健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を5日以内に出し忘れたとき
被保険者資格取得届は事実発生から5日以内が期限ですが、過ぎてしまった場合でも気づいた時点ですぐに事実発生日にさかのぼって提出できます。提出漏れのままにせず、事実発生日にさかのぼって届け出るとともに保険料もさかのぼって納付します。
手続きの概要
健康保険・厚生年金保険では、適用事業所に常時使用される人はすべて被保険者となります。事業主は従業員を雇用したとき、事実発生から5日以内に「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。従業員本人が提出するのではなく、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。
提出期限の数え方と提出先
提出期限は「事実発生から5日以内」です。事実発生日は入社日や適用事業所に使用されるに至った日が一般的です。就職日が4月1日であれば4月5日が期限となります。
| 出来事 | 事実発生日 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 4月1日入社 | 4月1日 | 4月5日まで |
| 5月10日採用(常時使用関係発生) | 5月10日 | 5月14日まで |
| 60歳以上再雇用の継続再雇用 | 退職日翌日(再雇用日) | 5日以内(同日付で資格喪失届も併せて提出) |
遅れた場合の影響
遅れたこと自体で直ちに資格が取り消されるわけではありませんが、被保険者の保険給付に支障が出るおそれがあるため、できるだけ早く提出します。
遅れたときの対応手順
事実発生日と遅延日数を確認する
雇用契約書や辞令、就業規則などで入社日・使用関係発生日を確認し、実際の資格取得日を特定します。
被保険者資格取得届を作成する
取得年月日欄には事実発生日を正確に記入します。マイナンバーまたは基礎年金番号を必ず本人に確認して記入します。未記入の場合は返戻の対象です。
必要に応じて添付書類を準備する
原則として添付書類は不要です。ただし60歳以上の退職後1日も空けず再雇用した場合などは、就業規則・退職辞令・雇用契約書の写し等が同時に必要です。
事務センターまたは年金事務所へ提出する
電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参のいずれかで提出できます。電子申請は事業所向けオンラインサービスから行い、郵送は管轄の事務センターあてに送付します。
保険料のさかのぼり納付と本人への通知を確認する
提出後は日本年金機構で資格取得日がさかのぼって登録され、保険料は事実発生月にさかのぼって算定されます。後日送付される標準報酬月額決定通知書などで正しく登録されたか確認します。
60歳以上再雇用など添付書類が必要な例
添付書類が例外的に必要なケース
- 60歳以上の方が退職後1日の間もなく再雇用された場合:就業規則・退職辞令の写しと雇用契約書の写し、または事業主の継続再雇用証明書(いずれも同時の資格喪失届と併せて提出)
- 国保組合に引き続き加入する場合の適用除外承認申請書:事実発生から14日以内が原則(やむを得ない理由がある場合は理由書を添付)
本人確認を徹底する
日本年金機構では偽名による不正取得防止のため、資格取得届提出時の本人確認徹底を求めています。氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号を必ず確認します。確認が取れないまま提出すると返戻となり、さらに遅延します。
よくある質問
5日を過ぎたら受け付けてもらえませんか?
期限を過ぎても受け付けられます。日本年金機構は届出漏れが判明した場合はさかのぼって提出するよう案内しています。気づいた時点ですぐに事実発生日で提出してください。
電子申請でも遅れた届出はできますか?
できます。電子申請、電子媒体、郵送、窓口のいずれでも遅れた届出は提出可能です。電子申請の場合は画像ファイル(PDF・JPEG)で添付書類を同時に送れます。
パート・アルバイトも対象ですか?
同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上であれば被保険者となります。特定適用事業所等で週20時間以上・月8.8万円以上の要件を満たす短時間労働者も対象です。
公式情報と相談先
提出先や様式の詳細は日本年金機構の案内を確認し、不明点は事務センターまたは管轄の年金事務所へ相談します。電子申請の操作方法は「電子申請・電子媒体申請 お問い合わせ先」で確認できます。
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