被保険者資格取得届で個人番号(マイナンバー)を記載できない場合は、確認できた基礎年金番号を「個人番号(基礎年金番号)」欄に記入し、住所欄も記入します。基礎年金番号だけを書いて住所を空欄にすると再提出が必要になります。個人番号も基礎年金番号も未記入のままでは、本人確認ができず資格取得の処理は進みません。
状況別:何を記入するか
| 状況 | 資格取得届の記入・対応 |
|---|---|
| 個人番号を記入できず、基礎年金番号は確認できる | 「個人番号(基礎年金番号)」欄に基礎年金番号を記入し、住所欄も記入します。 |
| 基礎年金番号が不明で、個人番号は本人確認のうえ記入できる | 個人番号を記入して提出します。個人番号を記入する場合、被保険者住所の記入は省略できます。 |
| 個人番号・基礎年金番号のどちらも未記入、または本人確認が終わっていない | 空欄のまま提出せず、本人確認と番号確認を行います。本人確認ができるまで資格取得の処理は行われません。 |
基礎年金番号を記入する場合のチェック項目
個人番号の代わりに基礎年金番号を記入するときは、提出前に次を確認します。
個人番号を記入する場合と本人確認の違い
事業主は、資格取得届の提出時に、被保険者となる人の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号などを確認します。個人番号を記入する場合は、利用目的を示したうえで、番号確認と身元(実存)確認を行います。
個人番号が書けないからといって、確認を省略できるわけではありません。基礎年金番号を使う場合も、本人に確認した情報を使い、別人の番号を推測して記入しないことが重要です。
未記入や住所漏れで返戻になったとき
| よくある不備 | 日本年金機構の案内に基づく対応 |
|---|---|
| 「個人番号(基礎年金番号)」欄が未記入 | 個人番号または基礎年金番号を本人に確認します。未記入の資格取得届は返戻の対象です。 |
| 基礎年金番号は記入したが住所欄が未記入 | 住所を記入して再提出します。 |
| 個人番号も基礎年金番号も確認できない | 本人確認を行い、番号を確認できるまで空欄の届書を提出しません。本人確認ができるまで資格取得の処理は行われません。 |
提出までの進め方
従業員に、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる情報を確認します。個人番号を扱う場合は、利用目的の明示と本人確認を行います。
個人番号を記入できる場合は個人番号を記入します。個人番号を記入できず基礎年金番号を確認できる場合は、基礎年金番号と住所を記入します。
番号欄と住所欄を見直します。特に基礎年金番号を使ったときは、住所欄の記入漏れがないか確認します。
事実発生から5日以内に、電子申請、電子媒体、郵送または窓口持参で提出します。
基礎年金番号が不明な場合は別の確認手順へ
このページは「個人番号を記入できないが、基礎年金番号は確認できる」場合の記入方法です。反対に、基礎年金番号が不明で個人番号を本人確認のうえ記入できる場合は、個人番号で手続きする案内があります。従業員向けの確認順は次の記事で整理しています。
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基礎年金番号を確認でき、個人番号を有していないなどの理由で個人番号を記入できない場合は、基礎年金番号と住所を記入します。個人番号が未確認というだけで両方を空欄にするのではなく、本人確認と番号確認を進めてください。
基礎年金番号がわからず、個人番号は確認できる場合はどうしますか?
本人確認を行ったうえで個人番号を記入して提出します。個人番号を記入する場合は、被保険者住所の記入を省略できます。
個人番号も基礎年金番号も確認できない場合はどうなりますか?
本人確認ができない場合は資格取得の処理を行えません。空欄のまま提出せず、本人確認と番号確認を行ってから対応します。