退職後に源泉徴収票が届かないときは、まず退職日から1か月が経過したかを確認し、前勤務先へ交付を依頼します。交付期限を過ぎても一度も交付されない場合は、依頼した記録と給与明細の写しを準備し、本人の納税地等を所轄する税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。
最初に確認する3つの分岐
不交付の届出を考える前に、次を確認します。
| 状況 | 確認・対応 |
|---|---|
| 年の途中で退職した | 退職後1か月が給与所得の源泉徴収票の交付期限です。 |
| 退職せず年末まで勤務した | 原則として翌年1月31日が交付期限です。 |
| 期限を過ぎても一度も受け取っていない | 前勤務先へ交付を求め、交付されなければ不交付の届出を検討します。 |
| 一度受け取った後に紛失した | 不交付の届出の対象外です。交付した前勤務先へ再発行を依頼します。 |
| 雇用契約に基づく給与ではない | 給与所得の源泉徴収票の対象か、契約・支払内容を確認します。 |
源泉徴収票が届かないときの確認順
退職日と、源泉徴収票が必要な年分を確認します。中途退職の交付期限は退職後1か月です。住所変更をしている場合は、前勤務先に伝えた送付先も確認します。
前勤務先の給与・人事・総務担当へ、必要な年分の「給与所得の源泉徴収票」を交付してほしいと依頼します。電話だけでなく、メールや書面など記録が残る方法を使うと、依頼日と回答を後で説明しやすくなります。
依頼した日時、方法、相手の部署や氏名、相手の回答、交付予定日を記録します。給与支払明細書を保存している場合は、対象年分の写しを用意します。
交付期限を過ぎても一度も交付されない場合は、国税庁の様式を使って「源泉徴収票不交付の届出書」を作成します。e-Taxソフトで電子提出するほか、書面を税務署へ郵送または持参できます。
届出後も、前勤務先への交付依頼は続けます。国税庁の確認用PDFでは、税務署からの行政指導には法律上の拘束力がなく、事業主の自主的な協力を前提とすると案内されています。
不交付の届出の提出先・方法・必要資料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 源泉徴収票を支払者から交付されなかった受給者 |
| 提出時期 | 源泉徴収票の交付期限を経過した後、随時 |
| 提出先 | 本人の納税地等を所轄する税務署長 |
| 電子提出 | パソコンにe-Taxソフトをダウンロードして届出書を作成・提出 |
| 書面提出 | 届出書を税務署へ郵送または持参。閉庁日は送付または時間外収受箱への投函も可能 |
| 資料 | 保存している給与支払明細書の写し、前勤務先へ交付を求めたことが分かる書類等 |
再就職した人・再就職していない人の使い道
同じ年に再就職した場合は、原則として新しい勤務先が前職分を含めて年末調整します。前職の給与額や源泉徴収税額を源泉徴収票などで確認できないと、新しい勤務先は前職分を含む年末調整を行えません。源泉徴収票を受け取ったら、勤務先の提出期限に間に合うように確認してください。
退職した年に再就職しなかった場合は、年末調整を受けられず、所得税等が納め過ぎになっていることがあります。還付申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間提出できます。源泉徴収票など必要書類がそろい次第、早めに確認します。
よくある質問
退職後1か月たっても源泉徴収票が届かないときはどうしますか?
退職後1か月を過ぎても一度も交付されない場合は、前勤務先へ交付を求め、交付を求めた記録を残します。その後も交付されなければ、本人の納税地等を所轄する税務署へ不交付の届出書を提出できます。
源泉徴収票をなくした場合も不交付の届出を出せますか?
使えません。不交付の届出は、支払者から一度も交付されていない場合の手続きです。受け取った源泉徴収票を紛失した場合は、交付した前勤務先へ再発行を依頼します。
不交付の届出には何を添付しますか?
給与支払明細書の写しや、前勤務先へ交付を求めたことが分かる書類などを添付します。給与明細がない、金額が分からないなどの場合は推測で補わず、届出先の税務署へ確認してください。
公式情報の確認先
提出前は、国税庁のF5-4手続案内と確認用PDFで、対象が給与所得か、交付期限を過ぎているか、再発行ではないか、勤務先へ依頼したかを確認してください。年末調整や還付申告の扱いは、再就職の有無やその年の所得状況によって変わります。