再就職手当支給申請書は、本人が指定欄を記入し、残りを事業主が証明します。12欄の雇入年月日等の翌日から1か月以内に、受給資格者証を添えて管轄ハローワーク等へ提出します。
再就職手当支給申請書の基本
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 12欄の雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して1か月以内に提出します |
| 提出先 | 原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出します |
| 添付書類 | 受給資格者証を添付します |
| 入力範囲 | 雇用された方は6欄から19欄まで、事業を開始した方は6欄から12欄まで及び19欄に入力します |
| 受付方法 | 東京ハローワーク墨田の例では郵送または来所で受け付けます |
本人と事業主の記入分担
| 書類 | 本人が記入する欄 | 事業主に証明を依頼する欄 |
|---|---|---|
| 再就職手当支給申請書 | 6・7・8・9・10・19欄を本人が記入します | 残りの欄は事業主に証明を依頼します |
| 採用証明書 | 支給番号・氏名・生年月日・住所・電話番号を本人が記入します | 残りの欄は事業主に証明を依頼します |
| 離職前事業主との関連についての証明書 | 申請者氏名・離職前事業主名称・離職前事業主住所を本人が記入します | 残りの欄は事業主に証明を依頼します |
離職前事業主との関連についての証明書は記入間違いが多い書類として案内されています。受給資格者証の22欄に記載の会社が前職に当たるか確認して記載します。
提出前に3点の日付が一致しているか確認します
申請者の申告した就職日と会社の証明した雇入日が一致しているか、次の3点を比較します。
本人が申告した就職日と会社が証明した就職日が異なっていた場合は、申請書類を受理できない場合があります。必ずハローワークまで連絡してください。
欄ごとの書き方のポイント
| 欄 | 記入のポイント |
|---|---|
| 10欄の住所 | 1行目は都道府県名を入力せず特別区名・市名又は郡名と町村名を入力します。2行目は丁目及び番地のみ、3行目はアパート名・マンション名等を入力します |
| 17欄の雇用期間 | 該当するものにチェックします。定めありの場合は雇用期間を記載し、契約更新条項の有無と1年を超えて雇用する見込みの有無もチェックします |
| 19欄 | 該当するものにチェックします |
| 18欄の事業主証明 | 事業主が証明します。事業主は速やかに雇用保険被保険者資格取得届の提出も行います |
| 雇用保険加入の表示 | 再就職先での雇用保険加入の有無を確認して記載します |
記載すべき事項のない入力項目は空欄にします。偽りの記載をして提出した場合は、以後失業等給付を受けることができなくなるほか、返還や納付、刑罰の対象になることがあります。
印刷と訂正、提出の手順
インターネットで様式を作成して印刷する場合は、次の順で確認します。
A4の白色用紙に等倍で印刷し、基準マークや文字・枠線にかすれや二重印刷がなく、用紙に対して極度に傾いていないか確認します。
本人が指定欄を記入し、事業主が就職日以降に証明します。証明には黒のボールペンを使います。
訂正する場合は記入担当者の印または代表取締役印を訂正印として押印します。
受給資格者証など指定された書類を揃え、期限内に管轄の窓口へ持参または郵送します。本システムは申請書を作成するものであり、印刷した申請書を持参することで申請が進みます。
必要書類と審査の目安
申請には複数の書類が必要になります。就職の申告時に渡された案内でチェックの付いている書類を用意します。
- 受給資格者証は記入不要ですが封入を忘れずに用意します
- 採用証明書を用意します
- 再就職手当支給申請書を用意します
- 離職前事業主との関連についての証明書を用意します
- 再就職手当要件確認書など指定された書類を用意します
- 失業認定申告書や紹介事実証明書など指定された場合の書類を用意します
就職日の1か月後までを目安に必要な書類を揃え、郵送または来所で申請します。書類の受理後に一定の審査を要するため、入金までに3週間程度かかります。処理後に受給資格者証は郵送で返却されますので大切に保管します。書類内容に不備がある場合は提出した書類を返却される場合があります。
週の所定労働時間が20時間未満の労働契約であった場合は支給要件を満たしません。仕事探しを希望する場合は基本手当を再開できる場合がありますので連絡してください。就職した会社を早期に退職した場合は、受給期間内に再び離職したときは残っている範囲内で給付を再開できる場合があります。退職日の翌日以降に受給資格者証を持ってハローワークへ来所します。
申請できるかどうかの前提
再就職手当の支給を受けるには、すべての要件を満たす必要があります。主な要件を申請前に確認します。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職または事業を開始したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職した前の事業主に再び就職したものでなく、密接な関わり合いのない事業主に就職したこと
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について再就職手当等の支給を受けたことがないこと
給付制限がある方は、求職申込みをしてから待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要です。受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないことも要件です。支給残日数により給付率が異なり、3分の2以上残して再就職した場合は70パーセント、3分の1以上残した場合は60パーセントです。
申請前のチェックリスト
提出直前に次の項目を確認します。
よくある質問
申請期限はいつから数えますか。
12欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して1か月以内に提出します。就職日の1か月後までを目安に書類を揃え、郵送または来所で申請します。
どこへ提出しますか。
原則として申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局の長に提出します。東京ハローワーク墨田の例では郵送または来所で受け付けています。
就職日が一致しない場合はどうしますか。
受給資格者証に記載の就職日、採用証明書の雇入年月日欄、支給申請書の12欄を比較します。一致しない場合は受理できない場合があるため、必ずハローワークへ連絡します。
事業主の証明や訂正はどうしますか。
黒のボールペンで証明し、訂正する場合は記入担当者の印または代表取締役印を訂正印として押印します。証明は就職日以降に行います。
公式情報と確認日
次にすること
受給条件を満たすか先に確認し、本人記入欄を整えて事業主へ証明を依頼します。3点の日付が一致したら、受給資格者証を添えて期限内に管轄の窓口へ提出します。
再就職手当の受給条件を確認する受給条件と支給残日数、申請期限の全体像を確認します。申請時期と提出手順を確認する就職日前日の認定と1か月以内の提出手順を確認します。就業促進定着手当を確認する同じ再就職先で6か月以上働いた後の定着手当を確認します。