2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職は給付制限が原則1か月ですが、今回の退職日から過去5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けていると3か月です。
給付制限が3か月になる条件
| ケース | 給付制限の原則 | 数える・確認するもの |
|---|---|---|
| 2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職 | 1か月 | 今回の退職日、離職理由、過去5年間の履歴 |
| 過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受け、今回も同じ種類の自己都合退職 | 3か月 | 退職回数ではなく、該当する受給資格決定 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 | 解雇の事実だけでなく、重責解雇に当たるかの判定 |
| 2025年3月31日以前の一般的な自己都合退職 | 2か月 | 離職日と、3か月条件に当たるかどうか |
「2回」は何の回数か
数えるのは、会社を辞めた回数でも、基本手当を最後まで受け取った回数でもありません。過去の離職が「正当な理由のない自己都合退職」と扱われ、そのときに基本手当の受給資格決定を受けた履歴が基準です。過去に手続きを始めたが支給を受けなかった場合など、記憶だけで確定できないときは、手元の受給資格者証等を確認し、管轄ハローワークへ照会します。
過去5年間を確認する手順
今回の退職日を確認し、その日から遡って5年間の範囲を区切ります。
範囲内の過去の離職について、離職日と離職理由を分かる範囲で一覧にします。
各回が正当な理由のない自己都合退職として扱われ、受給資格決定を受けたかを、受給資格者証や通知などで確認します。
該当する受給資格決定が2回以上あり、今回も同じ種類の自己都合退職なら、3か月の条件に当たる可能性があります。
履歴や離職理由が不明な場合は、離職票と手元の資料を持って、受給手続き時に管轄ハローワークへ確認します。
| 過去5年間の該当する受給資格決定 | 3か月条件の見込み |
|---|---|
| 0回 | この反復条件では3か月になりません。2025年4月1日以降の離職なら原則1か月です。 |
| 1回 | この反復条件では3か月になりません。ほかの条件は別途確認します。 |
| 2回以上 | 反復した自己都合退職による3か月条件に該当します。 |
| 離職理由や受給資格決定が不明 | 自己判断で確定せず、ハローワークへ確認します。 |
正当な理由のある退職・重責解雇とは区別する
病気・けが、妊娠・出産・育児、家族事情、通勤困難などは、要件を満たすと正当な理由のある自己都合退職や特定理由離職者に該当する場合があります。一方、解雇でも自己の責めに帰すべき重大な理由による重責解雇か、通常の解雇・倒産等による離職かで扱いが分かれます。本人の認識だけで決まらないため、離職票の記載と事情が違う場合は別記事の手順で確認します。
離職理由の確認と不服申立てを確認する離職票の理由が実際と違う場合や、3か月という決定に不服がある場合の確認手順です。求職活動実績も受給資格者の案内で確認する
3か月の給付制限がある場合、厚生労働省Q&Aは、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに原則3回以上の求職活動が必要と案内しています。認定対象期間や個別の案内で扱いが示されるため、受給資格者のしおりと次回認定日を確認します。
よくある質問
5年間に3回退職していれば、必ず3か月ですか?
必ずではありません。今回の離職理由、過去の離職理由、受給資格決定の有無を確認する必要があります。
失業手当を受け取らなかった回も数えますか?
厚生労働省の案内は受給資格決定を受けた場合を基準にしています。過去の手続きが途中で終わったなど個別事情がある場合は、受給資格者証等を示してハローワークへ確認してください。
正当な理由がある退職も過去の回数に入りますか?
同じ扱いになるとは限りません。正当な理由のある自己都合退職や特定理由離職者に当たるかは、事情と資料を踏まえてハローワークが判定します。
次に確認すること
今回の退職日を起点に過去5年間の離職日、離職理由、受給資格決定の履歴を整理してください。2回以上に当たるか、離職理由が正当な理由のない自己都合退職かが分からない場合は、手元の受給資格者証等を持って管轄ハローワークへ確認します。