離職票の交付を希望したのに、離職日の翌々日から10日を過ぎても届かないときは、まず退職した会社に、資格喪失届等の提出日・離職票交付の有無・発送予定日を確認します。会社が手続きをしない、督促しても届かない、連絡が取れない場合は、離職票を待ち続けず、身元確認書類や退職証明書等を用意して住居所を管轄するハローワークへ相談してください。
最初に確認すること
次の項目を確認すると、会社への再連絡とハローワークへの相談を分けやすくなります。
離職票が届くまでの流れと10日後の確認先
| 段階 | 担当 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1 | 会社 | 離職日の翌々日から10日以内に資格喪失届等をハローワークへ提出する。 |
| 2 | ハローワーク | 会社から提出された離職証明書等を確認し、離職票を交付する。 |
| 3 | 会社またはマイナポータル | 通常は会社から本人へ送付。条件を満たし、会社が電子申請した場合はマイナポータルへ送信されることがある。 |
| 4 | 本人 | 離職票-1・離職票-2の氏名、離職日、離職理由を確認し、基本手当の受給手続きに使う。 |
離職票が届かないときの手順
退職日と、離職日の翌々日から10日を数えた日を確認します。10日は会社の提出期限であり、本人への到着期限ではありません。
会社の人事・総務・給与または雇用保険担当へ、離職票の交付を希望していること、資格喪失届等の提出日、ハローワークの審査状況、本人への発送予定日を確認します。
会社に離職票交付の希望が伝わっていない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」で手続きするよう依頼します。交付なしの届出では、基本手当の受給に必要な離職票が発行されないことがあります。
会社へ連絡した日、方法、担当者、回答、発送予定日を記録します。メールや書面で依頼した場合は、送受信記録を保存します。
会社が手続きをしない、督促しても届かない、会社と連絡が取れない場合は、身元確認書類、退職証明書等、本人名義の口座確認書類などを用意します。
住居所を管轄するハローワークへ、離職票が届かない経緯と会社への確認結果を伝えます。必要書類や来所前の確認方法は、担当窓口へ事前に確認してください。
離職票なしで受給手続きを進められる場合
基本手当の受給手続きは、原則として離職票を提出して始めます。ただし、会社の発行手続きが遅れている場合は、離職票がない状態で受給資格の仮決定手続きができる場合があります。仮決定の可否、開始できる時期、必要書類はハローワークごとに確認が必要です。離職票がないことだけを理由に、会社への確認や窓口への相談を先延ばしにしないでください。
仮決定手続きの時期と持ち物は管轄窓口に確認する
宮城労働局の案内では、離職票が届かない場合、退職日の翌日から12日目以降に受給資格の仮決定手続きを開始できる場合があるとしています。土日祝日などの閉庁日なら、次の開庁日からの手続きです。ただし、この日数や運用を全国のハローワークに一律適用できるとは限りません。住居所を管轄する窓口へ、仮決定の可否と開始日を確認してください。
仮決定を相談するときは、次の資料を準備します。追加資料を求められることがあるため、来所前に窓口へ確認してください。
マイナポータルで離職票を受け取れるか確認する
2025年1月20日以降、一定の条件を満たす人は、会社から郵送される代わりに離職票等をマイナポータルで受け取れる仕組みがあります。対象になるには、マイナンバーがハローワークに登録されていること、マイナンバーカードを取得してマイナポータルを利用できること、会社が雇用保険の離職手続きを電子申請することが必要です。
マイナポータル受取を確認するときは、次を順に確認します。
離職票が届くまで失業手当の期限は止まらない
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。離職票が届くのを待って会社とのやり取りだけを続けると、受給手続きが遅れることがあります。会社への確認で進まない場合は、仮決定の可否を含めて早めに管轄ハローワークへ相談してください。
離職票が届いたら離職理由を確認する
離職票-1・離職票-2が届いたら、氏名、離職日、離職理由を確認します。実際は解雇、退職勧奨、雇い止めなどだったのに自己都合退職と記載されているなど、経緯と違う場合は、受給手続き時に資料を持ってハローワークへ申し出てください。離職理由は本人が書き換えず、本人と事業主の主張や資料をもとにハローワークが確認します。
離職理由に異議がある場合は、次の資料を時系列で整理します。
よくある質問
退職から10日たっても届かなければ、すぐ違法と判断できますか?
すぐに違法と断定せず、会社へ資格喪失届等の提出状況と離職票の発送予定を確認します。10日は本人への郵送到着期限ではありません。会社が手続きをしない、督促しても届かない場合は、管轄ハローワークへ相談してください。
離職票は必ずマイナポータルに届きますか?
必ずではありません。厚生労働省の案内では、一定の条件を満たす場合に限り、ハローワークの審査後にマイナポータルへ送信されます。紙様式の届出など条件を満たさない場合は、会社から送付されます。
離職票なしで失業手当を申請できますか?
通常は離職票を提出して受給手続きを始めます。ただし、離職票が会社の遅れで届かない場合、仮決定の相談ができることがあります。可否や開始時期は管轄ハローワークに確認し、身元確認書類や退職証明書等を持参してください。
今日確認すること
離職日の翌々日から10日を過ぎているなら、今日、会社へ「離職票交付あり」での届出か、資格喪失届等の提出日、電子申請か紙か、発送またはマイナポータル送信の予定を確認してください。会社が進めない、連絡が取れない、督促しても届かない場合は、会社への連絡記録と本人確認・退職・口座の資料をそろえ、住居所を管轄するハローワークへ仮決定を含めて相談します。
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