賞与支払届を5日以内に出し忘れたとき

賞与支払届は支給日から5日以内が期限ですが、過ぎてしまった場合でも速やかに提出できます。賞与を支給したときは「被保険者賞与支払届」を、登録した賞与支払予定月に支給がなかったときは「賞与不支給報告書」を提出します。いずれも事務センターまたは管轄の年金事務所へ電子申請・郵送・窓口で提出します。

対象となる賞与と提出期限

対象は賃金・給料・手当など名称を問わず、労働の対償として受ける年3回以下の支給です。年4回以上支給されるものは賞与ではなく標準報酬月額の対象となり、結婚祝金など労働の対償とみなされないものは対象外です。

賞与支払届の基本
項目内容
提出期限賞与支払日から5日以内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参
用紙送付時期賞与支払予定月の前月に氏名等を印字して事業所へ送付(前々月19日までの情報で作成)
標準賞与額の上限健康保険:年度累計573万円(4月1日〜翌年3月31日)、厚生年金:1カ月150万円(同月2回は合算)

遅れた場合の影響

遅れたときの対応手順

支給日・支給額・対象者を再確認する

給与台帳や賞与明細で支給日(実際に支払った日)、支給額(税引前の総支給額)、対象者を確認します。同一月内に2回以上賞与を支給した場合は合算した額で届け出ます。印字されていない方がいる場合は手書きで追記し、支払いがなかった方には斜線を引きます。

該当する届書を作成する

支給があった場合は「被保険者賞与支払届」、不支給の場合は「賞与不支給報告書」を作成します。総括表は令和3年3月で廃止され、令和3年4月以降は不要です。電子媒体の場合は電子媒体届書総括票は引き続き必要です。

速やかに提出する

電子申請、電子媒体、郵送、窓口のいずれかで提出します。遅れた場合でも通常どおり受け付けられます。賞与支払届は支給日から5日以内が原則であることを念頭に、できるだけ早く手続きします。

決定通知と保険料を確認する

提出後は標準賞与額決定通知書が送付されます。被保険者本人へ必ず通知し、翌月の納入告知書で賞与分の保険料が正しく加算されているか確認します。年度累計が573万円を超えた場合は被保険者の申出に基づき「標準賞与額累計申出書」を別途提出します。

賞与不支給報告書を使い分ける

使い分けのポイント

  • 賞与を支給した:被保険者賞与支払届を5日以内に提出
  • 登録した賞与支払予定月に不支給だった:賞与不支給報告書を提出(総括表は不要)
  • 全員不支給の場合:不支給報告書のみ提出し、電子媒体では賞与支払届の対象者を設定しない
  • 高齢任意加入被保険者は電子媒体不可:届出用紙で併せて提出

賞与支払予定月の登録は新規適用届や事業所関係変更届で登録されます。予定月に支給の有無を正しく届け出ることで催告状の送付を防げます。

添付書類と特殊なケース

賞与支払届の添付書類は原則不要です。ただし標準賞与額の年度累計が573万円を超えた場合は「健康保険 標準賞与額累計申出書」が別途必要です(電子申請・電子媒体不可)。資格取得月に支払われた賞与は保険料賦課対象、資格喪失月に支払われた賞与は賦課対象外ですが、健康保険では標準賞与額としては決定し累計に含めるため記入漏れに注意します。

よくある質問

同一月内に2回賞与を支給した場合はどう届け出ますか?

同一月内に2回以上支給したときは、最後の支給後に合算した額で届け出ます。すでに1回分を届け出済みで追加支給した場合は、合算額で再度届け出ます。上限(健保573万円・厚年150万円)は合算額で判定します。

賞与支払届の用紙が届かない場合はどうしますか?

年金機構のホームページ「賞与を支給したとき」から様式(PDF・エクセル)をダウンロードできます。印字されていない方がいる場合や用紙が足りない場合は、管轄の年金事務所へ連絡します。

高齢任意加入被保険者の賞与支払届はどう扱いますか?

協会けんぽ管掌の事業所では送付された届出用紙の氏名欄余白に「高齢任意」と記入します。健康保険組合管掌では別途用紙が送付されるため年金事務所へ連絡します。電子媒体での届出はできません。

公式情報と相談先

賞与支払届と不支給報告書の様式や記入例は日本年金機構のページで確認できます。賞与にかかる保険料の上限や累計の扱いも同ページに詳細があります。不明点は事務センターまたは管轄の年金事務所へ相談します。

日本年金機構:賞与を支給したときの手続き従業員に賞与を支給したときの手続き(対象・期限・保険料)日本年金機構:賞与支払届・不支給報告書賞与支払届と賞与不支給報告書の様式・記入例