退職・転職・雇用
失業手当は何日もらえる?所定給付日数90~360日の決まり方
失業手当(雇用保険の基本手当)の所定給付日数は90~360日で、離職理由、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、就職困難者への該当で決まります。一般的な自己都合退職は90・120・150日、倒産・解雇等は90~330日です。被保険者期間の「1か月」は、原則として賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上で数えます。公共職業訓練等の受講指示を受けた場合や、65歳以上の給付との違いも解説します。
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「公共職業訓練」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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