結論:5日を過ぎても速やかに提出すれば遡って処理されます
70歳以上被用者該当届(70歳到達届)および不該当届は、70歳到達日または退職日等から5日以内に事業主が管轄の年金事務所または事務センターへ提出する届出です。期限を過ぎても罰則を恐れて放置せず、速やかに提出すれば遡って資格喪失・該当/不該当の処理が行われます。電子申請(e-Gov)、郵送、窓口持参のいずれも利用できます。
対象となる手続きと5日ルールのおさらい
厚生年金保険は原則70歳で被保険者資格を喪失し、70歳以上で引き続き同じ事業所に使用されるときは「70歳以上被用者」として扱われます。該当届と不該当届は、在職老齢年金の適用や標準報酬月額相当額の管理のために必要です。健康保険は70歳到達では喪失しません。
| 手続き | 起算日と期限 | 提出者 | 提出先・方法 |
|---|---|---|---|
| 70歳以上被用者該当届(70歳到達届) | 70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内 | 事業主 | 事務センターまたは管轄の年金事務所(電子申請・郵送・窓口) |
| 70歳以上被用者不該当届(退職・死亡時) | 退職日または死亡日の当日を不該当年月日として5日以内 | 事業主 | 同上 |
| 該当届が不要なケース | 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が前日と同額の場合、日本年金機構が自動で処理 | — | 後日送付の確認通知書で訂正が必要な場合のみ提出 |
遅れる主な原因
遅延の典型パターン
- 標準報酬月額相当額が前日と同額なら自動処理されると誤解し、提出不要と判断した
- 70歳到達月の前月に届く事前送付用紙を紛失し、気づくのが遅れた
- 退職による不該当届で、喪失年月日(退職日の翌日)と不該当年月日(退職日当日)を取り違えた
- e-Gov入力時に事業所整理記号や「70歳以上被用者不該当」チェックを誤り、返戻・エラーで再提出が遅れた
- 担当者の引継ぎ漏れで、70歳到達者のリスト管理ができていなかった
遅れたときの対処手順(事業主向け)
事実確認:対象者の生年月日、70歳到達日(誕生日の前日)、退職日、70歳到達日時点の報酬月額と前日の標準報酬月額を賃金台帳で確認し、該当届が必要か(標準報酬相当額が異なるか)を切り分けます。
書類準備:日本年金機構ホームページから「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」または「資格喪失届/70歳以上被用者不該当届」のPDF・Excel様式をダウンロードします。添付書類は原則不要ですが、標準報酬月額相当額を訂正する場合は賃金台帳等の確認資料を求められることがあります。
速やかに提出:電子申請(e-Gov)、郵送、窓口持参のいずれかで事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。遅延理由書は通常不要ですが、年金事務所から求められた場合は事実を記載して対応します。電子申請では「70歳以上被用者該当」「70歳以上被用者不該当」のチェックを正しく選択します。
処理結果の確認:提出後に「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」および「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が事業所へ送付されます。内容に誤りがあれば再度届出で訂正します。ねんきんネットの事業所情報でも反映を確認できます。
提出方法の分岐と選び方
| 方法 | 向いているケース | ポイント |
|---|---|---|
| 電子申請(e-Gov) | 日常的に電子申請を利用している事業所 | 入力例ページで事業所整理記号等の形式を確認できます。24時間申請可能ですが、メンテナンス時間にご注意ください。 |
| 郵送 | 控えを手元に残したい/窓口へ行けない場合 | 事務センター宛に送付します。消印日が提出日として扱われるため期限間近でも有効です。 |
| 窓口持参 | 急ぎで受付印が必要な場合 | 管轄の年金事務所へ持参します。その場で不備の指摘を受けられます。 |
よくある質問
5日を過ぎたら罰金や延滞金はかかりますか?
届出自体に延滞金はありませんが、厚生年金保険法上の届出義務違反となり、是正指導や場合により罰則の対象となり得ます。実務上は年金事務所が遡って処理し、速やかに提出すれば大きな不利益は避けられます。ご不安な場合は管轄の年金事務所へご相談ください。
70歳到達届を出し忘れても自動で処理されると聞きました。本当ですか?
標準報酬月額相当額が70歳到達日の前日と同額の場合は、日本年金機構が自動で資格喪失・該当処理を行うため事業主の提出は不要です。この場合も後日「資格喪失確認通知書」が届くので、標準報酬月額相当額に誤りがあれば届出で訂正します。金額が異なるときは自動処理されず提出が必要です(日本年金機構 詳細説明PDF 2025年12月25日更新)。
不該当届の「喪失年月日」と「不該当年月日」は何が違いますか?
喪失年月日は退職等の翌日(例:3月31日退職なら4月1日)、不該当年月日は退職日当日(例:3月31日)を記載します。入力例ページでは『退職日または死亡日の当日を不該当年月日に』と案内されています。混同すると返戻の原因になるためご注意ください。
相談先と公式情報
手続きの詳細や遅延時の対応は、管轄の年金事務所またはねんきん加入者ダイヤル(0570-007-123)へご確認ください。事業所の所在地を管轄する年金事務所は日本年金機構ホームページで検索できます。電子申請の操作方法はe-Govの手続情報ページもご参照ください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する年金事務所等の最新案内をご確認ください。