3か月の給付制限は、過去5年間の該当する自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けた場合か、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合です。離職票の理由に異議があれば、受給手続き時にハローワークへ伝えます。

3か月になる主な2つの理由

3か月の給付制限になる主な区分です。
理由確認されること
反復した自己都合退職今回の退職日から過去5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受け、今回も同じ種類の離職であること
重責解雇自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇と判定されること

会社から解雇された人が全員3か月になるわけではありません。通常の解雇、倒産等による離職、正当な理由のある自己都合退職などは、離職理由の区分に応じて別に扱われます。

離職票の理由が実際と違うとき

離職票-2に「自己都合」と記載されていても、実際には解雇、退職勧奨、契約更新の不成立、賃金・労働条件の変更、ハラスメントなどが理由である場合は、受給手続きの窓口で事実と違うことを伝えます。離職理由を裏付ける資料が手元にあれば持参します。

離職票-2の離職日と離職理由の記載を確認し、実際の経緯と違う点を時系列で整理します。

受給手続き時に、離職票の記載と本人が考える離職理由が違うことを管轄ハローワークへ伝えます。

退職勧奨の記録、契約書、賃金資料、勤務記録、会社とのやり取りなど、事情を説明できる資料があれば提出します。必要な資料は個別に確認します。

ハローワークが本人の主張・証拠書類と事業主の主張などを確認し、離職理由と給付制限を決定します。

正当な理由のある退職と重責解雇を区別する

病気・けが、妊娠・出産・育児、家族事情、通勤困難などは、要件を満たすと正当な理由のある自己都合退職や特定理由離職者に該当する場合があります。解雇も、倒産や通常の解雇などによる特定受給資格者と、自己の責めに帰すべき重大な理由による重責解雇は区別されます。該当性は本人の呼び方だけで決まらず、事情と資料を踏まえて判定されます。

ハローワークの決定に不服がある場合

ハローワークが離職理由や給付制限を決定した後、その処分に不服がある場合は、雇用保険審査官へ審査請求ができます。給付制限の決定については、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内が原則の期限です。提出方法や必要書類は、雇用保険審査官または処分を行ったハローワークへ確認してください。

処分の内容と、処分があったことを知った日を記録します。

期限を過ぎないよう、雇用保険審査官または処分を行ったハローワークへ提出先・方法を確認します。

審査請求に必要な書類や、主張を裏付ける資料をそろえます。

過去5年の数え方を確認する過去5年間の受給資格決定2回の数え方は、条件確認に絞った別記事で整理しています。

確認時に用意するもの

受給手続きや不服申立ての前に整理するものです。

よくある質問

解雇なら必ず給付制限は3か月ですか?

いいえ。自己の責めに帰すべき重大な理由による重責解雇と判定された場合が3か月です。通常の解雇や倒産等による離職とは区別されます。

離職票が自己都合なら、会社に訂正してもらうまで手続きできませんか?

まず受給手続き時に、実際の離職理由と違うことをハローワークへ伝えてください。手元に資料があれば持参し、必要な対応を窓口へ確認します。

3か月という決定に不服がある場合、いつまでですか?

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。期限や提出先は雇用保険審査官または処分元のハローワークへ確認してください。

次に確認すること

まず離職票-2の離職日と離職理由を確認し、実際の経緯と違う点を整理します。受給手続き時に管轄ハローワークへ伝え、手元の資料を提出してください。すでに決定処分を受けている場合は、処分を知った日を確認して審査請求の期限を逃さないようにします。