失業手当の待期7日は、退職日ではなく、離職票を提出して求職申込み・受給資格決定を受けた日から、失業状態の日を通算して数えます。
待期7日の起点は受給資格決定日
待期は、離職票を提出して求職の申込みを行い、受給資格が確認・決定された日から始まります。その日から、基本手当の対象となる「失業の状態」にあった日が通算7日に達するまでが待期です。離職日そのものや離職票の到着日を起点にする制度ではありません。
| 日付・期間 | 確認すること |
|---|---|
| 離職日 | 雇用関係が終了した日。給付制限の区分などの基準になります。 |
| 離職票の到着日 | 受給手続きに必要な書類を受け取った日。待期の起点とは限りません。 |
| 受給資格決定日 | ハローワークで求職申込みと受給資格の確認を受けた日。待期の起点です。 |
| 待期7日 | 受給資格決定日以後、失業状態の日を通算して7日に達するまでの期間です。 |
待期中に働いた日がある場合
待期中にアルバイト・パートなどをした場合は、働いた日や働き方が待期の完成、失業認定、基本手当の支給に影響することがあります。収入の有無だけで自己判断せず、働いた日、時間、契約期間、雇用保険の加入状況を整理して、管轄ハローワークへ申告してください。
申告前に整理する項目です。
- 働いた日と勤務時間
- 雇用契約の期間と更新の有無
- 週の所定労働時間と雇用保険への加入状況
- 収入の有無と金額
- 受給手続き後のどの期間に働いたか
待期7日と給付制限は別の期間
待期7日は離職理由にかかわらず適用されます。これとは別に、正当な理由のない自己都合退職などでは給付制限が続きます。離職日が2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職は原則1か月、2025年3月31日以前は原則2か月です。過去5年間の条件や重責解雇に当たる場合は3か月となることがあります。
| 主なケース | 待期 | 給付制限の原則 |
|---|---|---|
| 倒産・解雇などによる離職 | 通算7日 | 離職理由による制限は原則なし |
| 2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職 | 通算7日 | 原則1か月 |
| 2025年3月31日以前の一般的な自己都合退職 | 通算7日 | 原則2か月 |
| 過去5年間に該当する自己都合退職の受給資格決定が2回以上 | 通算7日 | 3か月 |
| 重責解雇 | 通算7日 | 3か月 |
初回認定日と振込日までの確認順
受給資格者証やハローワークの案内で、受給資格決定日を確認します。
受給資格決定日から、失業状態の日を通算して待期7日を確認します。働いた日がある場合は、申告したうえで完成日を確認します。
給付制限がある場合は、離職日・離職理由・過去の受給資格決定に応じた期間を確認します。
指定された失業認定日に求職活動や就労状況を申告し、認定後の振込を確認します。厚生労働省は認定日の約7日後を振込目安としています。
よくある質問
待期7日は退職日の翌日から数えますか?
いいえ。原則として受給資格決定日から、失業状態の日を通算して数えます。
待期中に1日だけ働いたら、申告は必要ですか?
はい。働いた日、時間、契約内容などを正確に申告してください。待期や支給への影響は個別に判断されるため、自己判断で日数を確定しないでください。
待期7日が終われば、すぐ振り込まれますか?
すぐではありません。給付制限の有無を確認し、指定された失業認定を受けた後に振り込まれます。
次に確認すること
受給資格者証やハローワークから渡された案内で、受給資格決定日、待期満了日、給付制限の有無、初回認定日を確認してください。働いた日がある、離職理由が分からない、日付が合わない場合は、離職票と就労状況のメモを持って管轄ハローワークへ相談します。