他の市区町村へ引っ越す場合、児童手当は転出届に記載した転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ「認定請求書」を提出します。転出届や転入届だけで児童手当の申請まで完了するとは限らないため、転出元で受給資格の終了処理を確認し、転入先へ早めに申請してください。受給者が公務員の場合は、原則として市区町村ではなく勤務先(所属庁)が申請先です。

引っ越しの形で手続きが変わります

住所の変わり方と主な手続き
ケースまず確認すること児童手当の主な申請先
同じ市区町村内の転居転出・転入ではなく、受給者や児童の住所変更の届出が必要かを確認現在の市区町村の児童手当担当
他の市区町村へ転出・転入転出予定日、転出元の終了処理、転入先の認定請求を確認転入先の市区町村。公務員は勤務先(所属庁)
受給者だけが転出する単身赴任児童との別居を含む受給者の住所変更と申請先を確認受給者の転入先の市区町村が基本。個別事情は自治体へ確認

他の市区町村へ引っ越すときの手順

転出届で「転出予定日」を確認します。児童手当の15日を数える基準になるため、転出証明書やマイナポータルの申請内容に記載された日付を控えてください。転出予定日が変更になった場合は、転出元と転入先の児童手当担当へ早めに連絡します。

転出元の市区町村に、児童手当の受給資格がいつ終了するか、別途「受給事由消滅届」などが必要かを確認します。自治体によっては転出届と連動して終了処理されますが、届出名や提出要否は同じではありません。

転入先の市区町村へ「認定請求書」を提出します。原則の申請先は新住所地の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内です。転入届の窓口が児童手当の受付窓口とは限らないため、担当課や受付場所を確認してください。

受け付けられたか、追加書類があるか、支給開始月がいつになるかを確認します。書類が揃わない場合でも期限を過ぎる前に、提出できる書類と追加提出の可否を新住所地へ相談します。

15日以内の数え方

こども家庭庁は、他の市区町村へ転居する場合、転出した日(転出届に記載した転出予定日)の次の日から数えて15日以内に転入先で申請するよう案内しています。転出予定日当日は1日目に含めず、翌日を1日目として数えます。

15日特例の数え方の例
転出予定日1日目15日目申請先
8月20日8月21日9月4日転入先の市区町村

児童手当は原則として申請月の翌月分から支給されます。ただし、転出予定日が月末に近く、翌月に申請することになっても、転出予定日の翌日から15日以内なら申請月分から支給される扱いがあります。15日を過ぎた場合は、原則として申請月の翌月分からとなり、遅れた月分が支給されないことがあります。

申請先と提出方法

状況に応じた申請先・提出方法

  • 会社員などの被用者は、転入先の市区町村の児童手当担当へ申請します。
  • 国家公務員・地方公務員などは、原則として勤務先(所属庁)へ申請します。採用・退職などで支給元が変わる場合も、勤務先と市区町村の双方へ期限を確認します。
  • オンライン申請、郵送、窓口のどれに対応しているかは自治体ごとに異なります。マイナポータルのぴったりサービスに対応していても、自治体独自の追加書類が必要な場合があります。
  • 郵送は自治体への到着日が受付日になることがあります。締切が近いときは、発送前に受付日と不足書類の扱いを確認します。

一般的に準備するもの

認定請求の準備物

  • 児童手当認定請求書。自治体の窓口・公式サイト・オンライン申請画面で取得します。
  • 請求者本人名義の預金口座が分かるもの。子どもや配偶者名義の口座は原則として指定できません。
  • 請求者、配偶者、児童のマイナンバーが分かるものと本人確認書類。
  • 健康保険の資格情報が分かるものなど、自治体から提出を求められた書類。
  • 児童と別居する場合など、別居監護や生計維持の状況に応じた書類。

期限を過ぎた、または申請先が分からないとき

期限を過ぎても申請自体を諦めず、転入先の市区町村の児童手当担当へすぐに連絡します。転出予定日、転入届の提出日、申請できなかった事情、請求者と児童の状況を伝え、受付方法と支給開始月を確認します。

転出元にも、受給資格の終了日、最後に支給される月、返還が生じる可能性の有無を確認します。転出届の提出日や転出予定日をさかのぼって変更した場合は、支給済み手当の扱いが変わることがあります。

オンライン申請を送信したのに受付が確認できない場合は、申請完了画面や受付番号を保存し、新旧自治体の担当課へ照会します。申請データの送信と認定決定は別のため、支給開始月を自己判断しないでください。

よくある質問

転入届を出せば、児童手当も自動的に切り替わりますか?

自動的に切り替わるとは限りません。転入先の市区町村で児童手当の認定請求が必要です。転出予定日の翌日から15日以内に、転入届とは別に申請する前提で担当窓口を確認してください。

転出元で消滅届を自分で出す必要がありますか?

自治体によって異なります。転出届と連動して受給資格が終了する自治体もあれば、別の届出を案内する自治体もあります。転出元の児童手当担当に、終了日と必要な届出名を確認してください。

同じ市区町村内の引っ越しでも15日以内の認定請求が必要ですか?

他の市区町村への転出・転入とは扱いが異なります。現在の自治体で、受給者・児童の住所変更届などが必要かを確認してください。

児童手当の受給者が公務員の場合、転入先の市区町村に申請しますか?

原則として勤務先(所属庁)が申請先です。採用、退職、所属変更などで支給元が変わる場合は、勤務先と市区町村の双方に15日以内の手続きを確認します。

公式情報で最終確認するポイント

この記事は全国共通の起算日と申請先の原則を整理したものです。受付窓口、オンライン対応、郵送の到着日、追加書類、転出元での届出名は自治体ごとに異なるため、申請前に新旧自治体の児童手当案内を確認してください。

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