法人・総務手続き
70歳以上被用者該当届・不該当届を5日以内に出し忘れたときの対処|遅れた場合の提出方法と年金事務所への相談【2026年最新】
70歳以上被用者該当届・不該当届は70歳到達日または退職日等から5日以内に事業主が年金事務所へ提出します。期限を過ぎても速やかに提出すれば遡って処理されます。電子申請・郵送・窓口の手順、必要書類、確認通知書の見方を日本年金機構の公式情報(2026年8月26日確認)で整理しました。
記事タグ
「該当届」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全1件