失業認定は指定日に本人が管轄ハローワークへ来所して手続きする方法が原則です。委任状があっても認定自体の代理来所はできません。来れないときは認定日変更を相談します。
失業認定と代理人の基本
ハローワークの案内では、失業認定は原則として4週間に1度、指定された日に管轄のハローワークに行き、失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出する方法が案内されています。求職活動を行ったうえで、失業状態にあることの確認を受けます。
| 手続き | 代理人の扱い | まずすること |
|---|---|---|
| 失業認定 | 本人来所が原則です。代理人案内に含まれていません。 | 指定日に本人が来所します。 |
| 受給期間延長 | 代理人または郵送でも可能です。 | 委任状の要否を管轄HWへ確認します。 |
| 傷病手当の支給申請 | 本人以外の代理人による提出または郵送でも可能です。 | 治った直後の認定日までに認定を受けます。 |
| 再就職手当等の申請 | 代理人による申請の案内があります。 | 委任状と添付書類を管轄HWへ確認します。 |
埼玉労働局の案内では、雇用保険の各種申請において代理人による申請を行う場合は委任状が必要になると案内されています。例として受給期間延長申請や再就職手当支給申請等が示されています。代理人申請が可能な手続きの種類や添付書類はハローワークへ確認すると案内されています。失業認定自体はこの代理人申請の例に含まれていません。
手順1:認定日と来所方法を確認する
雇用保険受給資格者証と失業認定申告書、次の認定日を確認します。受給説明会で渡されたしおりと第一回目の認定日の案内も手元に用意します。
指定された日に管轄のハローワークへ本人が来所し、申告書と受給資格者証を提出します。求職活動の実績は原則として認定対象期間中に2回以上が必要です。初回の認定対象期間は1回の場合があります。
仕事が決まった場合は、認定日を待たずに就職の申出をします。不正受給にならないよう、就職や就労、内職や手伝いをした事実は申告書に記載します。
手順2:来所できないときは認定日変更を相談する
病気や面接、事故などで指定日に来所できない場合は、代理来所ではなく認定日変更の相談をします。埼玉労働局の案内では、失業認定日を変更する際の証明書として採用証明書や傷病証明書、面接証明書、事故証明書、退職証明書が示されています。変更ができる要件は事前にハローワークへ問い合わせると案内されています。
来所できないと分かった時点で管轄ハローワークへ連絡する
受診や面接の事実を確認できる資料は保管します。病気の場合は受診日と氏名が分かる領収書や診断書、面接の場合は面接証明書など、案内された書類を用意します。書類の例は地域で細部が異なる場合があります。
注意点:委任状があれば認定を代行できるわけではありません
受給期間延長や傷病手当は代理人でも手続きできる場合があります。基本手当の案内では、受給期間延長は住所または居所を管轄するハローワークへ申請し、代理人または郵送でも可能と案内されています。傷病手当の支給申請も本人以外の代理人による提出または郵送で可能と案内されています。認定自体と混同せず、手続きごとに確認します。
管轄や個別事情で異なる点
認定日の運用、証明書の種類、来所時間、代理人申請の対象範囲は管轄ハローワークの案内で決まります。全国共通の雇用保険制度を中心に説明していますが、最終的な可否は住居所を管轄するハローワークへ確認してください。
よくある質問
委任状があれば家族が代わりに認定を受けられますか。
できません。失業認定は指定日に本人が管轄ハローワークへ来所して申告書と受給資格者証を提出する方法が原則です。来れないときは代理来所ではなく認定日変更を相談してください。
委任状はどの手続きで必要になりますか。
受給期間延長や傷病手当、再就職手当等の申請では代理人による手続きが案内されている場合があります。埼玉労働局の案内では委任状が必要になると案内されています。対象範囲と添付書類は管轄ハローワークへ確認してください。認定自体とは扱いが異なります。
認定日にどうしても行けないときはどうしますか。
事前に管轄ハローワークへ連絡し、認定日変更ができるか確認します。採用や傷病、面接、事故などの証明書が示されています。無断で欠席せず、次の認定日を待たずに相談してください。
まとめ:今日すること
認定日の代理と変更の確認順
公式情報(2026年9月24日確認)
制度の適用、認定日、必要書類は個別事情と管轄によって決まります。申請前に、次のハローワークと埼玉労働局の公式情報と管轄窓口の案内を確認してください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄するハローワークの最新案内をご確認ください。