退職・転職・雇用
失業認定は代理人ではできない?委任状の扱いと来所原則・認定日変更の確認順
失業認定は指定日に本人が管轄ハローワークへ来所し申告書と受給資格者証を提出する方法が原則です。受給期間延長や傷病手当等と異なり認定自体の代理来所は公式の代理人案内に含まれていません。委任状が必要な代理可手続きとの切り分けと来れないときの認定日変更の確認順を公式情報で整理します。
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「失業手当」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全56件
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失業認定は指定日に本人が管轄ハローワークへ来所し申告書と受給資格者証を提出する方法が原則です。受給期間延長や傷病手当等と異なり認定自体の代理来所は公式の代理人案内に含まれていません。委任状が必要な代理可手続きとの切り分けと来れないときの認定日変更の確認順を公式情報で整理します。
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育児休業中に退職した場合の育児休業給付金と失業手当の切替を整理します。2025年4月以降の離職日まで支給、基本手当の要件、離職票・求職申込・給付制限、働けない場合の受給期間延長を公式情報で解説します。
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失業手当の初回振込が遅いときは、認定日から通常5営業日かを確認します。土日祝・年末年始は遅れ、初回は待期7日と給付制限で少なく見えます。口座名義と受給資格者証を確認し、過ぎてもない場合は管轄ハローワークへ相談する手順を公式情報で解説します。
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失業認定申告書を紛失・忘れた方向けに、認定日当日の管轄ハローワークでの再交付手順、受給資格者証と本人確認書類の持ち物、A4等倍印刷の注意、来られなかった場合の次回認定日前日までの来所と振込目安を公式情報で整理します。
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45歳未満で失業状態の専門実践教育訓練受講者向けに、教育訓練支援給付金の支給要件、基本手当60%(令和7年3月以前開始は80%)の金額、令和8年度末までの暫定措置、2か月ごとの失業認定と管轄ハローワークへの相談手順を公式情報で解説します。
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離職票を紛失・破損したときのハローワークでの再交付を2026年8月30日時点の公式情報で解説。本人と代理人の必要書類、委任状の書き方、提出先は離職前の事業所を管轄するハローワーク、即日交付と手数料無料、電子申請の可否まで手順で案内します。
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離職票に自己都合と書かれていても、ハローワークが事実を調査して最終判定します。離職票-2の⑦欄・⑰欄の正しい書き方、異議ありの記入と確認資料、給付制限1か月と特定受給資格者の違い、ハローワークでの申立て手順を厚生労働省・ハローワークの公式情報(2026年8月27日確認)で解説します。
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離職証明書の離職理由が自己都合とされ納得できないときの訂正手順を、ハローワークインターネットサービスと厚生労働省の注意書(2026年8月26日確認)で解説。離職日までの確認、離職票交付後の住居地ハローワークでの異議申立て、事実調査と安定所の職権判定、会社が応じない場合の対応、持参書類まで整理しました。
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失業認定申告書の求職活動実績や日付を書き間違えたときは、二重線で消して訂正印(朱肉)または自筆の署名で訂正します。修正液・修正テープ・鉛筆・消せるボールペンは不可で、黒ボールペンが必須です。認定日当日でも窓口で訂正でき、原則再発行は不要です。東京ハローワーク記入例と厚労省Q&A(2026年8月25日確認)で手順を整理しました。
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失業手当の基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計を180で割って賃金日額を求め、離職時の年齢と賃金に応じた給付率を反映して計算します。60歳未満はおよそ50~80%、60~64歳は45~80%です。2026年8月1日から、上限額は29歳以下7,450円、30~44歳8,270円、45~59歳9,110円、60~64歳7,830円、下限額は年齢にかかわらず2,562円に改定されました。計算式、年齢区分ごとの額、受給資格者証の確認方法を2026年8月20日確認の公式情報で解説します。
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雇用保険の受給資格決定後に住所が変わるときは、住所変更届の案内を確認し、失業認定日が近い場合は早めに管轄ハローワークへ扱いを確認します。公式情報で確認できる書類、相談先、注意点を整理します。
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雇用保険受給資格者証をなくしたときは、受給資格者証の見本にある案内どおり、速やかに管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ申し出て再交付を受けます。次の失業認定では失業認定申告書と一緒に提出するため、認定日が近い場合は先に窓口へ確認しましょう。雇用保険被保険者証との違い、申出時に伝える情報、確認ポイントを整理します。
