退職後に離職票が届かないときは、まず会社へ離職証明書の提出・離職票の交付状況を確認し、それでも進まなければ住居地を管轄するハローワークへ相談します。失業給付を急ぐ場合は、離職票がなくても仮手続きできることがあるため、待ち続けずに受付条件を確認してください。
離職票が届くまでの流れ
離職票は、退職者が自分で作成してすぐ受け取る書類ではありません。会社が離職に関する手続きを行い、ハローワークで処理された後に、雇用保険被保険者離職票-1・2が届きます。受け取りに行く場合もあります。会社から交付されない場合は、住居地を管轄するハローワークへの問い合わせが公式案内です。
| 状況 | 先にすること | 相談先 |
|---|---|---|
| 退職直後で会社の手続き状況が不明 | 離職票の交付を希望することと、離職証明書の提出状況を会社に確認する | 退職した会社 |
| 会社に確認しても交付されない | 会社への確認内容を整理し、離職日・雇用保険の加入状況を伝える | 住居地を管轄するハローワーク |
| 失業給付を早く申し込みたいが離職票がない | 離職票なしの仮手続きが可能か、受付日と必要書類を確認する | 住居地を管轄するハローワーク |
| 離職票が届いたが離職理由が違う | 事実関係を説明し、離職理由の判定について相談する | 住居地を管轄するハローワーク |
手順1:会社に手続き状況を確認する
会社に、離職証明書をハローワークへ提出したか、離職票の交付を希望する扱いになっているか、受け取り方法は郵送か手渡しかを確認します。問い合わせた日と回答は記録しておくと、後の相談で説明しやすくなります。
手順2:ハローワークへ相談する
会社に確認しても届かない、会社と連絡が取れない、または失業給付の手続きを急ぐ場合は、住居地を管轄するハローワークへ相談します。管轄はハローワークインターネットサービスの所在地情報で確認できます。
手順3:離職票がない場合の仮手続きを確認する
三重労働局の案内では、事業主の手続きが遅れて離職票を受け取れない場合、退職日の翌日から数えて12日目以降に、離職票がないまま失業給付の仮手続きを相談できます。ただし、この案内は三重労働局の窓口案内です。他地域での受付可否、受付日、必要書類は、住居地を管轄するハローワークに確認してください。
ハローワークへ伝える情報
離職票が届いた後の受給手続き
離職票が届いたら、住居を管轄するハローワークで求職の申込みをしたうえで、離職票-1・2を提出します。受給資格の決定には、個人番号確認書類、身元確認書類、写真、本人名義の通帳またはキャッシュカードなども必要です。写真や書類の扱いは、マイナンバーカードの提示状況や窓口案内で変わるため、来所前に確認してください。
受給資格決定時に確認する持ち物
離職理由や記載内容が違うとき
離職票の離職理由が実際と異なる場合は、そのまま自己都合として処理せず、ハローワークに事情を説明してください。ハローワークが事実関係を調査したうえで離職理由を判定します。賃金額など別の記載誤りも、受給手続きの窓口で確認しましょう。
離職票が届くまで待ち続けないための注意点
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。離職票の到着を待つだけでなく、会社への確認とハローワークへの相談を早めに行ってください。受給資格や支給時期は、離職理由、加入期間、就職できる状態かどうかなどで個別に判断されます。
離職票が会社から送られてこないとき、会社だけに催促すればよいですか?
会社へ手続き状況を確認するのは最初の行動ですが、交付されない、会社と連絡が取れない、または失業給付を急ぐ場合は、住居地を管轄するハローワークにも相談してください。
離職票がなくても失業手当の申請はできますか?
原則の提出書類は離職票-1・2ですが、離職票の交付が遅れている場合の仮手続きが案内されることがあります。三重労働局は退職日の翌日から数えて12日目以降の相談を案内しています。地域の受付条件は管轄ハローワークに確認してください。
離職票はどのハローワークに持って行けばよいですか?
受給資格の決定は、住居を管轄するハローワークで行います。所在地情報で管轄を確認し、受付時間や必要書類も事前に確認してください。
公式情報の確認先
離職票の交付されない場合の相談先、受給資格決定の提出書類、離職理由の相談はハローワークインターネットサービスで確認できます。離職票がない場合の仮手続きの具体的な案内は、三重労働局の「雇用保険給付窓口からのお知らせ」を参照し、他地域では管轄窓口に確認してください.