退職後は、最初に退職日と次の勤務先の社会保険資格取得日を確認し、勤務先から受け取る書類、健康保険、年金、失業手当、税金の順に整理します。期限の短い健康保険・年金を先に進め、離職票や源泉徴収票は受取後すぐ内容を確認してください。
退職前から翌年までの全体タイムライン
| 時期 | 確認・手続き |
|---|---|
| 退職前 | 退職日、入社予定日、離職票の希望、退職証明書、雇用保険被保険者証、健康保険の資格喪失確認書類、源泉徴収票の受取方法を勤務先へ確認します。 |
| 退職直後 | 新しい勤務先、家族の扶養、任意継続、国民健康保険のどれに入るか決めます。 |
| 退職後14~20日程度 | 国民年金第1号への切り替え、協会けんぽの任意継続など期限の短い手続きを進めます。 |
| 離職票が届いた後 | すぐ働ける状態で就職先が決まっていなければ、ハローワークで基本手当の受給手続きを行います。 |
| 退職後1か月まで | 給与所得の源泉徴収票を確認します。届かなければ勤務先へ依頼し、期限後は税務署への不交付届出を検討します。 |
| 年末から翌年 | 同年中に再就職した場合は新勤務先の年末調整、再就職しない場合は翌年の還付申告・確定申告を確認します。 |
退職時に勤務先から受け取る主な書類
| 書類 | 主な用途 | 確認点 |
|---|---|---|
| 退職証明書 | 使用期間、業務、地位、賃金、退職理由のうち必要な事項の証明 | 必要な項目を指定して会社へ請求します。会社は請求を受けたら遅滞なく交付します。 |
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険被保険者番号と加入手続きの確認 | 在職中に交付状況を確認し、転職時に取り出せるよう保管します。 |
| 離職票-1・離職票-2 | 失業手当などの受給資格決定 | 2枚をそろえ、氏名、離職日、賃金、離職理由を確認します。 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 再就職先の年末調整、確定申告・還付申告 | 中途退職者は退職後1か月が交付期限です。 |
| 健康保険の資格喪失日を確認できる書類 | 国民健康保険や扶養手続きで求められる場合がある | 書類名や発行元は勤務先・保険者・自治体で異なるため、提出先の指定を先に確認します。 |
健康保険は加入先と期限を先に決める
退職後すぐ新しい勤務先の健康保険へ入らない場合は、家族の健康保険の被扶養者、退職前の健康保険の任意継続、住所地の国民健康保険を比較します。加入条件、保険料、家族人数、失業手当の受給予定で判断が変わります。
退職後の健康保険の選び方を見る任意継続、国民健康保険、家族の扶養の違いを比較します。国民年金は第1号・第3号・再就職先の第2号を分ける
20歳以上60歳未満で、退職後に厚生年金へ入らず、厚生年金加入者である配偶者の扶養にも入らない方は、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への切り替えを行います。配偶者の扶養へ入る場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号の手続きを確認します。
退職後の国民年金手続きを見る国民年金第1号への切り替え対象、必要書類、オンライン申請を確認します。失業手当は離職票が届いたら早めに申請する
失業手当は退職しただけで自動的に支給されません。受給要件を満たし、すぐ働ける状態で就職先が決まっていない方が、住居所を管轄するハローワークで求職申込みと離職票-1・2の提出を行います。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。
失業手当の申請方法を見る初回の失業手当申請、必要書類、ハローワークでの流れを確認します。住民税・年末調整・確定申告を分ける
住民税は前年所得を基に課税されるため、退職後も残額の納付が続きます。所得税は、同じ年に再就職した場合は原則として新しい勤務先の年末調整、年末まで再就職しない場合は翌年の還付申告・確定申告を確認します。前職の給与を年末調整へ含めるには源泉徴収票が必要です。
退職後の年末調整と確定申告を見る再就職の有無で年末調整と確定申告を判断します。退職前後の最終チェックリスト
退職日が決まったら順に確認します。
次にすること
退職日と次の勤務先の資格取得日を書き出し、勤務先へ4つの書類の交付状況を確認してください。空白期間がある場合は、同時に健康保険と国民年金の期限を確認し、離職票が届いたら失業手当、源泉徴収票が届いたら年末調整・確定申告へ進みます。