再就職手当の申請は、就職日(雇入年月日)の翌日から起算して1か月以内です。採用が決まった日や内定日から数えるのではありません。雇用保険の受給手続き後に待期を満了し、就職日の前日までの失業認定後の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど、8つの要件をすべて満たす必要があります。

再就職手当の申請期限はいつか

日付の意味を分けて確認します。
基準になる日確認する内容
採用決定日・内定日ハローワークへ就職が決まったことを連絡するきっかけです。申請期限の起算日ではありません。
就職日(雇入年月日)就職の申告と、就職日の前日までの失業認定に関係する日です。
就職日の翌日再就職手当支給申請書を提出する1か月以内の期限を数え始める日です。

公式案内の提出期限は「就職した日の翌日から1か月以内」です。申請書を勤務先に記入してもらう時間も必要になるため、就職の申告時に申請書の受け取り方、事業主証明の依頼方法、提出先を確認してください。

再就職手当の8つの支給条件

再就職手当は、安定した職業に就職または事業を開始し、次の条件をすべて満たした場合に支給されます。就職日の前日までの失業認定、雇用見込み、雇用保険の加入状況などは、提出書類をもとに管轄のハローワークが確認します。

厚生労働省が示す主な8要件です。

自己都合退職で給付制限がある場合の紹介要件

給付制限がある方は、待期満了後1か月以内に就職する場合、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。求人広告を見て自分で応募した場合は、紹介に当たるとは限りません。給付制限の有無や期間は離職日などで変わるため、自己判断せず受給資格者証と窓口の案内を確認してください。

就職時期と紹介要件の関係です。
就職時期再就職手当の確認ポイント
7日間の待期中待期満了後の就職という要件を満たさないため、対象になりません。
待期満了後1か月以内(給付制限がある場合)ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介が必要です。
待期満了後1か月を経過した後知人の紹介や求人広告への応募などでも、他の要件を満たせば対象になり得ます。

教育訓練などで給付制限が解除された場合も、待期満了後1か月以内は紹介要件が必要と公式案内されています。応募した求人の経路と就職日が要件に合うか、採用を承諾する前に確認してください。

支給残日数はどのように数えるか

判定に使う支給残日数は、就職日の前日までの失業認定を受けた後に残っている基本手当の日数です。受給資格者証に表示される日数だけを見て判断せず、就職日の前日までの認定後に何日残るかを窓口で確認してください。厚生労働省Q&Aでは、残日数が受給期間満了日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了日までの日数が残日数になると説明しています。

支給残日数に応じた給付率と計算式です。
就職時の支給残日数給付率計算式
所定給付日数の3分の2以上70%基本手当日額×支給残日数×70%
所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満60%基本手当日額×支給残日数×60%
所定給付日数の3分の1未満対象外再就職手当は支給されません。

例えば、基本手当日額が4,000円、所定給付日数が90日で、支給残日数が90日の場合は、4,000円×90日×70%=252,000円です。実際の基本手当日額や支給残日数は個別に決まるため、この例をそのまま支給額と考えないでください。

再就職手当に使う基本手当日額には上限があります。2026年8月2日時点の公式案内では、離職時の年齢が60歳未満は6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円です。上限額は毎年8月1日に改定されることがあるため、申請時の最新案内で計算してください。計算結果の1円未満は切り捨てです。

採用が決まってから申請する手順

就職日と次回認定日を確認し、住居所を管轄するハローワークへ就職が決まったことを連絡します。就職日が次回認定日より後なら、指定された次回認定日に申告します。就職日が次回認定日より前なら、原則として就職日の前日に来所して申告します。就職日の前日が土日祝日の場合は、その前の開庁日を確認してください。給付制限期間中の採用は、就職日の前日でなくてもよいと案内されています。

就職先に採用証明書の記入を依頼し、就職の申告時に持参します。後日郵送などで提出できる場合もあるため、必要書類と提出方法は管轄窓口の指示に従ってください。

再就職手当支給申請書を受け取り、本人が必要事項を記入します。就職先には事業主証明欄の記入を依頼し、雇用期間や雇用保険の加入などの記載内容を確認します。

事業主の証明を受けた申請書に雇用保険受給資格者証などの案内された書類を添え、就職日の翌日から1か月以内に提出します。公式案内では、本人、代理人または郵送による提出が示されています。

提出する主な書類と提出方法

申請前に、次の書類を窓口の案内と照合してください。

提出方法は、本人による提出、代理人による提出、郵送が案内されています。代理人の場合は委任状などが必要になることがあるため、必要書類、郵送先、期限の扱いは申請先へ事前に確認してください。

申請してから振り込まれるまで

厚生労働省Q&Aは、申請書を受理した後にハローワークが審査して支給可否を判断するため、支給まで一定程度の時間がかかると案内しています。全国一律の振込日数は示されていません。審査状況を確認したい場合は、申請したハローワークへ本人確認書類を提示して来所してください。個人情報保護のため、電話では回答できないとされています。

対象外または事前確認が必要なケース

次のケースは、支給対象外または個別確認が必要です。

  • 基本手当の受給手続き前に再就職先が決まった:再就職手当を含む各手当を受給できません。
  • 受給資格決定前から採用が内定していた事業主へ就職した:8要件を満たしません。
  • 7日間の待期が終わる前に就職した:待期満了後の就職という要件を満たしません。
  • 就職日の前日までの失業認定後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満になった:再就職手当の対象外です。
  • 給付制限がある方が待期満了後1か月以内に自己応募で就職した:紹介要件を満たさない場合があります。
  • 再就職手当の対象となった事業所を6か月未満で退職した:就業促進定着手当の対象になりません。

よくある質問

自己都合退職の給付制限中でも再就職手当を申請できますか?

申請できる場合があります。就職経路と就職時期、支給残日数、雇用期間などを確認してください。

失業手当の受給手続き前に内定した場合も申請できますか?

できません。受給手続き前の内定や就職は、再就職手当の支給要件を満たしません。

再就職手当は申請してから何日で振り込まれますか?

申請先での審査後に支給可否が決まり、一定の時間がかかります。

公式情報と確認日

この記事は2026年8月2日に、厚生労働省Q&A、ハローワークインターネットサービス、厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所の公式案内PDFを確認して更新しました。再就職手当の支給可否は、雇用保険の記録、失業認定、就職状況、応募経路などをもとに管轄窓口が判断します。申請時は最新の公式情報と個別の案内を優先してください。

次にすること

採用が決まった方は、雇用保険受給資格者証で次回認定日を確認し、就職日・応募経路・雇用期間を管轄のハローワークへ伝えて、就職の申告日、採用証明書、再就職手当支給申請書の受け取り方を確認してください。自己都合退職後の待期と給付制限の流れは、関連記事で先に確認できます。

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