再就職手当の申請期限はいつ?
結論からいうと、再就職手当の申請は、就職日の翌日から原則1か月以内です。再就職が決まったら、受給資格や支給残日数の条件を確認し、再就職手当支給申請書を住居所を管轄するハローワークへ提出します。申請できるか迷う場合も、自己判断で就職後の確認を遅らせず、まず管轄のハローワークに相談してください。
申請タイミングを日付で確認する
| 時点 | 確認・手続き |
|---|---|
| 再就職が決まったとき | 基本手当の受給手続きが済んでいるか、就職日と雇用期間の見込みを確認します。就職の申告時期は、次回認定日との前後関係や給付制限の有無で異なります。 |
| 就職日の前日まで、または指定認定日 | ハローワークへ就職を申告し、再就職手当支給申請書の案内を受けます。 |
| 就職日の翌日 | 申請期間の起算日です。採用決定日から数えるものではありません。 |
| 就職日の翌日から原則1か月以内 | 申請書に必要事項を記入し、再就職先の事業主による証明を受けたうえで、管轄のハローワークへ提出します。 |
| 申請後 | ハローワークが支給要件を確認します。支給時期は審査や確認の状況によって異なり、一律の日数ではありません。 |
受給条件は8項目を確認する
次の条件は、再就職手当の対象になるかを判断するための基本的な確認項目です。1つでも外れる可能性がある場合は、就職日や採用予定の内容が分かる資料を用意して、提出前にハローワークへ確認します。
再就職手当の主な受給条件
給付制限中に就職する場合は紹介経路に注意
自己都合退職などで給付制限がある人は、待期満了後1か月の期間に就職する場合、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であることが要件になります。求人サイトを見て自分で応募したケースなどは、紹介要件を満たすかをそのまま判断せず、応募経路を確認できる資料を持ってハローワークへ相談してください。給付制限中の就職を予定している場合は、採用が決まってからではなく、応募・紹介の段階で確認すると安全です。
支給額は支給残日数で変わる
再就職手当の支給額は、原則として「基本手当日額×支給残日数×支給率」で計算します。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上残っている場合は60%です。基本手当日額には上限があり、年齢や適用される時期で扱いが変わるため、具体的な金額は受給資格者証やハローワークの案内で確認します。
提出先と用意する書類
申請先は、住居所を管轄するハローワークです。申請書は就職先の事業主に必要事項を記入してもらい、本人の確認書類などと一緒に提出します。郵送提出や代理人による提出を受け付ける場合もありますが、必要書類や方法は管轄のハローワークに確認してください。
提出前の書類チェック
申請後はハローワークの審査を待つ
申請書を提出した後は、ハローワークが再就職手当の支給要件と就職先の雇用状況を確認します。審査に要する期間や支給時期は一律ではありません。申請書の控えや提出日が分かるものを保管し、審査状況を確認したいときは申請先へ問い合わせます。
よくある質問
受給手続き前に就職が決まった場合、再就職手当は受け取れますか?
厚生労働省は、基本手当の受給手続きをする前に就職が決まった場合、再就職手当を受給できないと案内しています。就職が決まった後にさかのぼって受給手続きをすることはできないため、受給手続きの前後を確認してください。
給付制限中でも再就職手当を申請できますか?
申請できる可能性はありますが、待期満了後1か月の就職では、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが要件です。応募経路など他の条件も含め、管轄のハローワークで確認してください。
申請後、いつ振り込まれますか?
全国一律の振込日数は案内されていません。提出後にハローワークの審査があるため、審査状況や確認事項によって異なります。具体的な状況は申請先に確認してください。
就職日の翌日から1か月を過ぎたら、もう申請できませんか?
1か月以内が原則です。期限を過ぎた可能性がある場合も、支給可否を自己判断せず、申請書や雇用保険受給資格者証を手元に置いて、できるだけ早く管轄のハローワークへ相談してください。