失業手当(雇用保険の基本手当)は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、すぐ働ける状態で積極的に求職している方が対象です。一定の離職理由では、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たす場合があります。

基本手当の受給条件

まず次の条件を確認します。
確認項目全国共通の原則
被保険者期間一般の離職者は原則として離職前2年間に通算12か月以上
一定の離職理由特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に通算6か月以上で受給資格を満たす場合がある
働く意思積極的に就職する意思がある
働く能力健康状態や環境の面ですぐ就職できる
求職状態積極的に仕事を探しているが職業に就いていない
内定・予約雇用の予約や就職の内定・決定がない

原則12か月と例外6か月の違い

離職理由により必要な被保険者期間が異なります。
区分必要な被保険者期間主な例
一般の離職者離職前2年間に通算12か月以上正当な理由のない自己都合退職など
特定受給資格者離職前1年間に通算6か月以上でも可倒産、事業所廃止、重責解雇を除く解雇、退職勧奨など
特定理由離職者離職前1年間に通算6か月以上でも可となる場合がある更新を希望した有期契約の雇い止め、病気・介護・通勤困難など正当な理由のある自己都合退職

被保険者期間の1か月の数え方

被保険者期間は、原則として離職日から1か月ごとに区切り、その期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある場合に1か月として数えます。単に在籍した暦月数を数える方法ではありません。

対象外になりやすい状態

次の状態では、基本手当の対象となる失業状態に当たらないか、別の手続きが必要です。

  • 病気やけがですぐには働けない
  • 妊娠・出産・育児のためすぐには働けない
  • しばらく休養し、求職する予定がない
  • 家事や学業に専念する
  • 自営業を行っている、または事業準備に専念している
  • 会社等の役員に就任しているため個別確認が必要
  • 就職先が決まっている、または雇用の予約がある

自己都合退職でも受給できる

正当な理由のない自己都合退職でも、原則12か月の被保険者期間と失業状態などの条件を満たせば受給資格を得られます。ただし、受給手続き後の待期7日に加え、離職日や過去の受給資格決定回数などに応じた給付制限がかかる場合があります。

自己都合退職の失業手当完全ガイドを読む自己都合退職後の申請から認定までの全体像を案内します。

65歳以上で離職した場合

65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合は、一般の基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象を確認します。被保険者期間や失業状態などの要件があり、基本手当とは支給方法が異なります。

対象か確認する手順

離職日、離職理由、雇用保険に加入していた勤務先と期間を整理します。

現在すぐに働けるか、就職先が決まっていないか、求職活動を始められるかを確認します。

離職票-1・2を確認し、複数ある場合はすべて用意します。

住居所を管轄するハローワークで求職申込みと離職票提出を行い、受給資格決定を受けます。

離職理由に異議がある場合は、その場で申し出て説明資料を提出します。

よくある質問

雇用保険の加入が10か月でも受給できますか?

一般の離職者は原則として離職前2年間に12か月以上が必要です。ただし、6か月基準が適用される離職理由、前職の加入期間を通算できる場合、疾病等で算定期間が延長される場合があるため、ハローワークへ確認してください。

退職後に療養中でも受給できますか?

すぐ就職できない状態では基本手当を受けられません。30日以上続く場合は、受給期間延長の対象となることがあります。

65歳以上でも同じ失業手当ですか?

一般の基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象を確認します。離職票を持って管轄ハローワークへ相談してください。

公式情報と確認日

次にすること

離職票が手元にある方は、離職日・離職理由・加入期間と、現在すぐ働けるかを確認してください。条件に該当しそうであれば、必要書類をそろえて管轄ハローワークで受給資格決定を受けます。

失業手当の申請方法を確認する初回申請の持ち物と窓口手順を確認します。