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雇用保険受給資格者証を紛失したら、受給手続きをしている管轄ハローワークの雇用保険給付窓口へ早めに連絡し、再交付の方法と次回の失業認定日の対応を確認します。本人確認書類や写真などの持ち物、雇用保険被保険者証との違いも解説します。
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病気やけが、妊娠・出産、育児、介護などで30日以上働けない場合、受給期間延長は30日を過ぎてからでも申請できます。延長後の受給期間末日まで申請できる原則と、遅いと給付日数を使い切れない注意点、必要書類・提出先を説明します。
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離職票がマイナポータルに届かないときは、会社の電子申請、離職票交付ありの届出、雇用保険WEBサービス連携、マイナンバー登録を順に確認します。紙申請や連携未設定の場合の交付方法、送信エラー時の相談先、未着のまま失業手続きを進める方法を整理します。
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退職後に離職票が届かない場合は、会社の手続き状況を確認し、届かないまま失業給付を急ぐなら住居地を管轄するハローワークへ相談します。離職票がない場合の仮手続きは、地域の案内と受付条件を確認して進めます。
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会社が電子申請したのにマイナポータルへ離職票が届かないときは、雇用保険情報の紐付け、雇用保険WEBサービスとの連携、会社の申請方法を順に確認します。お知らせ容量による送信エラーや、紙申請・離職票交付なしの場合の対処、ハローワークへ相談するときの本人確認書類まで、厚生労働省のFAQに沿って整理します。
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2025年4月1日以降の自己都合退職は、失業手当の給付制限が原則1か月です。正当な理由のある退職、教育訓練等による解除、3か月になる条件を分け、離職票と必要資料の確認順を説明します。
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失業認定日に行けないときは、無断で欠席せず、住居所を管轄するハローワークへ原則として事前に連絡します。就職・面接・資格試験・親族行事など、認定日変更の対象になり得る理由、証明書、指定時間に遅れる場合、欠席後の期限を整理します。病気・けがの手続きは別記事に分けて案内します。
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失業手当の給付制限が3か月になる理由を、重責解雇と過去5年間の該当する自己都合退職に分けて説明します。離職票の離職理由が実際と違う場合の伝え方、資料の準備、ハローワークの決定に不服がある場合の審査請求期限を整理します。
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失業手当の給付制限が3か月になる条件のうち、今回の退職日から過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けた場合を中心に解説します。退職回数・実際の受給回数との違い、確認資料、重責解雇との区別も整理します。
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失業手当の待期7日は退職日ではなく、離職票を提出して受給資格が決定された日から、失業状態の日を通算して数えます。待期中の就労、給付制限との違い、初回認定・振込までの確認手順を整理します。
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自己都合退職でも、病気・家族事情・通勤困難などが正当な理由と認められると、特定理由離職者として給付制限の対象外になることがあります。対象範囲、離職票の確認、証拠書類、ハローワークでの伝え方を整理します。
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失業認定申告書を書き間違えたときは、訂正箇所を二重線で消し、朱肉を使う印鑑で訂正印を押すか、自筆の署名・サインで訂正します。修正液・修正テープ・シャチハタは使えません。提出前後の対応、就労日・収入・求職活動欄の直し方を公式の記入例で解説します。
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失業認定日に病気で行けない場合の連絡先、認定日変更の条件と必要書類を解説します。14日以内、15日以上の傷病手当、30日以上の受給期間延長の違いと、欠席後の対応を厚生労働省・ハローワークの案内で整理します。
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再就職手当は、就職日の前日までの失業認定を確認したうえで、就職した日の翌日から1か月以内に申請します。受給資格者証、事業主の証明、給付制限中の紹介要件など、就職が決まってから提出するまでの順番を公式情報に沿って整理します。
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退職後に離職票が届かないときは、会社の離職手続き状況とマイナポータルを確認し、届かないままでも住居地を管轄するハローワークへ相談できます。離職日の翌日から12日目以降に受給資格の仮決定を申請できる場合、持ち物、離職票が届いた後の進め方を公式案内で整理します。
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再就職手当は、就職日(雇入年月日)の翌日から起算して1か月以内に申請します。待期満了、支給残日数、自己都合退職の紹介要件、60%・70%の計算方法、就職の申告から提出までを公式情報で整理します。
