失業手当(雇用保険の基本手当)を受けられる日数は90~360日です。一般的な自己都合退職は90・120・150日、倒産・解雇等では年齢と被保険者期間により90~330日、就職困難者は150・300・360日です。
所定給付日数は3つの表に分かれます
| 区分 | 主な対象 | 所定給付日数 |
|---|---|---|
| 一般の離職者 | 正当な理由のない自己都合退職など | 90日・120日・150日 |
| 特定受給資格者・一部の特定理由離職者 | 倒産・解雇等と、契約更新を希望した雇い止め等の一定範囲 | 90~330日 |
| 就職困難者 | 障害者等、ハローワークが就職困難者と認定する方 | 150日・300日・360日 |
一般的な自己都合退職は90日・120日・150日
特定受給資格者、一部の特定理由離職者、就職困難者に当たらない方は、離職時の年齢ではなく、被保険者であった期間で所定給付日数が決まります。
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日※ |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
被保険者期間の「1か月」は11日または80時間で数えます
雇用保険の被保険者期間は、単純な在籍月数ではありません。離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あるか、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上あると、その期間を1か月として数えます。
倒産・解雇等では年齢と被保険者期間で90~330日
倒産・解雇等による特定受給資格者と、契約更新を希望したのに更新されなかったなど特定理由離職者のうち一定範囲では、一般の離職者より給付日数が手厚くなる場合があります。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 該当なし |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者は150日・300日・360日
障害者等でハローワークから就職困難者と認定された方は、年齢と被保険者期間により給付日数が決まります。障害者手帳等を持っている方は、基本手当の受給手続き時に持参し、該当性を確認してください。
| 離職時の年齢 | 被保険者期間1年未満 | 被保険者期間1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
給付日数の見方を具体例で確認
| 例 | 表の区分 | 所定給付日数 |
|---|---|---|
| 28歳・一般の自己都合退職・被保険者期間4年 | 一般の離職者、10年未満 | 90日 |
| 42歳・倒産による離職・被保険者期間8年 | 特定受給資格者、35歳以上45歳未満・5年以上10年未満 | 180日 |
| 55歳・特定受給資格者・被保険者期間22年 | 45歳以上60歳未満・20年以上 | 330日 |
| 50歳・就職困難者・被保険者期間3年 | 45歳以上65歳未満・1年以上 | 360日 |
所定給付日数と受給期間は別です
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 所定給付日数 | 基本手当を支給できる上限日数。90~360日の範囲で決まります。 |
| 受給期間 | その給付日数を使って基本手当を受けられる期限。原則は離職日の翌日から1年間です。 |
所定給付日数が330日の方の受給期間は原則1年と30日、360日の方は原則1年と60日です。病気・けが、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、申請により受給期間を延長できる場合があります。
所定給付日数が終わっても支給が続く場合
ハローワークの職業相談で再就職のために公共職業訓練等の受講が必要と認められ、所長から受講の「指示」を受けた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練終了日まで引き続き基本手当が支給されます。受講指示は支給残日数が一定以上ある時点で行われるため、訓練を検討する場合は早めに相談してください。
65歳以上は高年齢求職者給付金を確認
65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合は、一般の基本手当の90~360日ではなく、高年齢求職者給付金の対象を確認します。失業認定は1回限りで、原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です。
| 被保険者であった期間 | 支給額の基礎となる日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
よくある質問
自己都合退職は年齢が高いほど給付日数が増えますか?
一般の離職者の表では年齢による違いはありません。ただし、特定受給資格者や就職困難者に該当する場合は年齢も給付日数に影響します。
被保険者期間は勤務した月数と同じですか?
必ずしも同じではありません。離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数11日以上または賃金支払基礎時間80時間以上の期間を原則1か月として数えます。
会社都合退職なら失業手当は330日もらえますか?
330日は、特定受給資格者等に該当し、離職時45歳以上60歳未満、被保険者期間20年以上の場合です。実際の離職理由と期間はハローワークが確認します。
所定給付日数と受給期間は同じですか?
同じではありません。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間で、手続きが遅いと所定給付日数を全て受け切れない場合があります。
次にすること
離職日の年齢、雇用保険の加入期間、離職理由を確認し、手元にある離職票をすべて用意してください。住居所を管轄するハローワークで受給資格決定を受けたら、雇用保険受給資格者証に記載された所定給付日数、受給期間満了年月日、離職理由を確認します。
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