会社が育児休業給付金の申請を進めてくれなくても、会社の対応を待ち続ける必要はありません。原則は事業主経由ですが、本人が希望すれば本人が申請手続きを行えます。まず会社へ進捗と提出予定日を文書で確認し、期限が近い、または返答がない場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークへ本人申請の方法を相談してください。

最初に確認する3点

会社へ確認し、同時に自分でも控えておく項目です。

会社の「申請します」という返答だけでなく、どの手続きまで済んでいるかを分けて確認します。受給資格確認だけが済んでいて、初回の支給申請がまだの場合と、すでに次回支給申請書が交付されている場合では、使う書類と期限が異なります。

会社へ送る確認内容

電話だけで終わらせず、メールや社内の申請システムなど記録が残る方法で、次の内容を確認します。会社への連絡は、申請期限を守るための事実確認として行います。

確認文に入れる項目

  • 育児休業の開始日と、対象となる子の出生日
  • 育児休業給付金の受給資格確認・初回支給申請のどこまで提出済みか
  • 提出予定日、提出先のハローワーク、本人申請に切り替える場合に受け取れる書類
  • 次回支給申請日指定通知書や申請書が交付されているか
  • 賃金台帳、出勤簿、休業申出書など、会社が保管している確認資料の準備状況
育児休業給付金の受給資格確認・支給申請について、提出済みの手続き、提出予定日、提出先のハローワーク、本人申請に切り替える場合に必要な書類をご回答ください。

期限は「初回」と「2回目以降」で違う

会社が申請しない場合に、まず確認する提出期限です。
段階期限の考え方確認する書類・情報
受給資格確認だけを行う場合初回の支給申請を行う日まで初回の支給申請をいつ行うかをハローワークへ確認
受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで例:育児休業開始日が7月10日なら、4か月を経過する日は11月9日で、提出期限は11月30日まで
2回目以降の支給申請公共職業安定所長が指定する支給申請期間内ハローワークが交付する次回支給申請日指定通知書

本人申請でそろえる主な書類

初回申請では、休業開始時の賃金と受給資格を確認する書類が中心です。2回目以降は、ハローワークから交付された支給申請書と、対象期間の賃金・出勤状況を確認できる資料を使います。会社が保管している資料が含まれるため、手元にない書類を自分で作成せず、管轄ハローワークに代替資料や会社への依頼方法を相談します。

初回申請で案内されている主な書類です。個別の追加書類はハローワークで確認してください。

2回目以降の申請は、ハローワークが交付した「育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」と、申請書の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどを提出します。申請書が手元にない場合は、次回支給申請日指定通知書の有無を確認してハローワークへ相談します。

本人申請へ切り替える手順

育児休業の開始日、対象となる子の出生日、雇用保険の被保険者番号、勤務先の事業所所在地を整理します。会社へ送った確認メールや、返答がないことが分かる記録も保存します。

勤務先の所在地を管轄するハローワークを確認し、「育児休業給付金について、本人が申請を希望している。会社経由の提出が進まない」と伝えます。申請期限が近い場合は、最初に期限を伝えます。

ハローワークの案内に従い、初回か2回目以降かに応じた申請書と添付資料を準備します。会社が持つ賃金台帳などが必要な場合は、会社へ書面で交付・確認を依頼し、入手できない場合の扱いを窓口へ確認します。

案内された期限内に、窓口提出または案内された電子申請の方法で提出します。本人申請をした場合も、受給資格や支給額は提出資料に基づいてハローワークが確認します。

受付日、提出書類、追加提出を求められた内容、支給決定通知書の受領状況を記録します。追加資料の期限を指定された場合は、会社とのやり取りと分けて管理します。

会社が書類を渡してくれないとき

会社が申請をしないだけでなく、会社保管の賃金資料や休業に関する書類の準備にも応じない場合は、本人だけで内容を推測して補うのではなく、管轄ハローワークへ現状を説明します。会社へ依頼した日、依頼内容、返答、休業開始日、給与の支払状況などを時系列で示せるようにします。ハローワークが個別に必要書類や代替確認の方法を案内します。

会社が育児休業の取得自体を拒む場合

この記事の中心は給付金の申請遅れです。会社が育児休業の申出を受け付けない、取得を拒む、不利益な取扱いをするという問題は、給付金の申請先とは別の労働相談です。育児休業制度の利用に関する相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ確認します。給付金の申請や受給資格は、引き続きハローワークが窓口です。

ハローワークへ相談する前の持ち物

窓口で状況を説明しやすくするため、次のものを準備します。

よくある質問

育児休業給付金は本人が直接申請できますか?

原則は事業主を経由しますが、被保険者本人が希望すれば本人が申請手続きを行えます。会社が動かない場合は、本人申請を希望することと期限を伝えて、事業所所在地を管轄するハローワークへ相談します。

自宅の近くのハローワークへ行けばよいですか?

提出先は、在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークです。自宅近くの窓口が提出先とは限らないため、勤務先の所在地を伝えて管轄を確認します。

会社が申請書を渡してくれない場合はどうしますか?

会社保管の書類を推測して作成せず、会社へ依頼した記録を持って管轄ハローワークへ相談します。本人申請で使う書類、会社から取得する資料、代替確認の可否は個別に案内を受けてください。

会社の申請が遅れて期限を過ぎそうです。どうすればよいですか?

会社の返答を待つだけにせず、期限が近いことを伝えて、すぐに管轄ハローワークへ相談します。初回申請か2回目以降かで期限と必要書類が異なるため、育児休業開始日と現在の申請段階を伝えます。

公式の問い合わせ先

育児休業給付金の申請先は事業所所在地を管轄するハローワークです。制度全般の問い合わせは、厚生労働省が案内する育児休業等給付コールセンターでも確認できます。受付時間や電話番号が変わることがあるため、利用前に公式ページで最新情報を確認してください。

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