退職・転職・雇用
再就職手当支給申請書の書き方|本人・事業主分担と1か月以内の提出確認
再就職手当支給申請書は本人が6欄など指定欄を記入し、残りを事業主が証明します。12欄の雇入年月日等の翌日から1か月以内に、受給資格者証を添えて管轄ハローワーク等へ提出します。
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「再就職手当」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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退職・転職・雇用
再就職手当支給申請書は本人が6欄など指定欄を記入し、残りを事業主が証明します。12欄の雇入年月日等の翌日から1か月以内に、受給資格者証を添えて管轄ハローワーク等へ提出します。
退職・転職・雇用
再就職手当は、基本手当の受給資格決定後に待期を終えて再就職し、支給残日数など8つの要件をすべて満たすと支給されます。申請は「再就職手当支給申請書」を就職日の翌日から原則1か月以内に、住居所を管轄するハローワークへ提出します。給付制限中の紹介経路、提出書類、申請後の審査も整理します。
退職・転職・雇用
再就職手当は、就職日の前日までの失業認定を確認したうえで、就職した日の翌日から1か月以内に申請します。受給資格者証、事業主の証明、給付制限中の紹介要件など、就職が決まってから提出するまでの順番を公式情報に沿って整理します。
退職・転職・雇用
再就職手当は、就職日(雇入年月日)の翌日から起算して1か月以内に申請します。待期満了、支給残日数、自己都合退職の紹介要件、60%・70%の計算方法、就職の申告から提出までを公式情報で整理します。
退職・転職・雇用
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた方が同じ再就職先で雇用保険に加入して6か月以上働き、再就職後6か月間の1日当たり賃金が離職前より低い場合に申請できる給付です。申請期間は再就職日から6か月経過後の翌日から2か月間。申請書、受給資格者証、出勤簿、給与明細または賃金台帳が必要です。2025年4月1日以後の再就職は上限20%です。