離職票を紛失・破損しても、ハローワークで「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を提出すれば再交付を受けられます。代理人が手続きする場合は委任状と離職者本人および代理人の本人確認書類が必要です。手数料は無料で、原則として窓口で即日交付されます。
再交付が必要なケースと前提確認
次のいずれかに当てはまる場合は、再交付の手続きができます。届かない場合と紛失は手続き先が異なりますので、まず状況を確認します。
再交付の対象ケース
- 紛失して手元にない(滅失)
- 破れて読めない・汚損した(損傷)
- 会社から一度も受け取っていない(未交付)は再交付ではなく事業所管轄ハローワークへの相談が先です
提出先と期限
提出先は、離職前の事業所を管轄するハローワークです。住居地を管轄するハローワークではありません。ハローワークインターネットサービスの利用上の注意にも、5欄・6欄に離職前の事業所の名称・所在地を記載すると明記されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 離職前の事業所を管轄するハローワーク窓口(電子申請の場合は同ハローワークが処理担当) |
| 本人が申請する期限 | 期限なし。何度でも再交付が可能です |
| 会社経由で再発行を依頼する期限 | 退職翌日から4年が実務上の目安(社労士解説では4年を超えると事業所の書類保存の関係で対応が難しくなるため) |
| 手数料 | 無料 |
| 交付までの目安 | 窓口は原則即日交付。電子申請は審査後に交付 |
必要書類
公式様式の注意に基づき、次を用意します。損傷の場合は損傷した離職票自体が必要です。
必要書類チェックリスト
手順1:申請書を用意する
ハローワークインターネットサービスから「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」のPDFをダウンロードし、A4白色用紙に等倍(100%)で印刷します。文字や枠線のかすれ、二重印刷がないことを確認します。
手順2:申請書を記入する
1欄(氏名・フリガナ・生年月日・性別)、4欄(住所・電話番号)、5欄・6欄(離職前の事業所の名称・所在地)、7欄・8欄(取得年月日・離職年月日)、10欄・11欄(交付年月日・交付番号)、12欄(滅失または損傷の理由)、13欄(交付を希望するもの:離職票-1/-2)を記入します。※印欄は記入しません。
手順3:代理人の場合は委任状を用意する
代理人が手続きする場合は、鳥取公共職業安定所の様式のような委任状を作成します。「雇用保険被保険者離職票再交付申請書及び関係書類を提出することを委任する」旨、代理人住所・氏名、本人居住所・氏名、委任年月日を記載し、本人印を押します。埼玉労働局の様式集にも委任状の参考様式があり、代理人手続きには委任状が必要と明記されています。
委任状は手書きでも有効ですが、本人確認書類と併せて提出します。代理人自身の本人確認書類も別途必要です。
手順4:ハローワークへ提出する
離職前の事業所を管轄するハローワーク窓口へ、申請書と必要書類を持参します。損傷の場合は損傷した離職票も提出します。窓口で本人確認が行われ、原則即日で離職票-1・-2が再交付されます。電子申請を利用する場合は、事前に管轄ハローワークへ利用可否を確認します。様式の注意にも「本手続は電子申請による届出も可能」と記載されています。
窓口と電子申請の違い
| 項目 | 窓口 | 電子申請 |
|---|---|---|
| 持参物 | 申請書+本人確認書類(代理人は委任状+双方の確認書類)+損傷票 | 電子証明書等と添付ファイル(管轄ハローワークへ要確認) |
| 受付時間 | 平日8:30〜17:15(ハローワーク開庁時間) | システムの利用可能時間に依存 |
| 交付 | 原則即日 | 審査後、窓口受取または郵送(ハローワークの運用による) |
| 代理人 | 委任状で可能 | 委任状の取扱いは事前確認が必要 |
よくある質問
再交付に期限はありますか?何度でもできますか?
本人がハローワークで申請する場合は期限はなく、何度でも再交付が可能です。会社へ再発行を依頼する場合は、退職翌日から4年が実務上の目安とされ、これを超えると事業所の保存書類の関係で対応が難しくなることがあります。
代理人は誰でもなれますか?郵送はできますか?
家族など任意代理人が委任状と本人・代理人の本人確認書類を持参すれば手続き可能です。郵送での再交付は原則窓口交付が基本で、郵送可否は管轄ハローワークの運用によります。まずは管轄ハローワークへ電話で確認してください。
離職票-1と-2のどちらが必要ですか?
失業給付の受給手続きでは離職票-1と-2の両方が必要です。申請書13欄で「離職票-1」「離職票-2」の希望するものを選択しますが、通常は両方の再交付を希望します。
電子申請でも再交付できますか?
公式様式の注意に「本手続は電子申請による届出も可能」と記載されています。利用には事前準備や電子証明書が必要になることがあり、運用は管轄ハローワークにより異なります。電子申請を希望する場合は、管轄ハローワークへ事前に問い合わせてください。
関連する手続き
離職票が会社から届かない場合は、まず会社へ処理状況を確認し、対応がないときは住居地のハローワークへ相談します。基本手当の受給手続きには離職票-1・-2のほか、マイナンバー確認書類、身元確認書類、写真、本人名義の預金通帳等が必要です。詳細は厚生労働省のQ&A「基本手当の受給手続きには何が必要か」もご参照ください。