賞与を支給した場合は支給日から5日以内に事業主が「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を提出します。登録している賞与支払予定月に、被保険者と70歳以上被用者の誰にも賞与を支給しなかった場合は、賞与支払届は不要ですが「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」を提出します。どちらも事務センターまたは管轄の年金事務所が提出先で、電子申請・郵送・窓口・電子媒体(CD/DVD)が利用できます。

賞与支払届と賞与不支給報告書の違いを整理します

提出の要否は「実際に賞与を支給したかどうか」と「賞与支払予定月の登録」で決まります。日本年金機構のFAQでは、賞与の支給がなかった場合、賞与支払届の提出は不要ですが、登録している賞与支払予定月にいずれの被保険者および70歳以上被用者にも支給しなかった場合は賞与不支給報告書の提出をお願いしています。

提出要否の判断
状況提出する届書期限の考え方
賞与を1人でも支給した被保険者賞与支払届(70歳以上は別様式で同じ届書)支給日から5日以内
登録した賞与支払予定月に誰にも支給しなかった賞与不支給報告書支払予定月に不支給だったことが確定したら速やかに(登録月の取扱い)
賞与支払予定月を登録していない月に不支給提出不要(登録がないため送付もなし)—
年間4回以上支給の賞与提出不要(標準報酬月額の対象)—

提出期限と提出先・提出方法

手続概要では、被保険者や70歳以上被用者に賞与を支給した場合、支払った日から5日以内に事業主が行うとされています。標準賞与額は支給額の1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険は年度累計573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円が上限です。

提出先と方法

  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 提出方法:電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
  • 賞与支払予定月の登録:新規適用届の「賞与支払予定月」欄で登録し、前月に届書が送付されます。登録変更は「事業所関係変更(訂正)届」で行います

5日を過ぎたときや不支給報告書を出し忘れたときの対処

期限は支給日から5日以内ですが、過ぎてしまった場合でも手続き自体は同じ方法で速やかに行います。気づいた時点で支給日・支給額・対象者を正確に記入し、事務センターまたは管轄の年金事務所へ電子申請・郵送・窓口のいずれかで提出します。不支給報告書も、登録月に不支給だったことが判明したら速やかに提出します。

期限を過ぎた場合の確認と提出手順

よくある誤解と注意点

誤解しやすいポイント

  • 賞与なし=何も提出しない、ではない:登録月に全員不支給なら不支給報告書が必要です
  • 70歳以上被用者も含めて判定します:被保険者0人でも70歳以上被用者に支給があれば届出対象です
  • 年間4回以上の賞与は賞与支払届の対象外です:標準報酬月額で処理されます
  • 賞与支払予定月を登録していない場合、不支給報告書の送付はありません:今後送付を希望する場合は事業所関係変更届で登録します

よくある質問

賞与を支給しなかった場合、賞与支払届は提出不要ですか?

はい、賞与を支給しなかった場合は賞与支払届の提出は不要です。ただし、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、被保険者と70歳以上被用者の誰にも賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出が必要です。登録がない月に不支給だった場合は提出不要です。

5日以内の起算日は賞与の支給日ですか?支払予定月ですか?

賞与支払届の5日以内は、実際に賞与を支払った日が起算日です。賞与不支給報告書は、登録している賞与支払予定月に賞与を支給しなかったことが確定したときに速やかに提出します。手続概要の【提出期間】には「賞与を支払った日から5日以内(賞与支払届)」と明記されています。

どこへ、どの方法で提出できますか?

提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。提出方法は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参が利用できます。電子申請はe-Gov経由などで行えます。健康保険標準賞与額累計申出書のみ電子申請不可のため注意が必要です。

年に4回以上賞与を支給しています。毎回届出が必要ですか?

年間4回以上支払われる賞与等は標準報酬月額の対象となるため、賞与支払届を提出する必要はありません。支給回数が年3回以下の賞与が届出対象です。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金保険が1か月あたり150万円です。

賞与の手続きは「支給したかどうか」と「支払予定月の登録」の2点で判断します。支給した場合は支給日から5日以内に賞与支払届を、登録月に全員不支給だった場合は不支給報告書を、同じ提出先・方法で速やかに提出します。期限を過ぎても提出方法は変わりませんので、気づいた時点で正確に記入して手続きし、控えと決定通知を保管してください。不明な点は事務センターまたは管轄の年金事務所へ確認します。