児童手当の受給者が公務員になった場合は、受給していた住所地の市区町村に「受給事由消滅届」、新しい勤務先(所属庁)に「認定請求書」を提出します。公務員を退職して公務員でなくなった場合は、退職前の所属庁に消滅の手続きをし、住所地の市区町村に認定請求を行います。所属庁が変わる異動では、異動元に消滅届、異動先に認定請求が必要です。いずれも事由発生日の翌日から15日以内が基本です。

採用・退職・異動で申請先が変わります

児童手当の支給主体が変わる主なケース
状況手続きが必要な相手主な届出・請求
市区町村から児童手当を受給中に公務員になった受給していた市区町村、新しい勤務先(所属庁)市区町村へ受給事由消滅届、所属庁へ認定請求書
公務員を退職し、公務員でなくなった退職前の所属庁、住所地の市区町村所属庁へ消滅の手続き、市区町村へ認定請求書
公務員のまま所属庁が変わった異動元の所属庁、異動先の所属庁異動元へ消滅届、異動先へ認定請求書
会計年度任用職員・非常勤職員・独立行政法人等の職員勤務先の担当部署、市区町村児童手当法上の公務員に当たるか、共済組合の長期給付の適用状況を確認

公務員の勤務先から児童手当が支給されるのは一律に「役所で働いている人」という意味ではありません。会計年度任用職員、非常勤職員、独立行政法人などは、勤務形態や共済組合の長期給付の適用状況で申請先が分かれることがあります。採用通知だけで判断せず、勤務先の児童手当担当に確認してください。

15日以内の起算日は「事由発生日の翌日」

こども家庭庁は、公務員になった場合、退職等で公務員でなくなった場合、勤務先の官署が変わった場合について、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先へ届出・申請するよう案内しています。採用日、退職日、異動日そのものではなく、その翌日を1日目として数えます。

15日以内の数え方の例
事由発生日1日目15日目確認すること
8月1日に採用・退職・異動8月2日8月16日旧支給元の終了手続きと、新支給元の認定請求をそれぞれ確認

ケース別の手続き順

公務員になった場合は、まず受給していた市区町村へ、児童手当の受給事由消滅届の提出方法と終了日を確認します。同時に、新しい勤務先(所属庁)へ認定請求書を提出し、市区町村から受給していたことと消滅届の提出状況を伝えます。採用日が分かる辞令などを準備します。

公務員を退職した場合は、退職前の所属庁へ消滅の手続きを確認し、受給資格消滅通知が発行されるかを確認します。住所地の市区町村には、退職日の翌日から15日以内に認定請求を行い、口座情報や本人確認書類などを提出します。

所属庁が変わる異動の場合は、異動元の所属庁へ消滅届、異動先の所属庁へ認定請求書を提出します。異動元と異動先のどちらが何月分まで支給するか、異動日が月初の場合の扱いも両方に確認します。

会計年度任用職員、非常勤職員、短期任用、独立行政法人・地方独立行政法人などに該当する場合は、採用先が児童手当法上の所属庁として支給するかを確認します。共済組合の長期給付の適用開始時に、改めて所属庁への認定請求が必要になるケースもあります。

準備する書類の例

必要書類は提出先の案内を優先してください。

支給月の切り替えは日付で確認する

内閣府のガイドラインでは、公務員の受給者が退職する場合、退職日の属する月までを退職前の所属庁が支給し、退職後は住所地の市区町村へ認定請求する整理です。所属庁を異にする異動も、原則として異動元が事由発生月まで支給しますが、4月1日付の異動など月初の例外が示されています。採用・退職・異動の日付を伝え、どの支給元が何月分を担当するかを確認してください。

期限に遅れた、または申請先が分からないとき

期限を過ぎていても、まず新しい支給元の担当窓口へ連絡します。採用日・退職日・異動日、旧支給元、児童手当の受給状況、遅れた事情を伝え、認定請求の受付日と支給開始月を確認します。

旧支給元にも、消滅処理の完了日、最後に支給される月、消滅届や返還手続きの要否を確認します。市区町村と所属庁の両方に同じ情報を伝え、二重請求や未手続きを残さないようにします。

書類不足で提出できなかった場合は、提出可能な書類だけで先に受付できるか、追加提出の期限を確認します。オンラインや郵送で送った場合は、送信完了画面、受付番号、発送日などを保存して照会に使います。

よくある質問

公務員になったら、市区町村への手続きは不要ですか?

不要とは限りません。市区町村から児童手当を受給していた人が公務員になった場合は、市区町村に受給事由消滅届、勤務先(所属庁)に認定請求書を提出するのが基本です。両方の担当窓口へ期限と届出名を確認してください。

公務員を退職したら、市区町村から自動的に支給されますか?

自動切り替えとは限りません。退職前の所属庁で消滅の手続きを確認し、住所地の市区町村へ認定請求を行います。退職日の翌日から15日以内が基本です。

15日以内は、採用日・退職日・異動日から数えますか?

事由発生日の翌日を1日目として数えます。採用日、退職日、異動日そのものを1日目にするのではありません。

会計年度任用職員や独立行政法人の職員も勤務先に申請しますか?

一律ではありません。児童手当法上の公務員の範囲や、共済組合の長期給付の適用状況で支給主体が変わることがあります。採用先の児童手当担当に、市区町村と所属庁のどちらが支給するか確認してください。

公式情報で最終確認するポイント

この記事は、全国共通の15日ルールと、市区町村・所属庁の間で支給主体が変わる場合の基本的な申請先を整理したものです。公務員の範囲、消滅届の様式、認定請求書、必要書類、郵送・オンライン対応、支給開始月の扱いは勤務先や自治体で確認してください。

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