離職票が届かなくても、会社の発行手続きが遅れているなどの事情があり、受給資格があると見込まれる場合は、離職票なしで受給資格の仮決定を相談できる場合があります。まず会社に離職手続きの状況を確認し、マイナポータルも確認してください。離職日の翌日から12日目以降は、住居地を管轄するハローワークへ持ち物を持って相談します。

最初に確認する3つのこと

次の順で確認すると、相談先と次の行動を整理しやすくなります。

厚生労働省の案内では、会社がハローワークへ資格喪失届と離職証明書を提出し、審査後に離職票が送られる流れです。事業所による届出期限は、同案内では離職日の翌々日から10日以内とされています。会社には「離職票交付なし」ではなく、失業手当の受給を希望するため「離職票交付あり」で手続きしたかを確認してください。

マイナポータルに届いていないか確認する

2025年1月20日から、一定の条件を満たす人は離職票をマイナポータルで受け取れます。主な条件は、マイナンバーがハローワークに登録されていること、マイナンバーカードを取得してマイナポータルを利用できること、会社が電子申請で離職手続きを行うことです。会社が紙で届け出た場合や、連携設定をしていない場合は、従来どおり会社から送付されます。

マイナポータルの「雇用保険」情報で、現在の勤務先名と被保険者番号が表示されるか確認します。表示されない場合や前職の情報のままの場合は、マイナンバーの登録状況を会社経由でハローワークへ確認します。

マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」との連携設定を確認します。離職票等は、会社の電子申請後にハローワークの審査が終わると、「お知らせ」にPDFで送信されます。

マイナポータルに届かない場合は、会社が電子申請ではなく紙で届け出た、連携条件を満たしていない、または会社側の手続きが未完了などの可能性があります。会社へ送付方法を確認してください。

離職票がない状態で仮決定を相談できる時期

宮城労働局と大阪ハローワークの案内では、会社の離職票発行手続きが遅れている場合、受給資格があると見込まれれば、離職票がない状態で受給資格の仮決定手続きをできる場合があります。開始時期は、原則として退職日の翌日から12日目以降です。

3月31日に退職した場合の数え方の例です。
日付・時期確認すること
3月31日離職日。会社へ離職手続きと発送予定を確認します。
4月1日離職日の翌日。受給期間の原則1年の起算日です。
4月12日離職日の翌日から12日目。仮決定を相談できる時期の目安です。
土日祝日などで閉庁その日に手続きできない場合は、案内された翌開庁日を確認します。

仮決定の相談に持参するもの

宮城労働局の案内で示されている主な持ち物です。実際の必要書類は管轄ハローワークへ事前に確認してください。

ハローワークでの手続きの流れ

住居地を管轄するハローワークの雇用保険給付窓口へ、離職票が届いていないこと、退職日、会社へ確認した内容を伝えます。受給資格の仮決定ができるかを確認します。

案内された書類を提出し、求職申込みと受給資格の仮決定手続きを行います。離職理由や雇用保険の加入記録など、追加確認が行われることがあります。

後日、会社から離職票が届いたら、仮決定を行ったハローワークへ提出します。受給資格が認められた場合、仮決定を行った日を受給手続きの開始日として扱えることがあります。

正式な受給資格が決まった後は、ハローワークの案内に従って受給説明会、失業認定、基本手当の支給手続きを進めます。

ハローワークの全国案内でも、離職票が会社から交付されない場合は、住居地を管轄するハローワークへ問い合わせるよう案内しています。通常の受給資格決定では、求職申込みをした後に離職票を提出します。

受給申込みを先延ばしにしない理由

ハローワークの案内では、基本手当を受けられる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当を受けられない場合があります。離職票の到着を待つだけで受給申込みを遅らせず、会社とハローワークへ早めに相談してください。

よくある質問

12日目になるまでハローワークへ相談できませんか?

相談は早めにできます。仮決定を申請できる時期と必要書類は、管轄窓口へ確認してください。

会社が離職票を発行してくれないときはどうしますか?

まず会社に、離職票交付ありの手続き状況を確認し、届出が進まない場合は住居地を管轄するハローワークへ相談してください。

離職票はマイナポータルで受け取れますか?

一定の条件を満たす場合は受け取れます。マイナポータルの「お知らせ」と雇用保険WEBサービスの連携状況を確認してください。

仮決定をすれば失業手当の受給が確定しますか?

確定しません。正式な離職票や雇用保険の記録などを確認したうえで、ハローワークが受給資格を判断します。

公式情報と確認日

この記事は、厚生労働省、ハローワークインターネットサービス、宮城労働局、大阪ハローワークの公式案内を2026年8月2日に確認して作成しています。離職理由、雇用保険の加入期間、受給資格、窓口の必要書類は個別に判断されるため、申請時は住居地を管轄するハローワークの最新案内を優先してください。

次にすること

今日、退職日と会社へ確認した内容をメモし、マイナポータルの「お知らせ」を確認します。離職日の翌日から12日目以降なら、必要書類を持って住居地を管轄するハローワークの雇用保険給付窓口へ相談してください。12日目より前でも、離職票が出ない、会社と連絡が取れない、受給期間が迫っている場合は早めに連絡します。

健康保険資格喪失証明書が届かないときの対処退職後の健康保険資格喪失証明書も届いていない場合は、雇用保険の離職票とは相談先が異なります。