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失業手当(雇用保険の基本手当)の給付制限中でもアルバイトはできますが、収入の有無を問わず働いた日を失業認定申告書に記載し、初回認定日と給付制限終了後最初の認定日に申告します。週20時間以上・31日以上の雇用見込みなどで就職扱いとなる場合があるため、契約条件を管轄ハローワークへ確認することが重要です。
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離職日の翌々日から10日を過ぎても離職票が届かないときは、会社の提出状況・離職票交付の希望・送付先を確認します。会社が進めない場合のハローワーク相談、離職票なしで受給資格の仮決定ができる場合、条件を満たす人のマイナポータル受取も公式情報に基づいて解説します。
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失業手当(雇用保険の基本手当)の所定給付日数は90~360日で、離職理由、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、就職困難者への該当で決まります。一般的な自己都合退職は90・120・150日、倒産・解雇等は90~330日です。被保険者期間の「1か月」は、原則として賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上で数えます。公共職業訓練等の受講指示を受けた場合や、65歳以上の給付との違いも解説します。
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正当な理由のない自己都合退職で離職日が2025年4月1日以降の場合、失業手当(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで受給手続きをした後の待期7日と原則1か月の給付制限を経て、失業認定後に支給されます。退職日、申請日、給付制限終了日、初回認定日、振込日は同じではありません。3か月制限になる場合、就労した日の扱い、初回支給までの確認方法を解説します。
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失業手当(雇用保険の基本手当)の求職活動実績は、通常の認定対象期間では原則2回以上です。基本手当の支給に係る最初の期間は原則1回以上で、3か月の給付制限は3回以上、2か月は2回以上、1か月は1回以上です。実績になる活動・ならない行動、申告前の確認方法を公式情報で解説します。
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雇用保険受給資格者証は、失業手当の受給資格決定後に交付され、離職理由、賃金日額、基本手当日額、所定給付日数、受給期間満了日、認定日などを確認する書類です。失業認定では失業認定申告書とともに提出します。2026年8月1日から基本手当日額の上限額が改定され、8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新しい日額が印字されます。重要欄の読み方、離職票・雇用保険被保険者証との違い、記載に疑問がある場合、紛失・損傷時の対応を公式見本に沿って解説します。
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2026年8月1日から、雇用保険の広域求職活動費は所定給付日数に応じて3~12回の受給上限が設けられます。7月31日以前に開始した広域求職活動は新しい上限の回数に数えません。対象となるハローワーク紹介、往復200km以上の距離要件、交通費・宿泊料、活動終了翌日から10日以内の申請と必要書類を解説します。
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常用就職支度手当は、障害のある方など就職が困難な雇用保険受給者が、1年以上の雇用見込みがある仕事へ就いたときに、一定要件で受けられる就職促進給付です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の受給資格者、高年齢受給資格者等が対象になり得ます。支給額は原則「90日×40%×基本手当日額」で、申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。
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倒産・解雇や雇い止めなどで離職し、離職日時点で64歳以下、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方は、市区町村へ届け出ることで国民健康保険料が軽減される場合があります。前年の給与所得を30%として計算する仕組み、対象期間、必要書類、自己都合退職との関係を解説します。
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雇用保険の加入期間は、前職の退職後に基本手当や再就職手当等を受けず、1年以内に次の勤務先で雇用保険へ加入すれば、前職分と通算できます。空白が1年を超える場合は原則として前職分がつながらず、給付を受けた場合は給付後の被保険者期間から数えます。基本手当の12か月・6か月要件、1か月の数え方、確認方法を解説します。
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退職後は、勤務先から受け取る書類を確認し、健康保険、国民年金、失業手当、住民税・年末調整の順に整理します。退職証明書、雇用保険被保険者証、離職票-1・2、源泉徴収票の役割と受取後の使い道も含め、退職前から翌年までの全体像を案内します。
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離職票をマイナポータルで直接受け取るには、退職前に雇用保険情報へマイナンバーが正しく登録されていることを確認し、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携します。さらに会社が離職票交付ありの離職手続きを電子申請することが必要です。事前設定の時期、会社への依頼、届く書類、印刷の要否、届かない場合の確認先を厚生労働省の公式資料で解説します。