結論からいうと、再就職手当の申請期限は、就職した日の翌日から1か月以内です。就職が決まったら、まず就職日の前日までの失業認定と就職の申告について管轄ハローワークへ確認し、その後、再就職先の事業主による証明を受けた支給申請書を受給資格者証などと一緒に提出します。
再就職手当の申請タイミングを時系列で確認
| 時点 | すること | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 就職が決まったら | 管轄ハローワークへ就職予定を申告する | 就職日の前日までの失業認定を受けられるか確認する |
| 就職日の前日まで | 失業認定と就職に関する手続きを行う | 前日が土日・祝日なら、管轄の案内に従い前の開庁日に確認する |
| 就職後 | 支給申請書に再就職先の事業主による証明を受ける | 受給資格者証など、ハローワークから指定された書類をそろえる |
| 就職日の翌日から1か月以内 | 支給申請書を管轄ハローワークへ提出する | 本人提出のほか、郵送や代理人が認められる場合もあるため、提出方法を確認する |
申請から提出までの4ステップ
再就職が決まった時点で、受給資格者証を手元に置き、住居所を管轄するハローワークへ連絡します。就職日、雇用期間、雇用保険への加入予定を伝え、就職日前の来所日時と必要書類を確認します。
就職日の前日までに、前回の認定日から就職日前日までの失業認定と就職の申告を行います。ハローワーク立川の案内では、前日が土日・祝日の場合は平日の最終開庁日に来所する扱いです。窓口の運用や受付時間は地域で異なるため、管轄の案内を優先します。
再就職手当支給申請書を受け取り、再就職先に事業主記入欄の証明を依頼します。雇用保険受給資格者証などの添付書類と、ハローワークから指定された確認資料もそろえます。
就職した日の翌日から1か月以内に、支給申請書と必要書類を管轄ハローワークへ提出します。持参できない場合の郵送・代理提出の可否や宛先は、提出前に窓口へ確認してください。
申請前に確認したい主な受給条件
再就職が決まっていても、次の条件をすべて満たさなければ再就職手当の対象にならないことがあります。支給可否はハローワークが審査するため、自己判断で就職日を変更したり、申請を省略したりしないでください。
再就職手当の主な確認項目
支給額は支給残日数と給付率で決まる
再就職手当の額は、基本手当日額(上限あり)に支給残日数と給付率を掛けて計算します。就職日の前日までの失業認定後に残っている日数が、所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。
| 就職日の前日時点の支給残日数 | 給付率 | 計算の考え方 |
|---|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% | 基本手当日額(上限あり)×支給残日数×70% |
| 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満 | 60% | 基本手当日額(上限あり)×支給残日数×60% |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 再就職手当の対象外となる可能性がある | 他の制度の対象になるかをハローワークへ確認 |
よくある確認事項
就職日の前日にハローワークへ行けない場合は?
前日に来所できない場合の扱いは、管轄ハローワークへ就職前に確認してください。ハローワーク立川の案内では、前日が休日の場合は前の開庁日に来所し、前日が不可能な場合は指定された認定日の案内に従うとしています。地域によって受付日時や手順が異なるため、無連絡で就職日を迎えないことが大切です。
就職日の翌日から1か月を過ぎたら申請できますか?
1か月以内が公式に案内されている提出期限です。期限を過ぎた場合の扱いをこの記事で一律に約束することはできないため、遅れに気づいた時点ですぐに管轄ハローワークへ相談してください。
再就職ではなく開業する場合も同じ期限ですか?
事業を開始する場合は、準備を始めた日を含めた別の要件や、提出期限の扱いがあります。就職の場合の期限をそのまま当てはめず、事業開始の意思が固まった段階で管轄ハローワークへ確認してください。