2025年4月1日以降に正当な理由のない自己都合で退職した場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の給付制限は、受給資格決定後の7日間の待期が終わってから原則1か月です。ただし、正当な理由のある退職として扱われる場合や、対象となる教育訓練等を受けた場合は、給付制限がかからない、または途中から解除されることがあります。
自己都合退職の給付制限は原則1か月
給付制限は、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期を終えた後に適用されます。離職日が2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職は原則1か月で、退職日の翌日から単純に1か月を数える制度ではありません。
| 主な区分 | 待期 | 給付制限の主な扱い |
|---|---|---|
| 2025年4月1日以降の、正当な理由のない自己都合退職 | 受給資格決定日から通算7日 | 待期満了後に原則1か月 |
| 2025年3月31日以前の、正当な理由のない自己都合退職 | 受給資格決定日から通算7日 | 原則2か月 |
| 過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受け、今回も該当する場合 | 受給資格決定日から通算7日 | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 受給資格決定日から通算7日 | 3か月 |
正当な理由がある自己都合退職の例
退職届を自分で提出していても、病気・けが、妊娠・出産・育児、家族の看護や扶養、配偶者との別居回避、通勤困難などの事情があると、正当な理由のある自己都合として特定理由離職者等に該当する場合があります。該当すれば、一般的な自己都合退職とは異なる離職理由として扱われる可能性があります。
| 事情の例 | 確認される主な内容 |
|---|---|
| 健康上の事情 | 体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退など |
| 妊娠・出産・育児 | 妊娠、出産、育児などにより離職し、受給期間延長措置を受けたか |
| 家族の事情 | 親族の死亡・疾病・負傷などで扶養や看護が必要になったか、家庭事情が急変したか |
| 配偶者・通勤の事情 | 配偶者や扶養親族との別居が困難になったか、結婚・保育・転勤・交通機関の変更などで通勤が困難になったか |
| 企業整備など | 特定受給資格者の退職勧奨に当たらない人員整理などで希望退職に応じたか |
教育訓練等を受けると給付制限が解除される場合
2025年4月1日以降に受講を開始した対象の教育訓練等を、離職日前1年以内に受けた場合、または離職日後に受けている場合は、給付制限が解除されて基本手当を受給できる制度があります。受講途中で退校した場合は、この取り扱いの対象外です。
対象になり得る教育訓練等です。対象講座かどうかは、受講前後にハローワークへ確認してください。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
| 受講時期 | 給付制限の扱い |
|---|---|
| 離職日前1年以内に対象訓練を受講開始し、修了している | 待期満了後から給付制限が解除される場合があります。修了日が分かる証明書等を用意します。 |
| 離職日後に対象訓練を受講開始している | 受講開始日以降、給付制限を受けない扱いになる場合があります。受講開始日の証明書等を用意します。 |
教育訓練による解除を申し出る手順
受講講座が教育訓練給付金、公共職業訓練、短期訓練受講費などの対象に当たるかを確認します。対象区分に迷う場合は、受講を決める前にハローワークへ相談します。
受講開始日が分かる領収書または訓練実施施設の証明書を用意します。受給資格決定日前に訓練を修了している場合は、修了証明書等を用意します。
受講開始後、受給資格決定日や初回認定日など、開始時期に応じた期限までに、管轄ハローワークへ給付制限解除の申し出をします。
給付制限がいつから解除され、どの認定対象期間から基本手当が支給されるかを、受給資格者証やハローワークの案内で確認します。
自分の給付制限を確認する順番
1か月か、制限なしになる可能性があるかを確認するときは、次の順番で資料をそろえます。給付制限の区分を自分だけで確定せず、受給手続きの窓口で事情を伝えることが重要です。
離職票-2で離職日と離職理由を確認し、退職に至った事情を日付順に整理します。
病気・家族事情・通勤困難など、正当な理由に当たる可能性がある場合は、手元にある証明資料を整理します。
教育訓練等を受けた、または受ける場合は、講座名、受講開始日、修了・在籍状況、対象制度を確認します。
過去5年間の受給資格決定や重責解雇に該当する可能性がある場合は、3か月の区分を別途確認します。詳しい確認方法は関連記事を参照してください。
離職票と資料を持って管轄ハローワークで受給手続きをし、給付制限の有無と期間を確認します。離職票の記載と実際の理由が違う場合は、手続き時にその場で申し出ます。
窓口へ行く前に整理するものです。
待期7日との違い
給付制限1か月は、待期7日とは別の期間です。待期7日は受給資格決定日から失業状態の日を通算して数え、給付制限がある場合はその後に続きます。待期の起点や日付の数え方は、関連記事で詳しく確認できます。
待期7日の起点と数え方を確認する失業手当の待期7日はいつから?受給資格決定日と就労日の確認よくある質問
自己都合で退職したら、退職日の翌日から1か月後に振り込まれますか?
いいえ。受給資格決定、待期7日、給付制限、失業認定の順に進むため、退職日の翌日から1か月後と決めることはできません。
病気で退職したら、給付制限は必ずなくなりますか?
必ずではありません。病気の状態、退職との関係、資料などを受給手続き時に伝え、該当性を確認してください。
教育訓練を受ければ、どの講座でも給付制限が解除されますか?
いいえ。対象となる教育訓練等が限定され、受講開始日や修了・在籍状況、受給資格決定日との関係も確認されます。受講開始後は早めにハローワークへ申し出てください。
給付制限が3か月になる条件も同じ記事で確認できますか?
概要はこの記事の表で確認できます。離職票の理由、過去5年間の受給資格決定、重責解雇、不服申立ては関連記事で詳しく説明しています。
公式情報と次の確認先
離職理由や教育訓練の扱いは、退職者本人の呼び方だけで確定しません。離職票-2、退職に至った経緯、教育訓練の開始日・修了日が分かる資料をそろえ、住居所を管轄するハローワークで受給資格決定と給付制限を確認してください。給付制限中に働く場合は、働いた日を失業認定申告書へ申告する必要があります。
給付制限中の就労申告を確認する失業手当の給付制限中にアルバイトはできる?申告方法と就職扱い