細な開始時期は、申出書提出後に年金事務所から送付される案内で確認します。